第3号被保険者制度と加給年金は何が違うのか どちらも配偶者が関係していても仕組みはまったく別の理由編

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年金制度には、配偶者がいることによって扱いが変わる仕組みがいくつもあります。

その代表が、第3号被保険者制度と加給年金です。

どちらも会社員とその配偶者が関係するため、

第3号被保険者だった妻がいるから夫に加給年金が付く

と考えてしまうことがあります。

しかし、この2つはまったく別の制度です。

第3号被保険者制度は、主に現役時代の配偶者について、国民年金への加入をどのように扱うかという仕組みです。

一方、加給年金は、一定の厚生年金加入期間などがある人が老齢厚生年金を受け取る際、一定の要件を満たす配偶者や子がいる場合に加算される仕組みです。

対象となる時期も、制度の目的も、要件も違います。

配偶者に関係する年金制度を理解するには、それぞれを分けて考える必要があります。

第3号被保険者制度とは何か

第3号被保険者は、国民年金の加入区分の一つです。

厚生年金に加入する第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の一定の配偶者が対象になります。

例えば会社員の夫に扶養されている妻が一定の要件を満たせば、第3号被保険者になります。

第3号被保険者は本人が国民年金保険料を直接納めなくても、その期間が原則として保険料納付済期間として扱われます。

その結果、本人自身の老齢基礎年金につながります。

つまり第3号被保険者制度は、

配偶者にいくら年金を上乗せするか

という制度ではありません。

本人自身を国民年金の中でどのように扱うかという制度です。

加給年金とは何か

これに対して加給年金は、老齢厚生年金などに一定額が加算される仕組みです。

一定の厚生年金加入期間などがある人が老齢厚生年金の受給権を得たときに、その人によって生計を維持されている一定の配偶者や子がいる場合などに関係します。

よく、

年金の家族手当

と説明されることがあります。

会社の家族手当と同じ制度ではありませんが、イメージとしては、

年金を受け取る人に扶養する家族がいるため一定額を加算する

という仕組みです。

ここが第3号被保険者制度との大きな違いです。

第3号は本人の加入資格

第3号被保険者制度では、中心になるのは扶養されている本人です。

例えば夫が会社員で、妻が第3号被保険者だとします。

第3号という資格を持っているのは妻です。

妻自身の国民年金記録として第3号期間が記録されます。

その期間は原則として妻自身の老齢基礎年金につながります。

夫の老齢厚生年金に何かを加算する制度ではありません。

したがって、

妻が第3号だから夫の年金が増える

という理解は正確ではありません。

加給年金は受給者側の年金への加算

一方、加給年金では、一定の要件を満たす老齢厚生年金の受給者側に加算が行われます。

例えば年上の夫と年下の妻の夫婦を考えてみます。

夫が一定の厚生年金加入期間などの要件を満たして老齢厚生年金を受け取り始め、一定の要件を満たす年下の妻を生計維持しているとします。

この場合、夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されることがあります。

つまり、

第3号は妻自身の年金加入区分

加給年金は夫などの老齢厚生年金への加算

という違いがあります。

年齢の考え方も違う

第3号被保険者は、原則として20歳以上60歳未満の一定の配偶者が対象です。

一方、配偶者を対象とする加給年金では、原則として配偶者が65歳未満であることなどが重要になります。

ここでも年齢基準が違います。

例えば妻が60歳になれば、通常の第3号被保険者としての期間は終了します。

しかし夫が加給年金の要件を満たしており、妻がまだ65歳未満であるなど一定の条件に該当すれば、その後も夫の加給年金が関係する場合があります。

つまり、

第3号が終わる年齢

と、

配偶者について加給年金が関係する年齢

は同じではありません。

年齢差のある夫婦では重要になる

加給年金は、特に年齢差のある夫婦で重要になることがあります。

例えば夫が65歳になった時点で妻が50歳だったとします。

妻が一定の要件を満たしていれば、夫の老齢厚生年金に配偶者に係る加給年金額が加算される期間が長くなる可能性があります。

一方、夫が65歳になったとき妻も64歳であれば、加算される期間は短くなる可能性があります。

つまり同じ年金制度でも、

配偶者との年齢差

によって影響が大きく変わります。

これは第3号被保険者制度とは別の観点です。

第3号でなければ加給年金を受けられないわけではない

ここが非常に重要です。

加給年金の対象となる配偶者について、

第3号被保険者であること

そのものが加給年金の基本的な条件というわけではありません。

例えば妻自身が働いていて、第3号ではない場合があります。

それでも加給年金について定められた生計維持関係や年齢などの要件を満たすかどうかを、加給年金の制度として判断します。

したがって、

第3号でないイコール加給年金の対象外

と単純に考えることはできません。

それぞれの制度の要件を別々に確認する必要があります。

第3号だったから必ず加給年金が付くわけでもない

逆も同じです。

妻が長年、第3号被保険者だったとしても、それだけを理由として夫の老齢厚生年金に加給年金が付くわけではありません。

夫側の厚生年金加入期間などの要件があります。

妻側にも年齢や生計維持関係などの要件があります。

さらに配偶者自身の年金受給権などによって、加給年金が支給停止になる場合もあります。

つまり、

妻が第3号だった

という事実だけでは加給年金の受給を判断できません。

厚生年金の加入期間が重要になる

加給年金を考えるときには、老齢厚生年金を受け取る人の厚生年金加入期間が重要です。

