2027年4月から予定されている飲食料品の消費税率1%への引下げが実施されると、食品は1%、食品以外の商品は原則10%となります。
では、食品と食品以外の商品を一つのセットとして販売した場合はどうなるのでしょうか。
例えば、お菓子とおもちゃが一つになった商品や、食品と容器などを組み合わせた商品です。
こうした取引を考えるうえで重要になるのが、一体資産という考え方です。
現在でも軽減税率8%と標準税率10%を分けるために使われていますが、飲食料品が1%になれば税率差が9ポイントまで広がります。
一体資産の判定はこれまで以上に重要になります。
一体資産とは何か
一体資産とは、食品と食品以外の資産が一体となっていて、その一体となった価格だけが提示されているものをいいます。
典型的なのが、お菓子とおもちゃなどが一つの商品として販売されるケースです。
食品だけの価格と、おもちゃだけの価格が別々に示されているのではなく、セット全体で一つの価格が付いています。
この場合、単純に食品部分を1%、食品以外の部分を10%として処理できるとは限りません。
一定の要件を満たすかどうかによって、一体資産全体の税率を判断します。
現在は一定の一体資産が8%になる
現在の軽減税率制度では、一定の条件を満たす一体資産について、全体を軽減税率8%の対象として扱う仕組みがあります。
重要になるのが、一体資産全体の税抜価格と、食品部分の価額が全体に占める割合です。
現在の制度では、税抜価格が1万円以下であり、食品部分の価額の占める割合が3分の2以上であるものについて、一定の要件のもとで全体を軽減税率の対象として扱います。
食品が少し含まれていれば自動的に軽減税率になるわけではありません。
価格と食品部分の割合という基準が設けられています。
2027年からは1%になる可能性
予定されている飲食料品の税率引下げで現在の一体資産の基本的な判定ルールが引き継がれる場合、軽減税率の対象となる一体資産については1%が適用されることになります。
一方、要件を満たさなければ10%です。
その場合、同じように食品と食品以外を組み合わせた商品でも、判定結果によって1%と10%に分かれる可能性があります。
現在は8%と10%の2ポイント差ですが、1%と10%なら9ポイント差です。
一体資産の判定が販売価格に与える影響も大きくなります。
なぜ1万円という基準があるのか
一体資産には価格要件があります。
現在の制度では、税抜価格が1万円以下であることが軽減税率を適用するための条件の一つです。
高額な商品に食品を少し組み合わせることで、商品全体を軽減税率にするような扱いを避ける意味があります。
例えば、高額な食品以外の商品に食品をセットしただけで全体が軽減税率になるのであれば、制度の趣旨から大きく離れてしまいます。
そこで価格と食品部分の割合の両方を見る仕組みになっています。
食品部分は3分の2以上必要
もう一つ重要なのが食品部分の割合です。
現在の制度では、一体資産の価額のうち食品部分が3分の2以上を占めていることが要件になります。
例えば一体資産全体の価額が3,000円で、合理的に計算した食品部分の価額が2,400円なら、食品部分は全体の3分の2以上です。
一方、食品部分が1,000円で、それ以外の商品が2,000円相当なら食品部分は3分の2に届きません。
単に食品が入っているかどうかではなく、商品全体の中で食品がどの程度の価値を占めているのかを見るわけです。
おまけ付き食品がすべて一体資産とは限らない
ここで注意したいのは、おまけが付いた食品なら必ず一体資産になるわけではないことです。
食品と食品以外の商品がどのような形で販売されているかによって扱いは異なります。
また、食品以外のものが通常必要となる包装材料や容器にすぎない場合には、一般的な一体資産とは異なる考え方になる場合があります。
例えば食品を入れるための通常の容器まで、食品と食品以外の商品を組み合わせたセットとして毎回判定するわけではありません。
実際の取引内容を見る必要があります。
セット販売と一体資産は同じではない
複数の商品をまとめて販売すれば、すべて一体資産になるわけでもありません。
例えば食品と日用品をそれぞれ個別の商品として販売し、単に同時に購入しただけなら、それぞれの税率で処理します。
食品は1%、日用品は10%です。
問題になるのは、食品と食品以外の商品が一体の商品として販売され、一体の価格だけが提示されているケースです。
何を一つの商品として販売しているのかという取引の実態が重要になります。
9ポイント差なら商品設計への影響も大きくなる
現在の税率差は8%と10%の2ポイントです。
そのため、一体資産の判定が価格に与える影響は比較的小さいものでした。
しかし1%と10%になれば9ポイント差です。
企業にとって、自社の商品がどちらに分類されるのかはこれまで以上に重要になります。
商品のセット内容や価格設定について、消費税の扱いを確認する必要性も高まります。
ただし、税率だけを目的として形式的に食品を組み合わせれば必ず1%になるというものではありません。
制度上の要件を満たす必要があります。
小売店の商品マスターにも影響する
一体資産の判定はメーカーだけの問題ではありません。
小売店も、販売する商品にどの税率を適用するのかを正しく商品マスターへ登録する必要があります。
一見すると食品のような商品でも、中に食品以外の商品が含まれていることがあります。
逆に食品以外の商品が含まれていても、一定の一体資産として軽減税率の対象になるケースがあります。
1%と10%の差が大きくなれば、誤った設定による影響も大きくなります。
メーカーから小売店へ正確な税率情報を伝えることも重要になります。
複数税率では細かなルールが必要になる
一体資産の制度を見ると、複数税率の難しさがよく分かります。
食品を1%、それ以外を10%と決めるだけなら一見簡単です。
しかし実際の商品には、食品と食品以外を組み合わせたものがあります。
そのため、どちらの税率を適用するのかを決める追加のルールが必要になります。
さらに境界線ができれば、その境界線に近い商品について判断が必要になります。
税率差が大きくなるほど、こうした細かな判定ルールの重要性も増していきます。
結論
食品と食品以外の商品を一つにして販売する場合、単純に食品だから1%、食品以外だから10%と分けられないケースがあります。
そこで重要になるのが一体資産です。
現在の制度では、食品と食品以外の資産が一体となり、一体の価格だけが提示されている商品のうち、税抜価格が1万円以下で、食品部分の価額が3分の2以上を占めるなど一定の要件を満たすものは軽減税率の対象になります。
飲食料品の税率が1%になれば、この判定によって1%と10%に分かれる商品の価格差は現在より大きくなります。
一方、単に食品を少し付ければ商品全体を1%にできるという制度ではありません。
価格や食品部分の割合などの条件があります。
一体資産は、食品と食品以外を明確に分けることが難しい商品について税率を決めるための仕組みです。
1%と10%という大きな税率差が生まれることで、この一見細かなルールが企業の商品設計や小売店の税率管理にとって、これまで以上に重要になる可能性があります。
参考
日本経済新聞 2026年9月20日 朝刊 消費減税、類似品に差
国税庁 消費税の軽減税率制度