通達課税に法的安定性はあるのか(租税法律主義編)

税理士
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相続税評価をめぐる最高裁令和4年4月19日判決以降、「評価通達どおりに申告しても否認される可能性がある」という不安が急速に広がりました。

その背景にあるのは、単なる不動産評価の問題ではありません。

本質的には、

「通達とは何か」
「税務行政はどこまで裁量を持てるのか」
「納税者は何を信頼して申告すればよいのか」

という、日本の租税法律主義そのものに関わる問題です。

日本の税務実務は、法律だけで動いているわけではありません。実際には、

  • 基本通達
  • 個別通達
  • 事務運営指針
  • Q&A
  • 情報
  • 文書回答

など、膨大な行政解釈によって運営されています。

むしろ実務の現場では、「法律」より「通達」の方が重要である場面すら少なくありません。

しかし、通達は本来、法律ではありません。

では、法律ではない通達に依存している税務実務に、どこまで法的安定性は存在するのでしょうか。


租税法律主義とは何か

租税法律主義とは、

「税金は法律によってのみ課される」

という憲法上の大原則です。

日本国憲法84条は、

「新たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」

と定めています。

つまり、

  • 誰に
  • どの税金を
  • どれだけ課税するのか

は、本来すべて国会制定法によって決まるべきものです。

これは、国家権力による恣意的課税を防ぐための原則です。

もし行政機関が自由に税金を決められるなら、納税者の財産権は極めて不安定になります。

そのため、租税法律主義は、民主主義国家における極めて重要な原則とされています。


しかし現実の税務は「通達」で動いている

ところが、現実の税務実務は法律だけでは運営できません。

税法は極めて複雑であり、条文だけでは細部まで処理できないからです。

たとえば相続税評価では、

  • 土地評価
  • 借地権
  • 広大地
  • 無道路地
  • 同族株式
  • 非上場株式
  • 貸家建付地

など、多数の評価論点があります。

これらをすべて法律条文だけで規定することは不可能です。

そこで国税庁は、「財産評価基本通達」を定め、全国統一的な評価基準を示しています。

同様に法人税でも、

  • 役員給与
  • 寄附金
  • 行為計算否認
  • 組織再編
  • グループ法人税制

など、実務の多くが通達解釈によって支えられています。

つまり、日本の税務行政は、「法律+通達」で成立しているのです。


通達は「法律」ではない

ここで問題になるのが、通達の法的性格です。

通達は、国税庁長官などが下級行政機関に対して出す「行政内部ルール」です。

最高裁も一貫して、

「通達は国民に直接法的効力を持たない」

としています。

つまり、理論上は、

  • 納税者は通達に拘束されない
  • 裁判所も通達に拘束されない

ということになります。

しかし現実には、税務調査も申告実務も、ほぼ通達ベースで運営されています。

ここに、日本税制の大きな特徴があります。


納税者は「通達を信頼している」

実務上、納税者は法律条文だけで申告しているわけではありません。

むしろ、

  • 通達
  • 国税庁Q&A
  • タックスアンサー
  • 文書回答事例

などを信頼して申告しています。

税理士も同様です。

なぜなら、法律だけでは実務判断ができないからです。

つまり、通達は形式上は「内部ルール」にすぎなくても、現実には社会的ルールとして機能しています。

このため、通達どおりに申告したにもかかわらず否認されると、納税者は強い不公平感を抱きます。

「国税庁が示したルールを守ったのに、なぜ否認されるのか」

という感覚です。


評価通達6項問題が突きつけたもの

この問題を象徴したのが、最高裁令和4年判決でした。

判決は、

  • 評価通達は法規ではない
  • 合理的理由があれば通達評価を排除できる

という考え方を示しました。

つまり、

「通達どおり=絶対安全」

ではないことを最高裁が明確に認めたのです。

これは法理論としては理解可能です。

なぜなら、本来の課税標準は「時価」であり、通達はその評価方法の一つにすぎないからです。

しかし実務的には極めて大きな影響があります。

納税者側からすると、

  • 通達に従っても否認される
  • どこまでが安全かわからない
  • 「合理的理由」の範囲が不明確

という不安定性が生じるからです。


「法的安定性」と「公平課税」は衝突する

税務行政には、常に二つの価値が存在します。

一つは「法的安定性」です。

つまり、

  • 同じ基準で
  • 予測可能に
  • 全国一律に

課税することです。

もう一つは「実質的公平」です。

つまり、

  • 不自然な節税
  • 制度の濫用
  • 実態とかけ離れた評価

を排除することです。

この二つは、しばしば衝突します。

通達を厳格に守れば、形式的節税を防げない場合があります。

逆に、実態重視を強めすぎれば、納税者の予測可能性が失われます。

評価通達6項問題は、この対立を極めて象徴的に示しています。


今後の税務は「原則主義」へ向かうのか

近年の税務行政は、徐々に「ルールベース」から「原則ベース」へ移行しているようにも見えます。

たとえば、

  • 行為計算否認
  • 包括的否認
  • 経済合理性
  • 実質判定
  • 租税回避否認

など、「形式」より「実態」を重視する傾向が強まっています。

これは国際課税や巨大企業課税でも同様です。

AIやデータ分析が進めば、税務当局は形式的ルール違反ではなく、

「実態として不自然か」

をより精密に分析できるようになります。

そうなると、通達依存型実務は徐々に限界を迎える可能性があります。


結論

通達は法律ではありません。

しかし、日本の税務実務は長年、「通達による安定性」の上に成立してきました。

そのため、

  • 通達を守れば安全
  • 通達どおりなら公平
  • 通達に従えば予測可能

という暗黙の信頼関係が形成されてきたのです。

しかし近年は、

  • 実態課税
  • 租税回避防止
  • 個別事情重視

が強まり、その前提が揺らぎ始めています。

最高裁令和4年判決は、その転換点を象徴する判決だったと言えるでしょう。

今後の税務実務では、

「通達に従ったか」

だけでなく、

「その取引に経済合理性があるか」

まで説明できることが、ますます重要になる可能性があります。

つまり、日本の税務は、

「条文+通達の時代」から、
「実態+説明責任の時代」

へ移行し始めているのかもしれません。


参考

・税のしるべ 2026年5月18日
「連載『続・傍流の正論~税相を斬る』第90回/最判にも疑義⑦、画一的評価」 弁護士・税理士 品川芳宣

・日本国憲法第84条

・最高裁令和4年4月19日判決

・財産評価基本通達

・国税通則法

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