代表的には厚生年金の被保険者期間が20年以上あることなどが要件として関係します。

これは第3号被保険者制度にはない考え方です。

第3号被保険者になるために、

夫が厚生年金に20年以上入っていなければならない

という条件があるわけではありません。

第3号は現役時代の加入区分です。

加給年金は老齢厚生年金の給付に対する加算です。

この違いを理解すると、なぜ要件が異なるのかが分かります。

配偶者自身の厚生年金も関係する

加給年金では、配偶者自身の年金受給権にも注意が必要です。

年下の配偶者自身が長く会社員として働き、一定の老齢厚生年金の受給権を持っている場合などには、加給年金額が支給停止となることがあります。

ここでも、

妻が現在働いているか

だけで判断することはできません。

過去にどの程度厚生年金へ加入していたのかも関係します。

共働きが増え、夫婦とも長期間厚生年金に加入する時代になると、この点はますます重要になります。

第3号が縮小されると加給年金もなくなるのか

第3号被保険者制度の縮小が議論されると、

配偶者に関係する年金制度が全部なくなるのではないか

と思う人もいるかもしれません。

しかし、第3号被保険者制度と加給年金は別制度です。

第3号の対象者を減らすことと、加給年金を見直すことは別の政策判断です。

第3号制度が縮小されたからといって、それだけを理由に加給年金が自動的になくなるわけではありません。

反対に、加給年金について制度改正が行われても、それだけで第3号被保険者制度がなくなるわけではありません。

なぜ2つの制度を混同しやすいのか

第3号被保険者制度と加給年金には、共通点もあります。

どちらも配偶者が関係します。

どちらも生計維持や扶養という考え方が登場します。

そして、どちらも夫が会社員、妻が専業主婦という世帯モデルと結び付けて説明されることが多い制度です。

そのため、

夫が会社員で妻が扶養されている場合の年金制度

として一つに見えやすくなります。

しかし実際には、

現役時代の年金加入

と、

老後の年金給付

という異なる場面を扱っています。

妻が60歳になったときに整理すると分かりやすい

例えば夫65歳、妻60歳の夫婦を考えてみます。

妻がそれまで第3号被保険者だったとしても、60歳になれば通常の第3号被保険者期間は終了します。

しかし夫の加給年金については、妻が65歳未満であるなど一定の要件を満たしていれば、引き続き関係する場合があります。

つまり妻が60歳になった時点で、

第3号は終了

加給年金は一定の要件のもとで関係する可能性がある

という状態が生じ得ます。

これを見ると、両者が別制度であることがよく分かります。

妻が65歳になるとどうなるのか

配偶者に係る加給年金は、原則としてその配偶者が65歳になると終了します。

一方、妻自身は65歳になると、自分自身の老齢基礎年金などを受け取る年代になります。

一定の要件を満たす人については、妻自身の老齢基礎年金に振替加算が関係する場合もあります。

このように年金制度では、

第3号

加給年金

振替加算

という複数の制度が年齢に応じて登場します。

名前だけを覚えると非常に複雑ですが、

誰の年金なのか

何歳のときの制度なのか

何のための給付なのか

に分けると整理しやすくなります。

配偶者に関係する年金は本人を確認する

年金制度を理解するときには、

誰に支給されるお金なのか

を見ることが重要です。

第3号被保険者制度では、扶養されている配偶者本人の年金加入記録が問題になります。

加給年金では、一定の要件を満たす老齢厚生年金受給者の年金に加算されます。

振替加算では、一定の要件を満たす配偶者本人の老齢基礎年金に加算されます。

同じ夫婦の間で起こるため複雑に見えますが、

誰の年金に反映されるのか

を確認すると違いが見えてきます。

共働き時代には制度の前提も変化する

第3号被保険者制度が作られた1986年当時と比べると、現在は共働き世帯が大幅に増えています。

妻自身が厚生年金へ長期間加入するケースも増えています。

すると第3号被保険者だけでなく、加給年金についても、

一方が働き、一方が扶養される

という家族像をどこまで前提とするのかが問題になります。

ただし制度改革を議論するときには、

第3号を見直す議論

と、

加給年金を見直す議論

を混同してはいけません。

それぞれ何を目的とした制度なのかを確認したうえで考える必要があります。

結論

第3号被保険者制度と加給年金は、どちらも配偶者が関係するため混同しやすい制度ですが、仕組みはまったく違います。

第3号被保険者制度は、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の一定の配偶者について、国民年金への加入をどのように扱うかという制度です。

第3号だった期間は、原則として本人自身の老齢基礎年金につながります。

一方、加給年金は、一定の厚生年金加入期間などがある人が老齢厚生年金を受け取る際、一定の要件を満たす配偶者や子がいる場合に、その老齢厚生年金へ加算される仕組みです。

第3号だから必ず加給年金が付くわけではありません。

第3号でないから必ず加給年金の対象外になるわけでもありません。

さらに第3号は原則として本人が60歳になるまでの制度ですが、配偶者に係る加給年金では65歳という年齢が重要になります。

つまり、

第3号は現役時代の加入区分

加給年金は老後の厚生年金への加算

と整理すると分かりやすくなります。

第3号被保険者制度の縮小が進んだとしても、それだけで加給年金が自動的になくなるわけではありません。

配偶者に関係する年金制度を理解するときには、制度名だけでなく、

誰の年金なのか

いつの年齢で関係するのか

何を目的とした制度なのか

を一つずつ分けて考えることが重要なのです。

参考

日本経済新聞 2026年9月5日朝刊 厚労省「年金3号」縮小へ調査 働き控えの実態把握

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