イノベーションボックス税制の自己創出比率とは何か 買ってきた特許だけでは優遇されない理由編

税理士
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イノベーションボックス税制では、一定の特許権やAI関連プログラムの著作権から所得を得ると、対象となる所得について30%の所得控除を受けられます。

ただし、対象となる知的財産から利益を得ていれば、その利益のすべてが自動的に税制優遇の対象になるわけではありません。

重要になるのが「自己創出比率」という考え方です。

簡単にいえば、その知的財産を生み出すための研究開発を、自社がどの程度行ったのかを見る仕組みです。

イノベーションボックス税制は、特許を持っている企業を単純に優遇する制度ではありません。

自ら研究開発を行い、その成果として知的財産を生み出した企業を支援することが基本になっています。

自己創出比率によって対象所得を計算する

資料では、イノベーションボックス税制の対象となる所得を計算するときに、対象となる知的財産から生じた所得へ自己創出比率を反映させる仕組みが示されています。

つまり、

知的財産からどれだけ利益が生まれたのか

だけを見るのではありません。

その知的財産が、

どのような研究開発によって生まれたのか

という点まで確認します。

自社の研究開発と知的財産から生じた所得との結び付きが強いほど、制度の趣旨に合ったものになります。

なぜ自己創出比率が必要なのか

自己創出比率がなければ、極端なケースでは、自社でほとんど研究開発を行わなくても税制優遇を受けられる可能性が生じます。

例えば、他社が研究開発によって生み出した特許を購入したとします。

その特許を利用して多額のライセンス収入を得た場合、特許を保有しているという事実だけで所得控除を認めれば、自社で研究開発を行っていなくても大きな税制優遇を受けることになります。

これでは、国内で研究開発を促進するという制度の目的とずれてしまいます。

そこで、知的財産を保有しているかだけではなく、その知的財産を生み出す研究開発に自社がどの程度関与したのかを見る仕組みが必要になります。

それが自己創出比率です。

買ってきた特許だけでは十分ではない

企業が他社から特許を購入すること自体に問題があるわけではありません。

事業戦略として、必要な技術を外部から取得することはあります。

しかし、イノベーションボックス税制の目的は、単なる知的財産の取得を促すことではありません。

研究開発拠点としての競争力を高め、無形資産への投資を促すことが制度の背景にあります。

そのため、外部から知的財産を取得し、それを保有しているというだけでは、自社で研究開発して生み出した知的財産と同じようには考えません。

「特許を持っている会社を優遇する制度」ではなく、「研究開発によって知的財産を生み出し、その成果から所得を得る企業を支援する制度」と理解すると分かりやすくなります。

研究開発と所得のつながりを見る

自己創出比率を理解するうえで重要なのが、研究開発と所得をつなげて考えることです。

例えば、企業が研究開発に取り組み、その成果として特許を取得したとします。

その後、その特許を他社へライセンスし、ライセンス収入を得ます。

この場合、

研究開発

特許の取得

ライセンス

所得の発生

という一連の流れがあります。

イノベーションボックス税制では、この流れのつながりが重要になります。

単に決算書にライセンス収入が計上されているだけではなく、その所得がどの知的財産から生まれ、その知的財産がどの研究開発から生まれたのかを確認する必要があります。

ネクサスアプローチと深く関係する

自己創出比率の背景には「ネクサスアプローチ」という考え方があります。

ネクサスとは、つながりや関連性という意味です。

資料では、BEPSの行動5との関係で、税制上の優遇を受けるためには、納税者自身が行った研究開発と、その研究開発から生じた所得とのつながりが必要であることが説明されています。

つまり、

研究開発を行った場所

研究開発を行った主体

生み出された知的財産

そこから発生した所得

を結び付けて考えます。

知的財産を形式的に保有しているだけではなく、実際の研究開発活動が存在することを重視する考え方です。

国内で自ら研究開発することが重視される

資料では、イノベーションボックス税制について「国内で」「自ら」研究開発を行うことが重要な考え方として示されています。

ここは前回まで取り上げてきた研究開発税制ともつながります。

研究開発税制では、企業が研究開発費を支出する段階を支援します。

イノベーションボックス税制では、その研究成果から所得を得る段階を支援します。

両方をつなげるためには、どの研究開発によって、どの知的財産が生まれたのかを把握する必要があります。

研究開発を国内で行い、その成果を知的財産として蓄積し、さらに国内で収益化するという流れを税制によって支援する考え方が見えてきます。

利益の全額に30%を掛けるわけではない

イノベーションボックス税制の30%という数字についても注意が必要です。

対象となる特許などから1億円の所得が生じたからといって、単純に1億円の30%である3,000万円を必ず所得控除できるというわけではありません。

資料では、対象となる知的財産から生じた所得に自己創出比率を反映させる考え方が示されています。

さらに、制度上の計算では、対象となる所得と全体の所得との関係も確認して所得控除額を計算します。

したがって、

対象知的財産から生じた所得

自己創出比率

所得控除率30%

という要素を分けて理解することが重要です。

30%という数字だけを見て税制効果を判断してはいけません。

研究段階から費用を追跡する必要がある

自己創出比率を考えると、企業の管理方法にも大きな影響があります。

研究開発が終了して特許を取得した後になってから、「この特許にはどの研究開発費が対応していたのか」と調べても、正確に把握することが難しい場合があります。

研究開発の段階から、

どの研究プロジェクトに費用を使ったのか

その研究から何が生まれたのか

どの特許やAI関連プログラムにつながったのか

その知的財産からどの所得が生まれたのか

という流れを追跡できるようにしておくことが重要になります。

研究開発税制では試験研究費を把握するための管理が必要でした。

イノベーションボックス税制では、その管理をさらに知的財産と所得まで延長する必要があるのです。

知的財産管理と税務管理をつなげる必要がある

企業では、研究開発、知的財産、経理、税務がそれぞれ別の部門で管理されていることがあります。

研究開発部門は研究プロジェクトを管理します。

知的財産部門は特許などを管理します。

経理部門は研究費やライセンス収入を管理します。

税務部門は法人税を計算します。

しかし、イノベーションボックス税制では、これらの情報をつなげる必要があります。

どの研究からどの特許が生まれ、その特許からどれだけ所得が生じたのかを一連の情報として把握することが重要だからです。

自己創出比率は、単なる税金の計算式ではありません。

企業の研究開発管理、知的財産管理、収益管理をつなげる必要性を示しているともいえます。

結論

イノベーションボックス税制の自己創出比率は、対象となる知的財産を生み出すための研究開発を、自社がどの程度行ったのかを反映するための重要な考え方です。

イノベーションボックス税制は、特許を保有しているだけで税制優遇を受けられる制度ではありません。

他社から知的財産を購入し、それを保有するだけの場合と、自社で研究開発を行って知的財産を生み出した場合を区別する仕組みになっています。

その背景には、自ら行った研究開発と、その成果である知的財産から生じた所得とのつながりを重視するネクサスアプローチがあります。

そのため企業には、研究開発費だけではなく、研究成果、特許などの知的財産、さらにそこから発生する所得まで一体として追跡する管理が求められます。

イノベーションボックス税制を活用するためには、研究成果が出てから準備するのではなく、研究開発を始める段階から知的財産と収益化までを見据えて管理することが重要になります。

参考

第33回青山学院大学同窓祭公開講座 2026年9月23日 R&D税制とイノベーションボックス税制 会計プロフェッショナルによるイノベーション・コンサルテーション

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