2027年4月から、軽減税率の対象となる飲食料品の消費税率を8パーセントから1パーセントへ引き下げることが予定されています。
ここで忘れてはいけないのが、この1パーセントという税率は恒久的なものではなく、2年間の時限措置として予定されていることです。
予定どおり2年間で終了すれば、2029年4月には飲食料品の税率を1パーセントから8パーセントへ戻すことになります。
つまり企業は、2027年に一度税率を変更したあと、わずか2年後にもう一度税率を変更しなければなりません。
税率引下げへの対応だけでなく、最初から税率を戻すときのことまで考えて準備する必要があります。
2年間だけ1パーセントになる
今回の飲食料品の税率引下げは、家計負担を軽減するための臨時的な措置として位置づけられています。
2027年4月1日から軽減税率対象の飲食料品を8パーセントから1パーセントへ引き下げ、2年間実施することが予定されています。
その予定どおりであれば、2029年4月には1パーセントの期間が終了します。
企業から見ると、2027年4月に制度対応が完了して終わりではありません。
2年後に税率を戻す作業まで含めて一つの制度変更と考える必要があります。
2027年には8パーセントから1パーセントへ変更する
まず2027年の税率引下げでは、多くのシステム変更が必要になります。
POSレジの商品マスターを変更します。
会計ソフトに1パーセントの税区分を設定します。
請求書やインボイスを新しい税率に対応させます。
スーパーなどでは値札を変更します。
通信販売では販売システムを変更します。
飲食店では持ち帰り1パーセントと店内飲食10パーセントを区分します。
これだけでも企業にとって大きな作業です。
2029年には同じ作業を逆方向に行う
2年後には、基本的にこれらを逆方向へ変更することになります。
1パーセントとして登録していた対象飲食料品を8パーセントへ戻します。
税込価格を変更します。
レジの税率設定を変更します。
会計ソフトの税区分を変更します。
請求書やインボイスの設定を確認します。
通信販売や予約販売についても税率変更をまたぐ取引を整理します。
2027年に一度経験しているとはいえ、再び大規模な対応が必要になるわけです。
値札ももう一度変更する
例えば税抜1000円の商品を考えてみます。
税率1パーセントなら、単純化すると税込1010円です。
税率が8パーセントへ戻れば税込1080円になります。
税抜価格を変えないのであれば、税込価格は70円上がります。
スーパーなどでは、2027年に1080円から1010円へ変更した値札を、2029年には1010円から1080円へ戻すことになります。
商品数や店舗数が多い企業ほど、再び大きな作業が発生します。
価格が上がったように見える問題もある
税率を1パーセントから8パーセントへ戻すと、消費者が支払う税込価格は上昇します。
税抜価格そのものが変わっていなくても、税込価格は高くなります。
消費者から見ると、商品の値段が上がったように感じやすくなります。
事業者側には、税率復元による価格変化と、自社の商品価格そのものの変更を分けて管理する必要が生じます。
原材料価格や人件費の上昇による価格改定が同じ時期に重なれば、価格表示はさらに複雑になります。
2029年には在庫問題が逆転する
2027年の税率引下げ時には、8パーセントで仕入れた食品を1パーセントで販売するケースが生じます。
2029年には逆です。
税率1パーセントの時期に仕入れた食品が在庫として残り、税率が8パーセントへ戻った後に販売される可能性があります。
つまり、仕入れ側が1パーセント、売上側が8パーセントという組み合わせです。
本則課税では実際の売上税額と仕入税額を使うため、この逆方向の税率差が消費税の計算に影響します。
税率変更日の在庫管理が2029年にも重要になるわけです。
簡易課税でも出口を考える必要がある
簡易課税では実際の仕入税額をそのまま使わないため、税率変更をまたぐ在庫の影響を本則課税と同じようには反映できません。
今回示された考え方では、税率引下げの開始時と終了時の双方で簡易課税を適用していれば、税率差による影響は一定程度ならされると考えられています。
しかし、1パーセントの期間中に本則課税へ変更する場合などには、開始時と終了時で課税方式が異なる可能性があります。
