財形年金貯蓄とは何か 60歳以降の生活資金を給与天引きで準備する仕組み編

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老後の生活資金を準備する制度というと、現在ではiDeCoやNISAを思い浮かべる人が多いかもしれません。

しかし、会社員などが給与から自動的に老後資金を積み立てる制度は、それ以前から存在しています。

それが財形年金貯蓄です。

財形年金貯蓄は、現役時代に給与天引きでお金を積み立て、原則として60歳以降に年金として受け取る仕組みです。

一定の要件を満たせば、財形住宅貯蓄と合わせて元利金550万円まで、その元利金から生じる利子などについて非課税措置を受けられます。

一方、iDeCoのように掛金そのものが所得控除になる制度ではありません。

同じ老後資金づくりでも、税制優遇の仕組みが大きく異なります。

今回は、財形年金貯蓄の基本的な仕組みから一般財形との違い、60歳以降の受け取り方、iDeCoとの違いまで整理します。

財形年金貯蓄とは何か

財形年金貯蓄は、勤労者が老後の生活資金を計画的に準備するための制度です。

財形貯蓄制度そのものは1971年に一般財形から始まり、財形年金は1982年に加わりました。

大きな特徴は、勤務先を通じた給与天引きです。

例えば毎月2万円を積み立てるとします。

給与を受け取ってから自分で2万円を銀行口座へ移すのではなく、勤務先が給与から2万円を控除して金融機関などへ払い込みます。

年間では24万円です。

20年間続ければ、運用による利子などを考えなくても480万円を積み立てる計算になります。

毎月自分で貯蓄する必要がないため、長期間の資産形成を自動化しやすいのが特徴です。

老後資金として積み立てることが前提

財形年金は、単に長期間お金を積み立てる制度ではありません。

名前の通り、老後に年金として受け取ることを目的としています。

現役時代に給与から少しずつ積み立て、原則として60歳以降に一定期間にわたって受け取ります。

つまり、

現役時代に給与天引きで積み立てる

老後まで資産を形成する

60歳以降に年金として受け取る

という流れです。

毎月の給与の一部を将来の自分へ先送りする仕組みと考えると分かりやすくなります。

一般財形とは何が違うのか

財形年金と一般財形の大きな違いは、資金の目的と税制です。

一般財形は基本的に使い道が自由です。

旅行、自動車、教育、住宅、老後資金など、さまざまな目的に利用できます。

一方、財形年金は老後資金として利用することを前提としています。

その代わり、一定の要件を満たせば税制上の優遇措置があります。

財形住宅と合わせて元利金550万円まで、その元利金から生じる利子などについて非課税措置を受けられます。

通常の預貯金の利子には原則として20.315%の税金がかかります。

財形年金では、この利子課税を一定範囲で免除することによって老後資金づくりを支援しています。

掛金が所得控除になるわけではない

財形年金の税制を理解するときに重要なのが、積み立てた金額そのものが所得控除になるわけではないという点です。

例えば年間24万円を財形年金へ積み立てたとします。

その24万円を給与所得から差し引いて所得税や住民税を計算する仕組みではありません。

税制優遇の中心は、積み立てた資金から生じる利子などにあります。

一定の要件を満たすことで、その利子などを非課税にできます。

ここがiDeCoとの大きな違いです。

iDeCoでは掛金が全額所得控除の対象となるため、積み立てる段階から所得税や住民税の負担を軽減できる仕組みがあります。

財形年金とiDeCoは、同じ老後資金制度でも税制優遇が発生する場所が違うのです。

60歳以降に年金として受け取る

財形年金では、積み立てた資金を原則として60歳以降に年金として受け取ります。

現役時代に積み立てた資金を一度に使ってしまうのではなく、一定期間に分けて受け取ることで老後の生活費に充てる考え方です。

公的年金だけでは生活費が不足する場合、財形年金から定期的に資金を受け取れば、その不足分を補うことができます。

例えば公的年金が毎月20万円あり、生活費として毎月23万円必要だとします。

毎月3万円不足します。

この不足分を財形年金などの私的な資産から補えば、公的年金だけに依存しない老後生活を設計できます。

財形年金は、公的年金を補完する資産の一つと位置付けることができます。

公的年金とは別の制度

名前に「年金」と付いていますが、財形年金は国民年金や厚生年金とは別の制度です。

公的年金は、現役世代などが保険料を負担し、一定の要件を満たした人が老齢年金などを受け取る社会保険制度です。

これに対して財形年金は、自分の給与から積み立てた資金を将来自分で受け取る資産形成制度です。

したがって財形年金を利用しているからといって、厚生年金の受給額が増えるわけではありません。

公的年金とは別に、自分で老後資金を準備する仕組みです。

なぜ60歳以降まで使い道を制限するのか

財形年金には税制優遇があります。

その代わり、積み立てた資金を自由に使えるわけではありません。

これは財形住宅と同じ考え方です。

財形住宅では住宅取得などに使うことを条件として税制優遇を受けます。

