役員借入金を債務免除すると何が起きるのか 債務免除益と法人税の注意点

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役員借入金が多額に残っている会社では、経営者が「もう返してもらわなくてもよい」と考えることがあります。

その場合に考えられる方法の1つが、役員借入金の債務免除です。

債務免除を行えば、会社が経営者へ返済する義務がなくなるため、役員借入金を一気に減らすことができます。しかも、通常の返済とは違って会社の現預金を減らす必要がありません。

財務改善という点では大きな効果が期待できます。

しかし、注意しなければならないのが税金です。

会社にとって借金を返さなくてもよくなることは利益につながるため、債務免除益が発生します。役員借入金だけを消すつもりが、多額の法人税負担につながる可能性があります。

債務免除とは何か

役員借入金は、会社から見れば経営者に対する債務です。

例えば、社長が会社へ3,000万円を貸していれば、会社には社長へ3,000万円を返済する義務があります。

ところが、社長がその3,000万円について返済を求めないことにすれば、会社の返済義務はなくなります。

これが債務免除です。

資料でも、資金繰りの都合で返済が困難であり、かつ経営者も返済を求める意思がないのであれば、債務免除を受ける方法があると説明されています。

現金を使わずに役員借入金を減らせる

債務免除の大きな特徴は、会社から経営者へ現金を支払わなくても役員借入金をなくせることです。

通常の返済で3,000万円の役員借入金をなくそうとすれば、会社から3,000万円の現預金が流出します。

資金繰りが厳しい会社にとっては簡単なことではありません。

一方、3,000万円について債務免除を受ければ、会社から3,000万円を支払う必要はありません。

現預金を残したまま、負債を3,000万円減らすことができます。

資金繰りを守りながら財務内容を改善できる点は、通常の返済との大きな違いです。

純資産の改善効果が大きい

債務免除を受けると、単に役員借入金という負債がなくなるだけではありません。

会社には債務免除益という利益が発生します。

その結果、最終的には純資産の改善につながります。

資料では、役員借入金3,000万円について債務免除を受ければ、その分だけ純資産額や自己資本比率を大幅に改善する効果があると説明されています。

債務超過の会社にとっては、特に大きな意味を持ちます。

例えば、純資産がマイナス1,000万円の会社で3,000万円の役員借入金について債務免除を受ければ、税金などの影響を別にすれば、財務状態を大きく改善させることができます。

