介護職の再就職準備金とは何か 復職すると最大40万円を借りられる仕組み編

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介護福祉士などの資格や経験があり、一度介護現場を離れた人が再び働こうとしても、復職には意外とお金がかかります。

仕事に適した衣服や靴を用意する必要があるかもしれません。通勤のために自転車などが必要になる場合もあります。子どもを預けなければ働けない人なら、保育に関する費用も生じます。

こうした復職時の経済的な負担を軽くするために設けられているのが、介護人材再就職準備金の貸付制度です。

一定の要件を満たす人は再就職の準備に必要な資金を借りることができ、介護職として一定期間働けば返済が免除される仕組みがあります。

単なる借金ではなく、介護現場へ戻る人の背中を押すための人材確保策です。

今回は、介護職の再就職準備金とはどのような制度なのかを整理します。

再就職準備金とは何か

介護人材再就職準備金は、介護職として一定の経験があり、介護現場を離れていた人が再び介護の仕事に就く際に必要となる費用を支援する貸付制度です。

ポイントは、給付金ではなく「貸付」であることです。

原則として、お金を借りる制度です。

ただし、一定の条件を満たして介護職員などとして働き続ければ、貸し付けられた資金の返済が免除される仕組みがあります。

そのため、復職して一定期間働く人にとっては、実質的に大きな経済支援になる可能性があります。

介護人材を新たに育成するだけでなく、一度離職した経験者を再び介護現場へ呼び戻すことを目的とした制度と考えると分かりやすいでしょう。

最大40万円を借りられる

再就職準備金では、一定の要件を満たした場合、再就職の準備に必要な費用として40万円以内の貸し付けを受けられる仕組みがあります。

例えば、30万円を借りた場合、通常の貸付制度であれば後から30万円を返済する必要があります。

しかし、この制度では一定の要件を満たして介護職員などとして継続して働けば、返済が免除される場合があります。

ここが一般的なローンとの大きな違いです。

介護人材不足という社会的な課題に対応するため、「介護現場へ戻って一定期間働く」という行動と返済免除を結びつけています。

復職を金銭面から後押しする政策なのです。

なぜ復職するだけでお金が必要なのか

一度仕事を辞めた人が再就職するときには、様々な費用が発生する可能性があります。

例えば、通勤に必要な費用です。

自転車などを用意する必要がある人もいるでしょう。

仕事に必要な衣服や靴などを購入する場合もあります。

子育て中の人なら、子どもの預け先を確保するための費用が必要になることもあります。

転居を伴う再就職なら、さらに負担が大きくなる場合があります。

一つ一つは小さな金額でも、再就職前にまとまって発生すると家計には負担になります。

特に離職期間が長かった人にとっては、「働き始めれば給料が入る」というだけでは解決できません。

最初の給料を受け取る前に、復職準備のためのお金が必要になるからです。

再就職準備金は、この復職前後の資金負担を軽くする役割を持っています。

誰でも40万円を借りられるわけではない

注意したいのは、介護職へ就職すれば誰でも利用できる制度ではないことです。

介護職員として一定の実務経験があることや、一定の資格や研修に関する要件を満たすことなどが求められます。

また、介護職員として再就職することなど、制度上の条件があります。

具体的な申請要件や手続きについては、実施主体によって確認する必要があります。

この制度が想定しているのは、まったく介護経験のない人が初めて介護業界へ入るケースではありません。

一度介護現場で働いた経験などを持つ人が、離職期間を経て再び介護職へ戻る場面です。

つまり、潜在的な介護人材の復職を促すための制度なのです。

2年間働くと返済免除になる仕組み

再就職準備金の大きな特徴が返済免除です。

一定の要件のもとで介護職員などとして2年間継続して従事すれば、貸付金の返済が免除される仕組みがあります。

ここには人材政策として重要な意味があります。

単に「介護職へ戻ってください」と呼びかけるだけではありません。

復職するための費用を支援し、その後一定期間介護職として働けば返済を免除することで、復職と定着の両方を促しています。

