相続では、亡くなった人の財産は相続人が引き継ぐのが原則です。
しかし、身寄りがなく、法定相続人が一人もいない人も少なくありません。
そのような場合でも、生前に親身になって介護をしていた人や、長年生活を共にしていた人がいることがあります。
こうした人々に一定の保護を与えるために設けられているのが「特別縁故者」の制度です。
今回は、特別縁故者とはどのような制度なのかを解説します。
特別縁故者とは特別な関わりがあった人を保護する制度
特別縁故者とは、法定相続人ではないものの、亡くなった人と特別な関係があった人をいいます。
例えば、
- 長年にわたり介護を続けていた人
- 生計を共にしていた人
- 療養や生活を献身的に支えていた人
などが該当する可能性があります。
法律上の親族ではなくても、被相続人との深い結び付きが認められれば、家庭裁判所に財産分与を申し立てることができます。
相続人がいないことが前提となる
特別縁故者の制度は、誰でも利用できるわけではありません。
最も重要な条件は、法定相続人が存在しないことです。
例えば、
- 相続人がいない。
- 相続人全員が相続放棄した。
- 相続人が存在しないことが法的に確定した。
このような場合に初めて、特別縁故者への財産分与が検討されます。
相続人がいる場合には、この制度は利用できません。
家庭裁判所が事情を総合的に判断する
特別縁故者であるかどうかは、自動的に決まるものではありません。
家庭裁判所が、
- 被相続人との関係
- 同居の有無
- 介護や看護の状況
- 生活への貢献
など、さまざまな事情を総合的に考慮して判断します。
そのため、「親しかった」というだけでは認められず、客観的な事情が重要になります。
財産の全部ではなく一部が分与されることもある
特別縁故者と認められても、必ずすべての財産を受け取れるとは限りません。
家庭裁判所は、
- 財産の内容
- 被相続人との関係の深さ
- 他の事情
などを考慮して、分与する財産の範囲を決定します。
場合によっては一部だけが分与され、残った財産は国庫に帰属することもあります。
この制度は相続制度の例外であるため、慎重な判断が行われます。
家族の形が多様化する時代に重要性が高まる
現在では、
- 生涯独身の人
- 子どものいない夫婦
- 事実婚の夫婦
- 親族以外が介護を担うケース
など、多様な家族の形が広がっています。
そのため、法律上の相続人ではなくても、実際には家族同然の関係で暮らしていた人がいることも珍しくありません。
特別縁故者の制度は、こうした現実に配慮し、形式的な親族関係だけでは救えない人を保護する役割を担っています。
結論
特別縁故者とは、法定相続人はいないものの、亡くなった人と特別な関係があった人に対して、家庭裁判所が財産の分与を認める制度です。
利用できるのは相続人が存在しない場合に限られ、被相続人との関係や生活実態などを踏まえて個別に判断されます。
家族のあり方が多様化する現代では、この制度の意義はますます大きくなっています。
特別縁故者制度は、法律上の親族関係だけでは測れない、人と人とのつながりにも目を向けた相続制度の一つといえるでしょう。
参考
日本税理士会連合会 令和7年度全国統一研修会「相続法概説」(早川眞一郎)