会社員が定年を迎え、退職一時金として2000万円を受け取ったとします。
2000万円もの収入が一度に入れば、
かなり高い税金がかかるのではないか
と思うかもしれません。
しかし、一定の退職金には給与とは異なる税金の仕組みが設けられています。
その中心となるのが退職所得控除です。
退職所得控除は、長年働いた人が退職時にまとまったお金を受け取ることを考慮して、一定額まで課税対象から差し引く仕組みです。
さらに一般的な退職所得では、退職所得控除を差し引いた後の金額について、原則としてその2分の1を課税対象とする仕組みがあります。
そのため、
退職金2000万円を受け取ったから2000万円全部に所得税がかかる
というわけではありません。
退職所得控除とは何か
退職所得控除とは、退職金に対する税金を計算するときに、退職金から差し引くことのできる一定額です。
控除額は原則として勤続年数によって決まります。
長く働くほど控除額が大きくなります。
退職金は通常の給与とは性格が違います。
毎月受け取る給与ではなく、長年の勤務に対する報酬などを退職時にまとめて受け取るものだからです。
もし退職した年の通常の所得としてそのまま課税すれば、一時的に所得が非常に大きくなり、税負担も重くなります。
そこで退職所得については、給与などとは区分して税負担を調整する仕組みが設けられています。
勤続20年以下の計算
退職所得控除は、勤続年数20年を境に計算方法が変わります。
原則として勤続年数が20年以下の場合は、
40万円掛ける勤続年数
で計算します。
ただし、この計算結果が80万円より少ない場合には80万円となります。
たとえば勤続10年なら、
40万円掛ける10年
なので400万円です。
勤続15年なら、
40万円掛ける15年
なので600万円です。
勤続20年なら、
40万円掛ける20年
なので800万円です。
つまり勤続20年までは、原則として1年働くごとに退職所得控除が40万円ずつ増えていきます。
勤続20年を超えると計算方法が変わる
勤続年数が20年を超える場合は、
800万円プラス70万円掛ける20年を超えた勤続年数
で計算します。
ここが退職所得控除の大きな特徴です。
20年を超える部分については、1年あたりの控除額が40万円ではなく70万円になります。
たとえば勤続30年なら、
800万円プラス70万円掛ける10年
となります。
退職所得控除は1500万円です。
勤続40年なら、
800万円プラス70万円掛ける20年
となります。
退職所得控除は2200万円です。
長期間勤務した人ほど大きな控除を受けられる仕組みになっています。
退職金2000万円ならどうなるのか
勤続40年の会社員が退職一時金として2000万円を受け取ったとします。
退職所得控除は原則として2200万円です。
退職金2000万円より退職所得控除2200万円の方が大きくなります。
このケースでは、一般的な計算では課税退職所得金額は生じません。
つまり、
2000万円を受け取ったから2000万円に税率を掛ける
という計算ではないのです。
退職金の金額だけでは税負担を判断できない理由です。
勤続30年で2000万円ならどうなるのか
今度は勤続30年で退職金2000万円を受け取った場合を考えてみます。
退職所得控除は、
800万円プラス70万円掛ける10年
なので1500万円です。
退職金2000万円から1500万円を差し引くと、
500万円
が残ります。
一般的な退職所得では、さらに原則としてこの金額の2分の1が課税対象になります。
したがって、
500万円掛ける2分の1
で250万円が課税退職所得金額となります。
2000万円全部ではなく、250万円を基礎として所得税額を計算することになります。
退職所得に大きな税制上の配慮があることが分かります。
なぜ2分の1にするのか
退職金は何十年間にもわたって働いたことに対する報酬などを、退職時にまとめて受け取る性格があります。
これを通常の給与と同じように一つの年の所得として課税すると、累進税率によって税負担が急激に重くなる可能性があります。
そこで一般的な退職所得では、
退職金から退職所得控除を差し引く
その残額を原則として2分の1にする
その金額を基礎として税額を計算する
という仕組みになっています。
ただし、すべての退職金に無条件で2分の1課税が適用されるわけではありません。
勤続年数や役員かどうかなどによって取り扱いが異なる場合があります。
長期勤続者ほど控除額が大きくなる
退職所得控除を見ると、日本の退職金税制が長期勤続を意識した制度であることが分かります。
勤続20年までは1年につき40万円。
20年を超える部分は1年につき70万円。
つまり20年を超えて同じ会社などで長く働くほど、控除額の増え方が大きくなります。
たとえば、
勤続20年なら800万円