通常の返済とは財務への影響が違う

役員借入金の返済と債務免除は、同じ「役員借入金を減らす」という行為でも、会社に与える影響が異なります。

通常の返済では、役員借入金が減る一方で現預金も減ります。

そのため、負債は減りますが、基本的には純資産そのものは増えません。

これに対して債務免除では、会社の現預金を減らさずに負債を減らせます。

さらに債務免除益が計上されるため、純資産の改善につながります。

財務改善という観点では非常に強力な方法です。

しかし、そのメリットの裏側にあるのが法人税の問題です。

債務免除益という特別利益が発生する

会社にとって債務免除は、「返さなければならなかったお金を返さなくてもよくなった」ということです。

そのため、資料では債務免除を行うと、債務免除益という特別利益が発生すると説明しています。

例えば3,000万円の役員借入金について債務免除を受ければ、3,000万円の債務免除益が発生することになります。

利益が増えれば、それに伴って税負担が発生する可能性があります。

会社の財務を改善するために債務免除したところ、今度は税金を支払うための現金が必要になるということも考えなければなりません。

法人税額が大幅に増える可能性がある

資料では、債務免除益が発生する結果、法人税額が大幅に増加する場合があることに注意を促しています。

ここが債務免除を考えるうえで非常に重要です。

役員借入金が3,000万円減少したからといって、会社に3,000万円の現金が入ってくるわけではありません。

帳簿上の負債がなくなっただけです。

ところが、その債務免除益によって税負担が発生すれば、税金については実際に現金で支払う必要があります。

したがって、債務免除を行う前には、債務免除益が会社の税負担にどのような影響を与えるのかを確認する必要があります。

繰越欠損金が重要になる

そこで重要になるのが、会社に繰越欠損金があるかどうかです。

資料では、赤字を将来の黒字と相殺できる税務上の制度として、繰越欠損金について説明しています。

過去の赤字による繰越欠損金が残っていれば、一定の範囲で将来発生した所得と相殺することができます。

債務免除益によって利益が発生しても、利用できる繰越欠損金があれば、その影響を抑えられる場合があります。

そのため資料では、法人税額が大幅に増加する場合があることから、繰越欠損金があるうちに債務免除を実施した方がよいとしています。

繰越欠損金がなくなる前に考える

ここから分かるのは、役員借入金の整理にはタイミングも重要だということです。

赤字が続いている間は、役員借入金を整理する余裕がなく、そのまま放置してしまう会社もあります。

その後、経営が改善して黒字になれば、「これから役員借入金を整理しよう」と考えるかもしれません。

しかし、黒字が続けば繰越欠損金が減っていきます。

債務免除を行う時点で利用できる繰越欠損金が少なくなっていれば、債務免除益による税負担が大きくなる可能性があります。

役員借入金の整理は、会社が完全に立ち直ってから初めて考えるのではなく、繰越欠損金の状況も見ながら検討することが重要です。

全額を債務免除する必要があるとは限らない

役員借入金が多額にある場合でも、「返済するか、全額を債務免除するか」という2つの選択肢だけで考える必要はありません。

例えば会社の資金繰りに余裕がある部分については経営者へ返済し、それ以外について債務免除を検討するという考え方もあります。

重要なのは、役員借入金の残高だけを見て判断しないことです。

会社の現預金、今後の資金需要、財務状態、繰越欠損金などを確認しながら、どのように整理するかを考える必要があります。

財務改善と税負担を同時に考える

債務免除には、会社の財務状態を短期間で大きく改善できる可能性があります。

役員借入金が減り、純資産や自己資本比率の改善も期待できます。

一方で、債務免除益によって税負担が発生する可能性があります。

つまり、

財務改善だけを見ればメリットがある。

しかし、税務だけを見れば負担が増える可能性がある。

この両方を同時に考えなければなりません。

特に多額の役員借入金を一度に債務免除する場合には、会社に与える影響も大きくなります。

実行する前に税務上の影響を十分に確認することが欠かせません。

そもそもなぜ役員借入金が増えたのか

債務免除によって役員借入金をなくしても、根本的な問題が解決するとは限りません。

会社が毎年のように資金不足に陥り、そのたびに経営者が個人資金を投入しているのであれば、一度役員借入金を整理しても再び増える可能性があります。

資料では、役員借入金に依存しない経営を実現するには、会社全体で利益を出し、それに見合ったキャッシュを増やすことが不可欠だとしています。

債務免除は役員借入金を整理する方法であって、会社の収益力そのものを改善する方法ではありません。

役員借入金が増えた原因まで確認することが重要です。

結論

役員借入金の債務免除は、会社から現金を流出させずに負債を減らし、純資産や自己資本比率を改善できる可能性がある方法です。

特に、資金繰りの都合から役員借入金を返済することが難しく、経営者自身も返済を求める意思がない場合には、検討対象になります。

しかし、債務免除を行えば会社には債務免除益が発生します。

その結果、法人税額が大幅に増える可能性があります。

そこで重要になるのが繰越欠損金です。

利用できる繰越欠損金が残っているかどうかによって、債務免除による税負担は大きく変わる可能性があります。

役員借入金をなくすことだけを目的に債務免除を行うのではなく、財務改善、資金繰り、税負担を一体として考える。

役員借入金の債務免除では、この視点が欠かせません。

参考

企業実務 2026年10月号 役員借入金の発生理由と解消方法について

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