2027年だけを見て課税方式を決めるのではなく、2029年まで含めて検討することが重要になります。
飲食店では9ポイント差から2ポイント差へ戻る
飲食店にも大きな変化があります。
1パーセントの期間中は、持ち帰り1パーセント、店内飲食10パーセントとなり、税率差は9ポイントです。
飲食料品の税率が8パーセントへ戻れば、持ち帰り8パーセント、店内飲食10パーセントとなり、税率差は2ポイントになります。
レジやモバイルオーダーなどで設定していた1パーセントを8パーセントへ戻す必要があります。
メニューや価格表示についても再確認が必要になります。
通信販売では再び経過措置が問題になる
税率を引き下げるときに注文日、契約日、決済日、発送日などが問題になるように、税率を戻すときにも税率変更をまたぐ取引が発生します。
例えば1パーセントの期間中に注文を受け、税率復元後に商品を発送するケースです。
定期購入や予約販売では、契約期間そのものが税率変更日をまたぐ場合もあります。
そのため、税率引下げ時だけでなく、終了時にも経過措置や適用税率の確認が必要になります。
システムを1パーセント専用にしないことが重要になる
企業のシステム対応では、2027年だけを考えて改修しないことが重要です。
例えばプログラムの中に1パーセントという税率を固定的に組み込んでしまえば、2029年に再び改修する必要があります。
税率、適用開始日、適用終了日などを設定によって変更できる仕組みにしておけば、将来の変更に対応しやすくなります。
旧税率の取引データも残しておく必要があります。
返品や値引きが税率変更後に発生することがあるためです。
2027年のシステム改修では、2029年の復元まで見据えた設計が重要になります。
税率復元は自動的に元へ戻るわけではない
制度上1パーセントの期間が終了したとしても、企業の実務が自動的に8パーセントへ戻るわけではありません。
レジを変更する人が必要です。
値札を変更する人が必要です。
会計システムを確認する人が必要です。
取引先へ説明する必要もあります。
従業員への周知も必要です。
税法上の税率が変わることと、企業の現場でその税率を正しく運用できることは別の問題です。
2年間の時限措置だからこそ出口戦略が必要になる
恒久的な税率変更であれば、新しい制度へ対応した後はその仕組みを使い続けることができます。
しかし、今回は2年間です。
導入した瞬間から終了日が見えています。
そのため、企業は2027年4月の対応計画を作る段階で、2029年の復元方法まで設計しておく方が合理的です。
どのシステムを変更したのか。
どの値札や帳票を変更したのか。
どの業務マニュアルを変更したのか。
こうした記録を残しておけば、2年後の作業にも利用できます。
結論
飲食料品の消費税率1パーセントは、2027年4月から2年間の時限措置として予定されています。
予定どおり終了すれば、2029年4月には1パーセントから8パーセントへの税率復元が必要になります。
企業は2027年にPOSレジ、値札、会計ソフト、請求書、インボイス、販売管理などを変更し、2年後にはもう一度それらを見直すことになります。
在庫についても、2027年には8パーセントで仕入れて1パーセントで売るケースが生じる一方、2029年には1パーセントで仕入れて8パーセントで売るという逆方向の問題が発生する可能性があります。
飲食店では持ち帰りと店内飲食の税率差が9ポイントから2ポイントへ戻ります。
通信販売や定期購入では、再び税率変更をまたぐ取引への対応が必要になります。
だからこそ、2027年の制度対応を一度限りのシステム改修として考えないことが重要です。
2029年に税率を戻すところまで含めて、税率を変更しやすいシステム、過去の税率を追跡できるデータ、再利用できる業務手順を整えておく必要があります。
2年間だけの税率引下げは、企業にとって一度の税率変更ではありません。
8パーセントから1パーセントへ下げ、そして1パーセントから8パーセントへ戻すという二度の大きな実務対応なのです。
参考
税のしるべ 2026年8月28日 令和8年8月31日号 自民税調が消費税率引下げに伴う税制上の課題対応を議論、中間申告制度の特例案など示す
税のしるべ 2026年9月4日 令和8年9月7日号 自民税調で消費税率引下げ時の特例案を提示、簡易課税制度の特例など3案