消費税の課税事業者が納税額を計算する方法には、大きく分けて原則課税と簡易課税があります。
原則課税では、売上にかかる消費税額から、実際に仕入れや経費で負担した消費税額を一定の要件のもとで差し引きます。
一方、簡易課税では実際の仕入税額を一件ずつ計算するのではなく、売上にかかる消費税額に業種ごとのみなし仕入率を掛けて仕入税額を計算したものとみなします。
現在の税率構造では、簡易課税によって中小事業者の事務負担を軽くすることができます。
ところが政府が2027年4月から食料品の消費税率を8パーセントから1パーセントへ引き下げると、原則課税と簡易課税の有利不利が大きく変わる可能性があります。
食料品の売上税率は1パーセントでも、肥料や農業機械、店舗設備などの仕入れには10パーセントが残る可能性があるからです。
今回は、原則課税と簡易課税では何が違うのか、農家や飲食店を例に見ていきます。
原則課税とは何か
原則課税とは、実際の取引をもとに消費税の納付額を計算する方法です。
基本的な考え方は、
売上にかかる消費税額
から
控除できる仕入れにかかる消費税額
を差し引くというものです。
たとえば売上にかかる消費税額が100万円で、控除できる仕入税額が70万円だったとします。
単純化すると、納付する消費税額は30万円です。
実際に事業者が仕入れや経費でどれだけ消費税を負担したのかが、納税額に反映されることが特徴です。
簡易課税とは何か
簡易課税は、一定規模以下の事業者の事務負担を軽減するための制度です。
原則として基準期間の課税売上高が5000万円以下であることなどが利用の要件になります。
簡易課税では、実際の仕入税額を使いません。
売上にかかる消費税額に、業種ごとに設定されたみなし仕入率を掛けて仕入税額を計算したものとみなします。
たとえば売上にかかる消費税額が100万円で、みなし仕入率が80パーセントなら、仕入税額は80万円とみなします。
したがって納付税額は20万円です。
実際の仕入税額が70万円でも90万円でも、基本的には80万円として計算します。
原則課税は実額で簡易課税は概算
両者の違いを一言で表すなら、原則課税は実額計算、簡易課税は概算計算です。
原則課税では実際の仕入れを確認します。
そのため、事業の実態を納税額に反映しやすいという特徴があります。
一方、簡易課税では実際の仕入れを細かく確認しなくても計算できます。
そのため事務負担を軽くできます。
ただし、実際の仕入税額とみなし仕入税額が一致するとは限りません。
簡単に計算できる代わりに、実態とのズレが生じる可能性を受け入れる制度と考えると分かりやすいでしょう。
仕入れが少なければ簡易課税が有利になることがある
簡単な例で考えてみます。
売上にかかる消費税額が100万円、みなし仕入率が80パーセントだとします。
簡易課税なら、みなし仕入税額は80万円です。
納付税額は20万円になります。
ところが実際の控除できる仕入税額が60万円だったとします。
原則課税なら、
100万円から60万円を差し引いて40万円
となります。
この場合、
原則課税は40万円
簡易課税は20万円
となり、簡易課税の方が納付税額は小さくなります。
仕入れが多ければ原則課税が有利になることがある
逆に、実際の仕入税額が90万円だったとします。
原則課税なら、
100万円から90万円を差し引いて10万円
です。
簡易課税では、みなし仕入率80パーセントなので先ほどと同じ20万円です。
この場合、
原則課税は10万円
簡易課税は20万円
となります。
今度は原則課税の方が有利です。
つまり、どちらが有利なのかは事業者の実際の仕入構造によって変わります。
簡易課税だから税金が必ず安くなるわけではありません。
設備投資が大きいと原則課税の意味が大きくなる
この違いが特に表れやすいのが、大きな設備投資をした場合です。
たとえば高額な機械を購入したとします。
購入価格には多額の消費税が含まれています。
原則課税であれば、その消費税について一定の要件のもとで仕入税額控除を利用できます。
売上税額より仕入税額の方が大きければ、消費税の還付につながる場合もあります。
一方、簡易課税では高額な機械を購入したからといって、その実際の消費税額をそのまま控除できるわけではありません。
売上税額とみなし仕入率による計算が基本です。
設備投資が大きい事業者ほど、この違いが重要になります。
食料品1パーセントで関係が大きく変わる
政府は2027年4月から食料品の消費税率を1パーセントへ引き下げる方針です。
ここで問題になるのが、売上と仕入れに適用される税率の差です。
食料品を販売する事業者では、売上に1パーセントが適用されます。
しかし事業に必要なすべての仕入れが1パーセントになるわけではありません。
10パーセントの標準税率が適用される仕入れも残ります。
すると、
売上税額は大幅に減る
仕入税額はそれほど減らない
という状況が起こる可能性があります。
この場合、実際の仕入税額を使う原則課税と、売上税額を基礎に計算する簡易課税との差が大きくなります。
農家の場合はどうなるのか
農家を例に考えてみます。
農家が販売する一定の農産物には1パーセントが適用されることが想定されます。
一方、農家は、
肥料
農薬
