個人版事業承継税制とは何か 会社ではなく個人事業を子どもへ引き継ぐ仕組み編

税理士
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事業承継税制というと、中小企業の経営者が持っている自社株を子どもなどの後継者へ引き継ぐ制度を思い浮かべるかもしれません。

しかし、日本の事業者は法人だけではありません。

個人で商店や工場、飲食店などを経営している個人事業主も数多く存在します。

個人事業には会社の株式がないため、法人版の事業承継税制をそのまま利用することはできません。

そこで設けられているのが個人版事業承継税制です。

一定の要件を満たした後継者が、先代の個人事業主から土地や建物、機械などの事業用資産を相続や贈与によって取得した場合、その資産に対応する相続税や贈与税について納税猶予を受けられる仕組みです。

法人版では株式を引き継ぐ

法人版と個人版の違いを理解するには、まず会社の事業承継を考えると分かりやすくなります。

株式会社の場合、工場や店舗、機械、預金などを所有しているのは会社です。

経営者個人が直接所有しているわけではありません。

そのため、後継者が会社を引き継ぐ場合には、先代経営者が保有する自社株を引き継ぐことが重要になります。

例えば、父親が会社の株式を100%保有している場合、その株式を子どもへ相続や贈与によって移します。

法人版事業承継税制は、この非上場株式に対応する相続税や贈与税の負担を軽減する制度です。

個人事業には自社株がない

一方、個人事業には株式がありません。

例えば父親が個人で町工場を経営しているとします。

工場の土地や建物、工作機械などを父親個人が所有していれば、事業を子どもへ引き継ぐ際には、それぞれの資産を移す必要があります。

飲食店なら店舗の建物や厨房設備などがあります。

小売業なら店舗や事業用設備などがあります。

こうした資産にはそれぞれ財産的な価値があります。

相続や贈与によって後継者が取得すれば、相続税や贈与税の対象になる可能性があります。

そこで、個人事業の承継についても税負担によって事業継続が難しくならないように設けられたのが個人版事業承継税制です。

土地や建物などの事業用資産が対象になる

個人版事業承継税制では、一定の特定事業用資産が対象になります。

代表的なものとして、事業に使用している土地や建物があります。

例えば、父親が自分の土地に工場を建て、そこで事業を行っていたとします。

子どもが事業を引き継ぐためには、その工場を引き続き使用する必要があります。

ところが父親が亡くなり、土地と建物を子どもが相続すると、多額の相続税が発生する可能性があります。

納税資金を確保するために土地や建物を売却すれば、事業そのものを続けられなくなるかもしれません。

こうした問題を防ぐことが個人版事業承継税制の重要な役割です。

機械なども事業承継には欠かせない

個人事業では、土地や建物だけで事業が成り立つわけではありません。

例えば製造業なら工作機械があります。

建設業なら事業用の機械や設備があります。

飲食店なら厨房設備があります。

こうした一定の減価償却資産なども、個人版事業承継税制の対象となる特定事業用資産に含まれる場合があります。

重要なのは、単に先代が所有している財産というだけではなく、実際の事業に使用されている資産であることです。

個人事業では経営者個人の財産と事業用財産が同じ名義になっているため、「どの財産が事業承継に必要なのか」を区別することが特に重要になります。

相続税の納税猶予を受けられる

個人版事業承継税制では、一定の要件を満たした後継者が相続などによって特定事業用資産を取得し、その事業を継続する場合、対象となる相続税について納税猶予を受けることができます。

