従業員の横領金は取り戻せるのか 裁判で勝っても5000万円がすぐ戻るとは限らない理由編

経営

従業員が会社から5000万円を不正に受け取っていたことが分かれば、会社は本人に返してもらえばよいと思うかもしれません。

本人が返さなければ裁判を起こし、会社が勝訴すれば解決するようにも見えます。

しかし、裁判で会社の請求が認められることと、実際に5000万円を回収できることは同じではありません。

本人がすでにお金を使ってしまい、預金や不動産などの財産を持っていなければ、判決があってもすぐに全額を回収できないことがあります。

だからこそ経理不正では、発覚後に取り戻すこと以上に、不正を起こしにくくし、早期に発見することが重要になります。

損害賠償請求とは何か

従業員の不正によって会社に損害が生じた場合、会社は一定の要件のもとで本人に損害の賠償を求めることが考えられます。

例えば従業員が会社のお金500万円を不正に自分のものにしたとします。

会社には500万円の財産的な損害が生じています。

会社は本人に対して、その損害を賠償するよう求めることになります。

本人が任意に返済すれば裁判をする必要はない場合もあります。

問題は本人が返済を拒否した場合や、返済すると約束しても実際には支払わない場合です。

誓約書を書けば必ず返ってくるわけではない

不正が発覚したとき、会社と従業員の間で返済について書面を作ることがあります。

例えば、

不正に取得した500万円を認める

会社へ全額返済する

毎月10万円ずつ返済する

といった内容です。

書面にしておくことには重要な意味があります。

しかし、誓約書があるだけで会社の銀行口座へ自動的にお金が戻るわけではありません。

本人に支払うお金がなければ、約束どおり返済できないことがあります。

債権があることと、実際に回収できることは別の問題です。

裁判では何を決めるのか

本人が返済しなければ、会社が裁判を起こす場合があります。

裁判では、

本当に不正があったのか

会社にどのような損害が生じたのか

本人にいくら支払う義務があるのか

などが争われます。

裁判所が会社の主張を認めれば、本人に一定額を支払うよう命じる判決が出ることがあります。

しかし、判決は会社に現金を渡してくれるものではありません。

本人が判決に従って支払わなければ、次の回収手続きを考える必要があります。

判決と実際の回収は違う

例えば裁判所が、

従業員は会社に5000万円を支払え

という判決を出したとします。

本人が5000万円の預金を持っていて自主的に支払えば、会社は回収できます。

しかし本人の預金が50万円しかなければどうでしょうか。

判決で5000万円の支払義務が認められていても、存在しない5000万円を直ちに回収することはできません。

これが裁判で勝つことと、お金を回収することの違いです。

強制執行とは何か

判決などがあるのに相手が支払わない場合、一定の手続きを経て財産に対する強制執行を検討することがあります。

例えば相手名義の預金や給与、不動産などが対象になる場合があります。

財産を差し押さえ、そこから債権を回収する方法です。

ただし、差し押さえるためには対象となる財産が必要です。

本人に十分な財産がなければ、会社が全額を回収することは難しくなります。

そのため不正発覚後には、損害額だけでなく本人の財産状況も重要になります。

すでに使われたお金は簡単には戻らない

横領されたお金が本人の銀行口座にそのまま残っているとは限りません。

生活費として使われることもあります。

旅行や飲食などに使われることもあります。

高額な商品を購入している場合もあります。

借金の返済に使われることも考えられます。

5000万円を不正に取得したからといって、発覚時にも5000万円の財産を持っているとは限りません。

長期間発覚しなかった不正ほど、すでに多くのお金が使われている可能性があります。

今回の5108万円はどうなったのか

参考記事で紹介された大阪市の人材派遣会社では、唯一の経理担当者だった男性社員が約11年間にわたり自分の給与を水増ししていました。

水増し総額は5108万円でした。

記事によると、男性は水増ししたお金を生活費や遊興費などに使っていました。

妻には毎月30万円を渡していたとされています。

会社との間では、水増し額の全額を返済する旨の誓約書も作成されました。

しかし記事では、全額が返済されたわけではないとされています。

5108万円を不正に受け取っていたことが分かっても、その5108万円がそのまま残っているわけではないのです。

今回は従業員側から裁判を起こした

参考記事の事例では、不正発覚後の2022年4月、男性社員側が会社を相手に裁判を起こしました。