仮に復職した人が数週間や数カ月ですぐ辞めてしまえば、介護人材不足の解消には十分につながりません。

そのため、

復職してもらう

そして働き続けてもらう

という二つの政策目的が組み合わされています。

貸付と給付は何が違うのか

再就職準備金を理解するときに間違えやすいのが、最初から返す必要のない給付金と考えてしまうことです。

これは貸付制度です。

したがって、最初にお金を受け取った時点では、原則として返済する性質のお金です。

その後、一定の要件を満たした場合に返済が免除されます。

例えば40万円の貸し付けを受けた人が、返済免除の要件を満たせば、その40万円を返さなくてよくなるという流れです。

逆に、要件を満たさなければ返済が必要になる場合があります。

最初から40万円をもらえる制度ではないという点は重要です。

再就職準備金だけでは復職できない

もっとも、お金を支援すれば潜在介護福祉士が一斉に戻ってくるわけではありません。

復職を妨げる理由は金銭面だけではないからです。

例えば、

介護技術への不安

体力への不安

夜勤への不安

育児との両立

家族の介護との両立

職場の人間関係への不安

などがあります。

再就職準備金は、こうした問題のうち主に経済的な障壁を下げる制度です。

他の問題には別の支援策が必要になります。

長期間のブランクがある人には復職研修が必要でしょう。

フルタイム勤務が難しい人には短時間勤務が必要です。

いきなり本格復帰することに不安がある人には、職場体験やスポットワークという方法も考えられます。

届出制度と組み合わせることが重要

ここで前回までに取り上げた離職者届出制度が重要になります。

どれほど有利な再就職準備金を用意しても、離職した介護人材がその制度を知らなければ利用できません。

介護職を辞める。

福祉人材センターへ届け出る。

離職中も再就職に関する情報を受け取る。

復職を考え始める。

再就職準備金について知る。

研修や職場体験を利用する。

再び介護職として働く。

こうした流れがつながって初めて、それぞれの制度が効果を発揮します。

介護人材政策の難しさは、支援制度がないことだけではありません。

すでに存在する制度を、必要な人へ必要な時期に届けられるかという問題もあります。

復職と定着を一緒に考える

再就職準備金には、もう一つ重要な視点があります。

介護人材政策では「採用人数」だけを見ないことです。

例えば、100人が介護職へ復職しても、短期間で80人が再び辞めてしまえば、人材不足の根本的な改善にはなりません。

重要なのは、

何人が入職したか

だけではなく、

何人が働き続けているか

です。

一定期間の就業を返済免除の条件とする仕組みは、復職だけでなく定着にも目を向けた制度といえます。

ただし、働き続けてもらうためには、金銭的な仕組みだけでは不十分です。

勤務時間、業務負担、人間関係、キャリア形成など、働き続けられる職場環境そのものを整える必要があります。

結論

介護人材再就職準備金は、一度介護現場を離れた経験者が再び介護職として働く際に、復職準備に必要な費用を支援する貸付制度です。

一定の要件を満たす場合、40万円以内の貸し付けを受けることができ、介護職員などとして2年間継続して働くなどの要件を満たせば、返済が免除される仕組みがあります。

重要なのは、単なる給付金ではないことです。

復職を支援すると同時に、介護現場で一定期間働き続けてもらうことまで制度に組み込まれています。

ただし、再就職準備金だけで潜在介護福祉士の復職問題が解決するわけではありません。

離職者届出制度で接点をつくり、復職研修でブランクへの不安を減らし、短時間勤務やスポットワークで段階的に仕事へ戻れるようにする。

そして再就職準備金で金銭面の障壁を下げる。

こうした制度を一本につなげることが重要です。

介護人材不足への対策では、新しい人を育てるためのお金だけでなく、一度離れた経験者に戻ってもらうためのお金も必要です。

再就職準備金は、すでに育成した介護人材をもう一度生かすための仕組みなのです。

参考

日本経済新聞 2026年9月4日朝刊 離職した介護人材の復職

日本経済新聞 2026年9月4日朝刊 介護、スポットワーク拡大 人手不足補う

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