税務調査という言葉には、「税務署に調べられる」「指摘を受ける」といった印象が強く、納税者は立場が弱いと考えられがちです。
しかし、現在の税務調査制度は、税務署の権限だけを定めたものではありません。国税通則法には、納税者の権利を保護し、公平で透明性の高い税務行政を実現するための仕組みも数多く盛り込まれています。
平成23年度税制改正では、税務調査手続が法律上明確化され、納税者保護の考え方が大きく前進しました。
今回は、税務調査における納税者の権利について考えてみます。
税務調査は一方的な制度ではない
税務署には質問検査権がありますが、その一方で納税者にも法律上守られる権利があります。
例えば、
事前通知を受ける権利
調査結果の説明を受ける権利
処分理由を知る権利
更正を求める権利
不服申立てを行う権利
などが認められています。
つまり、税務調査は税務署だけが権限を持つ制度ではなく、納税者の権利と義務のバランスによって成り立っている制度なのです。
事前通知は納税者保護の第一歩
現在では、一定の場合を除き、税務調査の前には事前通知が行われます。
事前通知によって、
調査日時
対象税目
対象期間
準備すべき資料
などを事前に知ることができます。
これにより、納税者は十分な準備をしたうえで調査に臨むことができます。
突然の調査によって混乱することを防ぐ意味でも、事前通知制度は納税者保護の重要な仕組みとなっています。
税務署は調査結果を説明する義務がある
調査が終わった後も、税務署には一定の説明義務があります。
例えば、
申告内容に問題がなかった場合
修正申告を勧める場合
更正処分を予定している場合
など、それぞれの状況に応じて調査結果や今後の手続について説明が行われます。
以前は、調査が終わっても納税者には十分な説明がなされないケースもありました。
現在では、調査終了時の手続が法律で整備され、納税者が調査結果を理解しやすい制度へと改善されています。
処分理由を知ることができる
税務署が更正処分などを行う場合には、その理由を記載しなければなりません。
理由が示されることで、
どこに問題があったのか
税務署はどの法律を適用したのか
どの証拠を重視したのか
を理解することができます。
理由が分からなければ、不服申立てを行うこともできません。
そのため、理由附記制度は納税者の権利を守るうえで極めて重要な制度となっています。
納得できなければ争うこともできる
税務署の判断が絶対というわけではありません。
納税者は、
再調査の請求
審査請求
訴訟
などを通じて、自分の考えを主張することができます。
もちろん、争うこと自体が目的ではありません。
しかし、税務行政の公平性を確保するためには、納税者に救済制度が用意されていることが重要です。
国税通則法は、そのための手続も体系的に整備しています。
税理士は納税者の権利を守る専門家
税理士の役割は、税金を計算するだけではありません。
税務調査では、
納税者の権利を説明する
税務署との適切な橋渡しをする
法律に基づいた意見を述べる
必要に応じて不服申立てを支援する
ことも重要な仕事です。
税理士は税務署と対立する存在ではありません。
一方で、納税者の権利を守る専門家でもあります。
だからこそ、国税通則法を正しく理解している税理士ほど、納税者から信頼される存在になるのです。
結論
税務調査は税務署の権限だけで進められる制度ではなく、納税者の権利も法律によって保護されています。事前通知、調査結果の説明、理由附記、不服申立てなどの制度は、公平で透明性の高い税務行政を実現するために整備されたものです。
税理士はこれらの制度を正しく理解し、納税者が安心して税務調査に臨めるよう支援する役割を担っています。納税者も自らの権利を知ることで、必要以上に税務調査を恐れることなく、冷静に対応できるようになるでしょう。
参考
近畿税理士会「税法実務講座 税理士目線の国税通則法 No.3」講義資料
国税通則法第74条の9(事前通知)、第74条の11(調査終了時の手続)、第8章(不服審査)