例えば、事業用の土地や建物などを相続した結果、それらに対応する多額の相続税が発生したとします。

制度の要件を満たせば、対象となる税額について直ちに納付せず、納税を猶予してもらうことができます。

これによって、

相続税を払うために事業用資産を売る

事業に必要な資産がなくなる

事業を続けられなくなる

という事態を防ぎやすくなります。

法人版で自社株を守るのと同じように、個人版では事業そのものに必要な資産を守るわけです。

生前贈与でも納税猶予を利用できる

個人版事業承継税制は、死亡による相続だけを対象とする制度ではありません。

一定の要件を満たせば、先代事業者が元気なうちに事業用資産を後継者へ贈与する場合にも、贈与税の納税猶予を利用できます。

これは早期事業承継という観点から重要です。

例えば、70歳の父親が個人で工場を経営しており、45歳の子どもが後継者として十分な経験を積んだとします。

父親が死亡するまで待たなくても、事業用資産を計画的に後継者へ移し、経営を任せることができます。

通常であれば贈与税が問題になりますが、個人版事業承継税制によってその負担を猶予できれば、生前の事業承継を進めやすくなります。

納税猶予は免税とは違う

個人版でも重要なのが、納税猶予と免除の違いです。

納税猶予を受けた時点で、相続税や贈与税が直ちに消えるわけではありません。

一定の条件のもとで税金の支払いを待ってもらっている状態です。

その後、一定の免除事由に該当すれば猶予されていた税額が免除される場合があります。

反対に、事業を廃止したり、対象となった事業用資産を譲渡したりするなど一定の場合には、猶予されていた税額の全部または一部を納付しなければならないことがあります。

したがって、制度を利用するときには承継時の税負担だけでなく、その後の事業継続についても考える必要があります。

個人事業承継計画による準備が重要になる

個人版事業承継税制の特例措置を利用するためには、事前の計画も重要です。

法人版に特例承継計画があるように、個人版では個人事業承継計画が制度利用の入口になります。

後継者や承継する事業などについて計画を作成し、認定経営革新等支援機関による指導や助言を受ける仕組みがあります。

つまり、相続が発生してから初めて、

個人版事業承継税制を使おう

と考えればよい制度ではありません。

事業承継の予定がある段階から、誰に事業を引き継ぐのか、どの資産を承継するのかを整理しておく必要があります。

法人化している場合は仕組みが変わる

同じ事業を営んでいても、個人事業なのか法人なのかによって承継するものが変わります。

例えば父親が個人で工場を経営していれば、土地や建物、機械などの事業用資産を後継者へ移すことが問題になります。

一方、その事業を株式会社として経営していて、工場や機械を会社が所有していれば事情が違います。

会社の資産を一つ一つ子どもへ移す必要はありません。

後継者が会社の株式を引き継ぐことで、会社が保有する事業用資産も会社の中に残ります。

この場合には法人版事業承継税制が問題になります。

つまり、

個人事業なら事業用資産

法人なら非上場株式

が税制上の重要な承継対象になるという違いがあります。

法人化すれば必ず有利になるわけではない

事業承継を考えると、

個人事業のまま承継するより法人化した方がよいのではないか

という疑問も出てきます。

しかし、法人化すれば必ず税制上有利になるわけではありません。

法人化すると、個人が所有している事業用資産を会社へ移す際に税務上の問題が生じる場合があります。

法人化後には法人税や役員報酬、社会保険なども考える必要があります。

また、事業用の土地を経営者個人が持ったまま会社へ貸しているケースもあります。

この場合、会社の株式を後継者へ渡しただけでは土地まで承継したことにはなりません。

事業承継を考える際には、法人か個人かという形式だけでなく、誰がどの資産を所有しているのかまで確認することが重要です。

個人版でも事業を残すという目的は同じ

法人版と個人版では、対象となる財産が違います。

それでも制度の目的は共通しています。

相続税や贈与税を支払うために、事業に必要な財産を処分しなければならなくなることを防ぐことです。

法人なら自社株を守ります。

個人事業なら土地や建物、機械などを守ります。

その結果として、

事業を残す

従業員の雇用を守る

取引先との関係を維持する

地域の経済活動を残す

ことにつなげます。

税負担を軽減すること自体が最終目的なのではなく、税金を理由とした廃業を防ぐことが事業承継税制の重要な役割です。

結論

個人版事業承継税制とは、個人事業主が事業を後継者へ引き継ぐ際に、一定の事業用資産にかかる相続税や贈与税について納税猶予を受けられる仕組みです。

法人版では非上場会社の自社株が中心となりますが、個人事業には株式がありません。

そのため個人版では、土地や建物、一定の機械など、事業を続けるために必要な特定事業用資産が重要になります。

一定の要件を満たせば、相続だけでなく生前贈与による事業承継についても納税猶予を利用できます。

ただし、納税猶予は税金が直ちに消える免税とは異なります。

また、個人事業承継計画など事前の準備も重要になります。

法人版と個人版では承継する財産は違っても、目的は同じです。

相続税や贈与税を支払うために事業に必要な財産を手放すことを防ぎ、次の世代へ事業そのものを残すことが、個人版事業承継税制の役割なのです。

参考

日本経済新聞 2026年8月23日 朝刊 相続・贈与税、賃上げで免除 中小、事業承継しやすく 経産省要望へ

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