農業機械
燃料
修理サービス
農業施設
などを購入します。
これらには10パーセントの税率が残るものがあります。
原則課税なら、こうした仕入れで実際に負担した消費税額を一定の要件のもとで控除します。
そのため売上税額より仕入税額が大きくなれば、還付につながる可能性があります。
一方、簡易課税では売上税額にみなし仕入率を掛けます。
食料品1パーセントによって売上税額が小さくなれば、みなし仕入税額も小さくなります。
実際には肥料や農業機械で多くの消費税を負担していても、その金額を直接反映できません。
農家では原則課税が有利になる可能性がある
たとえば単純化して、農産物の売上にかかる消費税額が10万円になったとします。
一方、肥料や農業機械などについて、控除可能な消費税を50万円負担しているとします。
原則課税なら、仕入税額が売上税額を40万円上回ります。
一定の要件を満たせば、還付につながる可能性があります。
簡易課税でみなし仕入率80パーセントなら、みなし仕入税額は8万円です。
納付税額は2万円となります。
原則課税では実際の50万円を反映できますが、簡易課税では8万円しか計算に使われません。
売上側と仕入側の税率差が大きくなるほど、この違いが重要になります。
飲食店の場合はさらに複雑になる
飲食店では、農家とは違った問題が起こります。
政府は外食について10パーセントを維持する方針です。
一方、テイクアウトには食料品として1パーセントが適用される可能性があります。
すると同じ飲食店のなかでも、
店内飲食の売上は10パーセント
テイクアウトの売上は1パーセント
という二つの税率が存在します。
さらに食材の仕入れには1パーセントが適用されるものがある一方、店舗設備や備品、サービスなどには10パーセントが残ります。
売上と仕入れの双方に複数の税率が存在するため、税額計算はさらに複雑になります。
簡易課税なら計算は楽になる
飲食店にとって簡易課税の大きなメリットは、実際の仕入税額を細かく積み上げなくてもよいことです。
食材
電気料金
備品
修理費
店舗設備
各種サービス
などについて、一件ずつ仕入税額控除を計算する負担を減らせます。
複数税率が存在する状況では、この事務負担軽減のメリットは大きくなります。
しかし、実際の仕入税額がみなし仕入税額を大きく上回れば、税額面では原則課税の方が有利になる可能性があります。
つまり飲食店でも、簡単さと税額の有利不利を比較する必要があります。
税額だけで選べない理由
原則課税と簡易課税を比較するとき、納付税額だけを見ればよいわけではありません。
原則課税では、実際の仕入税額を管理するための事務作業が必要です。
帳簿を整備する必要があります。
適格請求書などの保存も重要になります。
会計システムへの入力作業も増える可能性があります。
税理士などへ支払う費用が増える場合もあります。
簡易課税ではこうした負担を軽減できます。
したがって、
税金がいくらになるのか
だけではなく、
その税額を計算するためにどれだけコストがかかるのか
まで考える必要があります。
自由に毎年変更できるわけではない
もう一つ注意したいのは、原則課税と簡易課税を毎年自由に選び直せるわけではないことです。
簡易課税制度を利用するには原則として事前の届出が必要です。
また、一度選択すると一定期間継続して適用しなければならない場合があります。
税率が変わった後で計算してみて、
今年は原則課税が得だから原則課税
来年は簡易課税が得だから簡易課税
と自由に切り替えられる仕組みではありません。
そのため食料品1パーセントへの変更では、既に簡易課税を選択している事業者への経過措置なども重要な論点になります。
結論
原則課税と簡易課税の最大の違いは、仕入れで実際に負担した消費税額を使うかどうかです。
原則課税では、実際の仕入税額を一定の要件のもとで売上税額から控除します。
そのため仕入れや設備投資が大きい場合には、その実態を税額へ反映できます。
一方、簡易課税では実際の仕入税額を使わず、売上税額に業種ごとのみなし仕入率を掛けて計算します。
実額とのズレが生じる可能性がある代わりに、中小事業者の事務負担を軽減できます。
2027年4月に食料品の消費税率が1パーセントへ引き下げられると、この二つの制度の有利不利が変わる可能性があります。
農家では農産物の売上が1パーセントになる一方、肥料や農業機械などに10パーセントが残る可能性があります。
飲食店では店内飲食10パーセントとテイクアウト1パーセントが併存する可能性があります。
売上と仕入れの税率差が大きくなれば、実際の仕入税額を反映する原則課税の意味がこれまで以上に大きくなる事業者も出てきます。
しかし原則課税へ移れば、事務負担は増えます。
税率を下げることで、事業者がどの課税方式を選ぶのかという判断まで変わる可能性があるわけです。
食料品1パーセントへの減税を実施するには、税率だけではなく、原則課税と簡易課税という既存の計算制度についても一体的に考える必要があります。
参考
日本経済新聞 2026年8月26日 朝刊 消費減税、総額表示を猶予 政府検討 値札交換の負担考慮
日本経済新聞 2026年8月26日 朝刊 外食に持ち帰り導入支援 消費減税で政府検討 農家には給付金