税理士 消費税の届出期限が日曜日でも翌日に延びないのはなぜか 課税事業者選択届出書の落とし穴編
税金の申告期限や納付期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合、通常はその翌日まで期限が延長されます。そのため、消費税の課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択届出書についても、提出すべき日が日曜日なら翌日の月曜日に提出すればよいと思ってしま...
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