年末調整で還付されるお金はボーナスではない 払い過ぎた所得税が戻る仕組み編

税理士
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年末調整が終わると、12月や翌年1月の給与の手取りがいつもより多くなる人がいます。

給与明細を見ると、年末調整還付などの名目でまとまった金額が加算されていることがあります。

臨時収入のように感じますが、このお金は会社から支給されたボーナスではありません。

一年間に給与や賞与から源泉徴収された所得税が、本来納めるべき所得税より多かったため、その差額が戻ってきたものです。

令和8年分は基礎控除や給与所得控除などの改正もあるため、年末調整における税額精算の意味を理解しておくことが重要です。

毎月の所得税は先に差し引かれている

会社員は給与を受け取るたびに所得税を自分で税務署へ納めているわけではありません。

会社が給与や賞与を支払う際に所得税を差し引き、本人に代わって国へ納付しています。

これが源泉徴収です。

そのため、給与明細を見ると所得税が毎月差し引かれています。

しかし、毎月差し引かれる所得税は、一年間で最終的に負担する所得税を完全に確定したものではありません。

年の途中では年間給与や各種所得控除などがまだ確定していないためです。

一年間の税額は年末に確定する

年末になると一年間の給与額がおおむね確定します。

さらに扶養親族の状況や生命保険料など、所得税を計算するために必要な情報もそろいます。

そこで会社は年末調整を行います。

給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を求め、そこから基礎控除や社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除などを反映します。

そのうえで、一年間で本来納めるべき所得税額を計算します。

この税額と、一年間にすでに源泉徴収した所得税を比較するのが年末調整です。

払い過ぎていれば還付される

たとえば一年間に給与や賞与から合計15万円の所得税が源泉徴収されていたとします。

年末調整で計算した結果、本来納めるべき所得税が12万円だったとすれば、3万円多く納めていたことになります。

この3万円が年末調整によって還付されます。

反対に、本来納めるべき所得税が17万円だった場合には、2万円不足しています。

この場合には不足額を追加で徴収することになります。

つまり、年末調整は必ず税金が戻ってくる制度ではありません。

払い過ぎと不足の両方を精算する制度です。

還付金は会社からのプレゼントではない

年末調整の還付金が給与と一緒に振り込まれると、会社から追加のお金をもらったように見えます。

しかし、会社が自社のお金を従業員へプレゼントしているわけではありません。

もともと従業員の給与から源泉徴収されていた所得税のうち、最終的な年税額を超えていた部分を戻しています。

そのため、年末調整の還付額が大きいほど得をしたと単純に考えることもできません。

一年間に多めに源泉徴収されていた結果として、年末に多く戻ってきている場合があるからです。

なぜ毎月ぴったり徴収できないのか

それなら最初から一年間の正確な所得税を十二分割して徴収すればよいと思うかもしれません。

しかし、一月の段階では一年間の状況が確定していません。

残業や賞与によって年間給与は変わります。

結婚や出生などによって扶養関係が変わることもあります。

生命保険料の支払額なども年末にならなければ確定しません。

こうした事情があるため、毎月は一定の方法で所得税を源泉徴収し、最後に年末調整で正確な年税額へ合わせる仕組みになっています。

令和8年は税制改正も精算に反映される

令和8年分については、通常の年末調整に加えて税制改正という要素があります。

令和8年度税制改正では、基礎控除の引上げや給与所得控除の最低保障額の引上げなどが行われています。

これらは原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。

一方、令和8年中の給与等の源泉徴収事務では、改正前の源泉徴収税額表によって所得税が計算されています。

そこで12月の年末調整では、改正後の控除額などを反映して一年間の所得税を計算し、それまで源泉徴収した所得税との過不足を精算します。

還付額は人によって違う

令和8年に税制改正があるからといって、すべての人が同じ金額の還付を受けるわけではありません。

年間給与、所得金額、扶養親族、社会保険料、生命保険料などによって年税額は異なります。

さらに、毎月いくら所得税が源泉徴収されていたかによっても還付額は変わります。

同じ会社で同じ程度の給与を受け取っている人でも、家族構成や所得控除が違えば年末調整の結果は異なります。

還付額だけを他人と比較して、税制改正の恩恵が大きいか小さいかを判断することはできません。

見るべきなのは年間の税負担

年末調整を理解するときには、還付金だけを見るのではなく、一年間で最終的にいくら所得税を負担したのかを見ることが大切です。

還付額が10万円だった人より、還付額が3万円だった人の方が税負担が大きいとは限りません。

年末調整前にどれだけ源泉徴収されていたかが違うからです。

税制改正の影響を見る場合にも、年末に戻ってきた金額だけではなく、改正によって最終的な年税額がどの程度変わったのかを見る必要があります。

結論

年末調整で還付されるお金は、会社から支給されるボーナスではありません。

一年間に給与や賞与から源泉徴収された所得税が、本来納めるべき所得税より多かった場合に、その差額が戻ってくるものです。

反対に源泉徴収額が不足していれば、年末調整で追加徴収される場合もあります。

令和8年分では、基礎控除の引上げや給与所得控除の最低保障額の引上げなどの税制改正を反映して、一年間の所得税を計算します。

そのため、改正の影響が年末調整の還付などとして表れる人もいます。

大切なのは、還付額の大きさを臨時収入として見るのではなく、一年間に前払いした所得税と最終的な所得税との差額だと理解することです。

年末調整は税金をもらう制度ではなく、一年間の所得税を正しい金額に合わせるための精算制度なのです。

参考

税のしるべ 2026年9月7日 8年分年末調整のしかたを公表、昨年との変更点や留意事項など掲載

国税庁 2026年8月31日 令和8年分 年末調整のしかた

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