財形年金では老後の年金資金として使うことを条件として税制優遇を受けます。

もし税制優遇を受けながら、途中で自由に旅行や自動車購入などに使えるのであれば、老後資金形成を支援する制度としての意味が薄れてしまいます。

そのため目的外の払い出しをすると、原則として非課税措置を受けられなくなる場合があります。

自由度を制限する代わりに税制上のメリットを与える仕組みになっています。

iDeCoも老後資金をつくる制度

現在、老後資金づくりの代表的な制度の一つがiDeCoです。

iDeCoも現役時代にお金を積み立て、原則として老後に受け取る制度です。

この点では財形年金と似ています。

しかし仕組みは大きく異なります。

財形年金は給与天引きを中心とした勤労者向けの貯蓄制度です。

一方、iDeCoは自分で金融商品を選択して運用する私的年金制度です。

定期預金などの元本確保型商品だけでなく、投資信託などを利用して運用することもできます。

運用結果によって将来受け取る金額が変わる点も重要です。

税制優遇はiDeCoの方が広い

税制面でも両者には大きな違いがあります。

財形年金の代表的な税制優遇は、一定の要件のもとで利子などが非課税になることです。

これに対してiDeCoには、大きく分けて積み立て時、運用時、受け取り時に税制上の措置があります。

特に大きいのが掛金の所得控除です。

iDeCoでは掛金が全額所得控除となるため、所得税や住民税を軽減できる場合があります。

例えば年間24万円を積み立てる場合、財形年金では24万円そのものを所得から控除することはできません。

iDeCoなら一定の要件のもとで24万円が所得控除の対象になります。

そのため所得税率などが高い人ほど、iDeCoの掛金所得控除による節税効果は大きくなる傾向があります。

財形年金には給与天引きの強みがある

税制だけを比べれば、iDeCoの方が魅力的に見える場合があります。

しかし財形年金には別の特徴があります。

それが給与天引きです。

人は、給与を受け取った後に余ったお金を貯蓄しようとしても、なかなか残せないことがあります。

給与を受け取った時点で使えるお金だと考えてしまうからです。

財形では給与が口座に振り込まれる前に積立額が差し引かれます。

そのため最初から「なかったお金」として生活しやすくなります。

投資判断を毎月行う必要もありません。

長期間、自動的に老後資金を積み上げるという点では、非常にシンプルな制度です。

インフレ時代には弱点もある

一方、財形年金を考えるうえではインフレも無視できません。

老後資金は単に金額を維持すればよいわけではありません。

物価が上昇すれば、お金の実質的な価値は低下します。

例えば現在500万円で購入できる商品やサービスが、将来も500万円で購入できるとは限りません。

長期間にわたって物価が上昇すれば、同じ500万円でも購入できるものは少なくなります。

そのため老後資金については、安全性だけではなくインフレに負けない運用という視点も重要になります。

投資信託などを利用できるiDeCoやNISAと、貯蓄を中心とする財形では、この点でも役割が異なります。

550万円という基準も見直しへ

現在、財形年金と財形住宅の非課税限度額は合計で元利金550万円です。

この金額は1994年から据え置かれています。

しかし、その後30年以上の間に物価や賃金は変化しました。

老後の生活費についても、物価が上昇すれば必要となる金額は増えます。

1994年当時の550万円と現在の550万円では、実質的な購買力が同じとはいえません。

そこで厚生労働省は、2027年度税制改正に向けて非課税限度額の引き上げを検討しています。

財形年金についても、インフレによって低下した非課税枠の実質的な価値をどう回復するかが重要な論点になります。

結論

財形年金貯蓄は、会社員や公務員などが現役時代の給与からお金を天引きして積み立て、原則として60歳以降に年金として受け取る老後資金形成制度です。

一般財形との大きな違いは、老後資金という目的が決められている代わりに、一定の税制優遇を受けられることです。

財形住宅と合わせて元利金550万円まで、その元利金から生じる利子などについて非課税措置があります。

ただし、積み立てた金額そのものが所得控除になるわけではありません。

この点はiDeCoと大きく異なります。

iDeCoは掛金の全額所得控除や運用益に対する税制上の措置などがあり、自分で金融商品を選択して運用します。

一方、財形年金には給与天引きによって老後資金を自動的に積み上げやすいという特徴があります。

どちらが優れているというより、制度の役割が違います。

そして現在は、インフレによる老後資金の実質的な目減りや、長く続いた超低金利からの転換によって、財形年金を取り巻く環境も変化しています。

30年以上据え置かれてきた550万円という非課税限度額の見直しは、財形年金を現在の老後資金づくりに合わせ直すための重要な論点になっています。

参考

日本経済新聞 2026年8月22日 朝刊 厚労省、財形の非課税限度額上げ インフレ対応で検討

日本経済新聞 2026年8月22日 朝刊 財形貯蓄制度とは

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