企業が従業員の給与を増やすと法人税を軽減できる賃上げ促進税制は、長年にわたって政府の賃上げ政策を支えてきました。
ところが2026年度税制改正では、大企業向けの賃上げ促進税制を廃止することになりました。
一方、中小企業向けの制度は維持されています。
同じように従業員の給与を増やす企業でありながら、なぜ大企業と中小企業で扱いが分かれるのでしょうか。
背景には、大企業では賃上げが定着しつつあり、税制によって企業の行動を変える必要性が低下したという考え方があります。
大企業向け賃上げ税制とは何か
賃上げ促進税制は、企業が一定以上の賃上げを実施した場合、給与等の増加額の一部を法人税から差し引くことができる制度です。
大企業についても、一定水準以上の賃上げを行うことなどを条件として税額控除を受けられる仕組みが設けられてきました。
政府が企業に賃上げ資金を直接渡すのではありません。
賃上げした企業について、
人件費は増える
その代わり法人税を軽くする
という方法で賃上げを後押しします。
デフレ下で長く賃金が伸び悩んできた日本経済では、企業に蓄積された利益を従業員の給与へ振り向けてもらう政策手段の一つとして利用されてきました。
なぜ大企業の賃上げを税制で支援したのか
賃上げ促進税制には、企業の行動を変える狙いがあります。
企業に利益が出ても、その利益が必ず給与に回るわけではありません。
設備投資に使うこともあれば、現預金として蓄積することもあります。
そこで政府は、
一定以上給与を増やせば法人税を減らす
というインセンティブを設けました。
税制上のメリットを与えることで、企業に賃上げを選択してもらおうという考え方です。
特に物価と賃金がともに上昇する経済への転換を目指すなかで、賃上げ促進税制は重要な政策の一つとされてきました。
大企業では賃上げが定着し始めた
その状況が変わってきました。
大企業では春季労使交渉などを通じて、高い水準の賃上げが続くようになりました。
人手不足も深刻化しています。
優秀な人材を採用し、既存の従業員を引き留めるためには、給与を引き上げる必要があります。
つまり大企業にとって賃上げは、
政府から税制優遇を受けるために行うもの
というより、
人材を確保して競争力を維持するために必要な経営判断
になりつつあります。
ここが税制見直しの重要なポイントです。
税制がなくても賃上げするなら優遇する必要はあるのか
租税特別措置を評価するときには、税制が企業の行動を変えたかどうかが重要です。
例えば大企業が100億円の賃上げを行い、その結果として賃上げ促進税制による減税を受けたとします。
税制があったから100億円の賃上げを実施したのであれば、減税には政策効果があったと考えられます。
しかし深刻な人手不足などを背景に、税制がなくても100億円の賃上げをしていたのであればどうでしょうか。
企業の行動は変わっていません。
それでも税金だけが安くなります。
この場合、政府から見れば税収を減らしたにもかかわらず、追加的な賃上げを生み出していない可能性があります。
大企業向け制度の廃止には、このような考え方があります。
2026年度税制改正で大企業向けを廃止
2026年度税制改正では、企業規模に応じて賃上げ促進税制を見直しました。
大企業向けの措置については廃止されました。
大企業では高水準の賃上げが続き、賃上げを税制で促進する政策の必要性が低下してきたことなどが背景にあります。
これは賃上げ支援そのものをすべてやめるという意味ではありません。
企業規模や賃上げ余力によって政策支援を重点化する方向への転換と見ることができます。
中堅企業は大企業と中小企業の中間にある
賃上げ促進税制では、中堅企業についても別の枠組みがあります。
中堅企業は大企業ほど経営規模が大きくない一方、一般的な中小企業よりも資金力や人材確保力を持つ企業です。
そのため、
大企業は税制支援から卒業する
中堅企業は段階的に支援を縮小する
中小企業には支援を残す
という方向で制度が整理されています。
中堅企業向けについては要件を厳しくし、適用期限の終了に向けた見直しが進められています。
