相続では、「財産は公平に分ける」という考え方が基本です。
しかし、家族の中には、生前に住宅購入資金を援助してもらった人や、結婚資金を贈与してもらった人がいることがあります。
そのような場合、相続のときに全員が同じ割合で財産を取得すると、本当に公平といえるのでしょうか。
このような不公平を調整するために設けられているのが「特別受益」という制度です。
今回は、相続実務でも重要な特別受益について分かりやすく解説します。
特別受益とは生前にもらった財産を考慮する制度
特別受益とは、相続人の一人が被相続人から生前贈与や遺贈によって特別な利益を受けていた場合、その利益を考慮して相続分を調整する制度です。
相続の目的は、相続人の間で公平な財産承継を実現することです。
もし、生前に多額の財産を受け取っていた人が、さらに法定相続分どおりに相続すると、他の相続人との間で大きな不公平が生じます。
そこで、過去に受けた利益も踏まえて相続分を計算する仕組みが設けられています。
生前贈与のすべてが特別受益になるわけではない
「生前贈与」と聞くと、すべてが特別受益になると思う人もいます。
しかし、実際にはそうではありません。
日常生活の中での通常の援助や、社会通念上相当と認められる範囲の贈与まで特別受益になるわけではありません。
問題となるのは、相続人の間で公平を損なうほどの利益を受けていた場合です。
例えば、
- 住宅購入資金の援助
- 多額の開業資金
- 高額な不動産の贈与
- 遺言による特別な財産の取得
などは、特別受益として扱われる可能性があります。
一方で、日常的な生活費の援助や一般的な教育費などは、通常は特別受益には該当しません。
特別受益があると相続分は調整される
特別受益が認められる場合は、生前にもらった財産を相続財産に戻して考える「持戻し」という考え方を用います。
例えば、相続財産が5,000万円あり、相続人の一人が生前に1,000万円の住宅資金を贈与されていたとします。
この場合、相続財産は実際には5,000万円ですが、計算上は6,000万円あったものとして相続分を計算します。
そのうえで、生前にもらった1,000万円を差し引いて最終的な取得額を決めます。
こうすることで、相続人全体の公平性を保つことができるのです。
持戻しが行われない場合もある
特別受益には例外もあります。
被相続人が「この贈与は相続とは別に与えるもの」と明確な意思を示していた場合には、持戻しをしないことがあります。
これを「持戻し免除」といいます。
また、2018年の民法改正では、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産などを贈与した場合には、持戻し免除の意思があったものと推定される制度が導入されました。
これは、長年連れ添った配偶者の生活を守るための改正として注目されています。
相続制度は公平性だけでなく、残された家族の生活にも配慮しながら運用されているのです。
特別受益は相続争いの原因にもなりやすい
相続実務では、特別受益をめぐる争いは少なくありません。
「兄だけが住宅資金を出してもらっていた。」
「妹だけが何度も援助を受けていた。」
「開業資金は贈与なのか、それとも貸付なのか。」
このような点について、相続人の認識が一致しないことも多くあります。
さらに、何十年も前の贈与が問題になることもあり、証拠が残っていないケースも少なくありません。
そのため、相続対策として生前贈与を行う場合には、その目的や内容を記録として残しておくことも大切です。
結論
特別受益とは、生前贈与や遺贈によって特別な利益を受けた相続人がいる場合に、相続人全体の公平を図るため相続分を調整する制度です。
すべての生前贈与が対象になるわけではありませんが、多額の財産移転については相続時に考慮される可能性があります。
相続では「平等」と「公平」は必ずしも同じではありません。
特別受益という制度は、それぞれの事情を踏まえながら、公平な財産承継を実現するための重要な仕組みなのです。
参考
日本税理士会連合会 令和7年度全国統一研修会「相続法概説」(早川眞一郎)