男性は会社に対して返済義務がないなどと主張しました。

これに対して会社側も、税務上の追加負担などについて請求しました。

大阪地方裁判所は2023年11月、男性による経理処理について不法行為に当たると判断しました。

一方、会社が税務上負担した金額のすべてがそのまま損害として認められたわけではありません。

一定の加算税などについて損害が認められ、男性に99万円の支払いが命じられました。

判決は確定したとされています。

不正額と損害賠償額が必ず同じとは限らない

従業員が5000万円を不正に取得したからといって、会社が関連して負担したすべての金額について自動的に同じように損害賠償が認められるとは限りません。

例えば会社が追徴課税を受けた場合でも、

どの税負担が不正と因果関係のある損害なのか

会社自身にも負担すべき部分があるのか

どの範囲まで従業員に賠償させられるのか

などが問題になる場合があります。

実際の損害賠償では、単純に会社が支払った金額をすべて合計すればよいわけではありません。

個別の事実関係に基づいて判断されます。

財産がなければ回収は難しい

不正発覚後の会社にとって大きな問題になるのが、本人の支払能力です。

例えば5000万円の損害賠償請求が認められたとしても、本人が持っている財産が100万円だけなら、短期間で5000万円を回収することは困難です。

今後の給与などから長期間かけて回収する方法を検討する場合もあるでしょう。

しかし、それでも全額回収できる保証はありません。

だからこそ、

不正額はいくらだったか

という数字と、

実際にいくら取り戻せるか

という数字は分けて考える必要があります。

不正発覚直後の対応が重要になる

不正を発見した場合には、感情的に本人を問い詰めるだけではなく、事実関係や証拠を整理することが重要です。

例えば、

銀行の取引履歴

給与台帳

振込データ

会計帳簿

承認書類

メールなどの記録

を保全する必要があります。

さらに必要に応じて弁護士、税理士、公認会計士などの専門家へ相談します。

不正によって税務申告にも影響していれば、税務面の対応も必要になります。

法的な対応と会計税務上の対応を並行して考えることになります。

だから早期発見が重要になる

例えば不正を始めた最初の月に10万円の水増しを発見できたとします。

会社の損害は比較的小さい段階で止められます。

一方、毎月不正が続き、10年以上発覚しなければ損害は数千万円に膨らむ可能性があります。

しかも、その間に本人がお金を使ってしまえば回収も難しくなります。

不正を早く発見することには、

被害額を小さくする

回収可能性を高める

過去の帳簿調査を減らす

税務への影響を小さくする

という複数の意味があります。

発見より予防の方が重要

さらに重要なのは、不正を発見する前の予防です。

給与計算と振込を別の人が担当する。

給与マスターの変更には承認を必要とする。

銀行振込を二段階承認にする。

経営者が銀行明細を直接確認する。

給与や経費を毎月比較する。

経理担当者に連続休暇を取ってもらう。

抜き打ちで取引を確認する。

こうした仕組みを組み合わせます。

一つのチェックですべての不正を防ぐのではなく、複数のチェックを重ねて不正を実行しにくくします。

結論

従業員による横領や給与水増しが発覚した場合、会社は損害賠償などによって本人に返還を求めることが考えられます。

しかし、請求できることと実際に回収できることは同じではありません。

誓約書があっても本人にお金がなければ支払えないことがあります。

裁判で勝っても、本人に差し押さえられる財産がなければ全額回収できない可能性があります。

参考記事の事件では、約11年間で5108万円もの給与水増しが行われました。

男性は水増ししたお金を生活費や遊興費などに使い、全額が返済されたわけではないとされています。

ここに経理不正の怖さがあります。

5000万円を盗まれたら5000万円を返してもらえば元通り、とは限らないのです。

不正は発覚するまでの時間が長いほど被害額が膨らみ、使われたお金の回収も難しくなります。

だからこそ会社にとって重要なのは、裁判で取り戻す方法だけではありません。

一人で不正を完結できない仕組みを作り、小さな異常の段階で発見する。

不正対策では、事後の回収より事前の予防が重要なのです。

参考

日本経済新聞 2026年9月3日朝刊 中小企業リーガル処方箋 給料水増し5000万円 「お一人様」経理、振込依頼操作

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