企業規模によって賃上げを行う能力が異なることを税制に反映しているわけです。
なぜ中小企業向けは残されたのか
中小企業では大企業と事情が異なります。
大企業が高い利益を確保していても、その取引先である中小企業まで十分な利益を確保できているとは限りません。
原材料費やエネルギー価格、人件費が上昇しても、取引価格へ十分に転嫁できない企業があります。
それでも人手不足のなかでは給与を上げなければ人材を確保できません。
その結果、
利益はあまり増えていない
それでも賃金を上げる
利益率がさらに低下する
という企業も出てきます。
こうした中小企業については、税制による賃上げ支援を引き続き行う必要性が高いと判断されています。
中小企業には防衛的賃上げが多い
中小企業の賃上げでは、防衛的賃上げという考え方が重要です。
通常、企業の賃上げは利益や生産性が上昇し、その成果を従業員に還元する形が理想です。
しかし人手不足が深刻になると事情が変わります。
給与を上げなければ、
従業員が辞める
新卒を採用できない
経験者を採用できない
事業そのものを維持できない
という問題が生じます。
そこで利益に余裕がなくても給与を引き上げます。
このような企業には、大企業とは違った政策支援が必要だという考え方があります。
中小企業向け税制にも廃止論がある
ただし、中小企業向け制度が今後も当然に存続するとは限りません。
日本維新の会は、租税特別措置の見直し案で中小企業向け賃上げ促進税制の即時廃止を求めています。
2024年度の税優遇規模は5053億円とされ、今回見直し対象となった租特のなかでも特に大きな金額です。
維新は、税優遇がなければ賃上げが行われなかったという政策効果の立証が弱いと問題視しています。
さらに赤字企業では法人税の税額控除をその年度に利用しにくいため、中小企業全体への賃上げ支援として本当に効率的なのかという問題もあります。
政府と維新では、中小企業向け制度の評価が大きく異なっています。
税制には卒業という考え方が必要になる
租税特別措置には、本来特定の政策目的があります。
政策目的が達成された後も税制優遇を続ければ、制度そのものが目的化する可能性があります。
例えば、
賃上げがほとんど行われていない
税制で企業に賃上げを促す
賃上げが定着する
という段階を経たのであれば、最後には税制支援から卒業するという考え方が必要になります。
そうしなければ租特は永続的に残り続けます。
大企業向け賃上げ税制の廃止は、政策目的が一定程度達成された分野から税制優遇を終了する事例として見ることができます。
廃止した後の賃上げを見ることが重要
大企業向け賃上げ税制の政策効果を検証するうえでは、制度廃止後の企業行動も重要です。
税制を廃止しても大企業が高水準の賃上げを続ければ、賃上げが企業自身の経営判断として定着したことを示す材料になります。
反対に、税制廃止後に賃上げ率が大きく低下するのであれば、税制が企業の行動に一定の影響を与えていた可能性があります。
制度を導入するときだけではなく、廃止した後の結果まで検証することで、租税特別措置の本当の政策効果を判断しやすくなります。
結論
大企業向け賃上げ促進税制は、企業に税制上のメリットを与えることで賃上げを促す政策として利用されてきました。
しかし大企業では高水準の賃上げが続き、人手不足への対応などから、税制がなくても賃上げを行う環境が形成されつつあります。
そのため2026年度税制改正では、大企業向けの措置が廃止されました。
一方、中堅企業については段階的な見直しが進み、中小企業向けについては賃上げ余力の弱さなどを考慮して制度が維持されています。
ただし中小企業向けについても、5053億円規模の税優遇に見合う政策効果があるのかという議論が始まっています。
大企業向け制度の廃止が示しているのは、租税特別措置には政策目的だけでなく、目的を達成した後に制度を終了する出口も必要だということです。
参考
日本経済新聞 2026年8月23日 朝刊 維新が税優遇廃止案 賃上げ税制やサ高住 政府・自民と調整難しく
財務省 2025年12月26日 令和8年度税制改正の大綱
財務省 2026年 令和8年度税制改正