限定承認とは何か 借金がある相続で役立つ制度

税理士
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相続では、財産だけでなく借金も引き継ぐことになります。

そのため、「借金が多そうだから相続放棄しよう」と考える人も少なくありません。

しかし、財産と借金のどちらが多いのか分からない場合はどうすればよいのでしょうか。

実は、このようなケースのために「限定承認」という制度が用意されています。

限定承認はあまり利用件数が多くない制度ですが、状況によっては非常に有効な選択肢になります。

今回は、限定承認の仕組みと利用する際のポイントを解説します。

限定承認とは財産の範囲内で借金を返済する制度

限定承認とは、相続によって取得した財産の範囲内でのみ借金などの債務を負担する制度です。

例えば、

預貯金や不動産などの財産が2,000万円あり、借金が3,000万円あったとします。

通常の相続では、借金もすべて引き継ぐため、相続人は不足する1,000万円も返済しなければなりません。

しかし、限定承認を選択すれば、相続した2,000万円まで返済すればよく、自分の財産から不足分を支払う必要はありません。

つまり、「相続で取得した範囲までしか責任を負わない」という制度なのです。

財産と借金が分からないときに役立つ

限定承認が活躍するのは、相続財産の内容がはっきりしない場合です。

例えば、

  • 事業を営んでいた。
  • 保証人になっていた可能性がある。
  • 財産が全国に点在している。
  • 借金があるという話を聞いているが、正確な金額が分からない。

このようなケースでは、相続放棄をすると価値のある財産まで放棄することになります。

一方、単純承認をすると、多額の借金を背負うリスクがあります。

限定承認は、その中間に位置する制度として設けられています。

限定承認には相続人全員の同意が必要

限定承認は便利な制度ですが、利用するための条件があります。

最も大きな特徴は、相続人全員が共同で申し立てなければならないことです。

例えば、子どもが三人いる場合、一人でも反対すると限定承認は利用できません。

この点が、相続放棄との大きな違いです。

相続放棄は一人だけでもできますが、限定承認は相続人全員が足並みをそろえる必要があります。

そのため、制度としては存在していても、実際には利用件数が少ない理由の一つになっています。

手続きは相続放棄より複雑になる

限定承認にも、相続放棄と同じく原則として相続開始を知った日から三か月以内という期限があります。

ただし、家庭裁判所への申述だけでは終わりません。

相続財産を整理し、債権者へ公告を行い、法律で定められた順序に従って債務を弁済するなど、複雑な手続きが必要になります。

そのため、限定承認を検討する場合は、弁護士や司法書士、税理士などの専門家へ早めに相談するケースも多く見られます。

制度の趣旨は分かりやすくても、実際の手続きは決して簡単ではありません。

相続放棄と限定承認は目的が異なる

相続放棄と限定承認は似ているようで目的が異なります。

相続放棄は、財産も借金も一切引き継がない制度です。

一方、限定承認は、プラスの財産を受け取りながら、借金については相続財産の範囲内だけ責任を負う制度です。

例えば、思い出のある自宅や事業用資産を残したい場合には、限定承認が有力な選択肢になることがあります。

どちらを選ぶべきかは、財産の内容や家族の事情によって異なります。

制度の違いを理解しておくことが、適切な判断につながります。

結論

限定承認とは、相続した財産の範囲内でのみ借金を返済する制度です。

財産と負債のどちらが多いか分からない場合には、有効な選択肢となります。

一方で、相続人全員の共同申立てが必要であり、手続きも複雑なため、実際の利用件数はそれほど多くありません。

相続では、「相続する」か「相続放棄する」だけではなく、「限定承認する」という第三の選択肢もあることを知っておくことが大切です。

参考

日本税理士会連合会 令和7年度全国統一研修会「相続法概説」(早川眞一郎)

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