相続は、家族であれば誰でも当然に財産を受け継げる制度だと思われがちです。
しかし、法律はすべての相続人に無条件で相続権を認めているわけではありません。
被相続人や他の相続人に対して重大な不正行為を行った場合には、相続権そのものを失うことがあります。
これが「相続欠格」という制度です。
相続欠格は、被相続人の意思や相続制度の公正さを守るために設けられた制度であり、適用されるケースは限られています。
今回は、この相続欠格について分かりやすく解説します。
相続欠格とは法律上当然に相続権を失う制度
相続欠格とは、法律で定められた重大な行為をした人について、当然に相続権を失わせる制度です。
家庭裁判所の審判を受ける必要はなく、欠格事由に該当すれば法律上、自動的に相続人ではなくなります。
相続制度は、被相続人の財産を適切に承継するための制度です。
その制度を著しく害する行為をした人まで相続人として保護することは適切ではないという考え方が、この制度の基礎になっています。
被相続人の生命を害する行為は相続欠格になる
相続欠格となる代表的なケースは、被相続人や他の相続人の生命に対する重大な犯罪です。
例えば、
- 被相続人を故意に死亡させた。
- 相続を有利に進める目的で他の相続人を死亡させた。
このような行為は、相続制度そのものを根底から揺るがすため、相続権を失います。
相続によって利益を得ようとして生命を侵害することは、法律上最も重い欠格事由の一つとされています。
遺言への不正な介入も欠格事由になる
相続欠格は、生命に対する犯罪だけではありません。
遺言に関する重大な不正行為も対象になります。
例えば、
- 被相続人を脅して遺言を書かせる。
- 遺言の作成を妨害する。
- 遺言書を偽造する。
- 内容を書き換える。
このような行為は、被相続人が自由な意思で財産の承継先を決める権利を侵害するため、相続欠格の対象になります。
相続制度では、遺言者の意思が何よりも尊重されるため、その意思をゆがめる行為には厳しい制裁が設けられているのです。
遺言書を隠しただけでは必ず欠格になるわけではない
「遺言書を隠したら必ず相続欠格になる」と思われることがあります。
しかし、実際にはそう単純ではありません。
例えば、誤って遺言書を処分してしまった場合や、相続を有利にする意図がなかった場合まで、一律に相続欠格となるわけではありません。
重要なのは、自分が相続で利益を得る目的で、遺言の内容に不正な影響を与えようとしたかどうかです。
そのため、具体的な事情によって判断が分かれることもあります。
法律は結果だけではなく、その行為の目的や意図も重視しているのです。
相続欠格と相続廃除は異なる制度
相続欠格とよく似た制度に「相続廃除」があります。
しかし、この二つはまったく異なる制度です。
相続欠格は、法律で定められた重大な行為があれば自動的に相続権を失います。
一方、相続廃除は、被相続人が家庭裁判所へ請求し、認められて初めて相続権を失う制度です。
つまり、
- 相続欠格は法律が当然に適用する制度
- 相続廃除は被相続人の意思によって行う制度
という違いがあります。
次回は、この相続廃除について詳しく解説します。
結論
相続欠格とは、被相続人の生命を害したり、遺言に不正に介入したりするなど、法律で定められた重大な行為をした人が当然に相続権を失う制度です。
相続制度の公正さを守るために設けられており、適用される場面は限定されています。
また、相続廃除とは仕組みが異なるため、それぞれの制度の違いを理解しておくことも重要です。
相続は財産を受け継ぐ権利であると同時に、法律が求める公正さの上に成り立つ制度であることを忘れてはなりません。
参考
日本税理士会連合会 令和7年度全国統一研修会「相続法概説」(早川眞一郎)