勤続30年なら1500万円
勤続40年なら2200万円
となります。
この仕組みは、長期間同じ会社で働くことが一般的だった日本型雇用と相性のよい制度です。
転職が増えると何が問題になるのか
人材の流動化が進むと、この長期勤続を前提とした仕組みについて議論が起こります。
たとえば、一つの会社に40年間勤める人と、10年ごとに会社を移る人がいるとします。
どちらも合計40年間働いています。
しかし退職金や企業年金の制度、受け取る時期などが違えば、税負担も単純には同じになりません。
さらに近年は企業型確定拠出年金やiDeCoなど、会社をまたいで老後資産を形成する制度も重要になっています。
働き方が、
一社に長期間勤める
から、
複数の会社を移りながら働く
へ変われば、退職金税制にも新しい働き方との整合性が求められます。
給与でもらう場合との違い
退職金原資を毎月の給与として受け取る場合には、退職所得控除を使うことはできません。
給与は給与所得として扱われるからです。
たとえば退職金として2000万円を受け取る代わりに、長期間にわたって合計2000万円を給与へ上乗せしてもらったとします。
額面では同じ2000万円です。
しかし給与には給与所得として所得税や住民税がかかります。
社会保険料にも影響する場合があります。
一方、退職金には一定の要件のもとで退職所得控除などがあります。
したがって、
退職金をなくして同額を給与へ上乗せするなら損得は同じ
とは限りません。
税引き後の金額で比較する必要があります。
退職金を分けて受け取れば必ず得とは限らない
退職所得控除が大きいと知ると、
退職金を何回かに分ければ、そのたびに控除を使えて得なのではないか
と思うかもしれません。
しかし、退職所得控除には複数の退職金や確定拠出年金の一時金などを一定期間内に受け取った場合の調整ルールがあります。
同じ勤続期間や加入期間に対応する退職給付について、退職所得控除を単純に何度も重複して使えるとは限りません。
特に、
会社の退職一時金
企業型DCの一時金
iDeCoの老齢一時金
などを受け取る場合には、受取時期によって税務上の結果が変わることがあります。
老後資金では、受取額だけでなく受け取る順番や時期も重要になります。
退職所得の申告書も重要になる
退職金を受け取る際には、勤務先などへ退職所得の受給に関する申告書を提出することが一般的です。
必要な申告を行えば、勤務先が退職所得に対する所得税などを計算し、源泉徴収します。
多くの場合、その源泉徴収によって課税関係が完結し、退職所得について改めて確定申告する必要がないケースがあります。
一方、必要な申告をしていない場合には、原則として支給額に対して一定率で所得税等が源泉徴収されるため、その後の精算が必要になることがあります。
退職時には会社から渡される書類をそのままにせず、内容を確認することが重要です。
退職金の手取りは勤続年数で大きく変わる
同じ2000万円の退職金でも、勤続年数によって退職所得控除が違います。
そのため手取り額も変わります。
たとえば勤続20年なら退職所得控除は原則800万円です。
勤続30年なら1500万円です。
勤続40年なら2200万円です。
退職金額だけを聞いて、
2000万円もらえる会社
と判断するのでは十分ではありません。
実際に重要なのは、
勤続年数
退職所得控除
ほかの退職給付
受け取る時期
などを含めた税引き後の金額です。
結論
退職所得控除とは、退職金に対する税金を計算するときに、勤続年数などに応じて退職金から一定額を差し引く仕組みです。
原則として勤続年数20年以下なら、
40万円掛ける勤続年数
で計算します。
20年を超える場合は、
800万円プラス70万円掛ける20年を超えた勤続年数
で計算します。
そのため勤続40年なら、退職所得控除は原則2200万円になります。
退職一時金が2000万円であれば、一般的なケースでは退職所得控除の範囲内となり、課税退職所得金額が生じないことになります。
また、退職所得控除を超える退職金についても、一般的な退職所得では控除後の金額の原則2分の1を課税対象とする仕組みがあります。
退職金にこのような税制が設けられているのは、何十年間にもわたる勤務への報酬などを一度に受け取るという特殊な性格があるためです。
一方、この制度は長期勤続者ほど控除額が大きくなるため、人材流動化が進む社会との関係も重要な論点になります。
退職金を見るときには、
いくらもらえるのか
だけではなく、
勤続年数はいくつなのか
退職所得控除はいくらなのか
ほかの退職給付をいつ受け取るのか
まで確認する必要があります。
2000万円の退職金と2000万円の給与は、額面では同じでも税引き後の価値は同じとは限らないのです。
参考
日本経済新聞 2026年8月31日夕刊 退職金、なくなるの? 人材流動化で見直しも