相続では、「子どもが相続する」という基本的なルールがあります。
しかし、もし子どもが親より先に亡くなっていたらどうなるのでしょうか。
あるいは、相続人になるはずだった人が事故や病気で先に亡くなっていた場合、その家族には相続権はないのでしょうか。
このような場合に適用されるのが「代襲相続」という制度です。
代襲相続は、相続人になるはずだった人に代わって、その子どもなどが相続権を引き継ぐ制度です。
今回は、代襲相続の基本的な考え方を分かりやすく解説します。
代襲相続とは相続権を引き継ぐ制度
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が相続開始前に亡くなっているなど一定の場合に、その人の子どもが代わって相続人になる制度です。
例えば、父親が亡くなった時点で、その子どもの一人がすでに亡くなっていたとします。
この場合、亡くなった子どもに子ども、つまり父親から見れば孫がいれば、その孫が親に代わって相続人になります。
これが代襲相続です。
制度があることで、本来その家系に渡るはずだった相続権が途切れずに引き継がれる仕組みになっています。
孫が相続するのは代襲相続の場合
「孫は相続人になる」と思っている人もいますが、必ずそうなるわけではありません。
子どもが健在であれば、孫には相続権はありません。
孫が相続人になるのは、親である子どもが被相続人より先に亡くなっている場合など、代襲相続の要件を満たしたときです。
例えば、
祖父が亡くなる前に父親が亡くなっていれば、その父親の子どもである孫が相続人になります。
一方で、父親が健在であれば、孫は相続人にはなりません。
つまり、孫が相続するのは「例外」ではなく、「親の相続権を受け継ぐ」という制度によるものなのです。
兄弟姉妹にも代襲相続はある
代襲相続は子どもの場合だけではありません。
兄弟姉妹が相続人になるケースでも適用されます。
例えば、子どもも父母もいない人が亡くなった場合、兄弟姉妹が相続人になります。
しかし、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子ども、つまり被相続人から見れば甥や姪が代襲相続人になります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥や姪までで終了します。
甥や姪の子どもへさらに代襲相続が続くことはありません。
一方、子どもの代襲相続では、孫、ひ孫へと代襲が続く場合があります。
この点は両者の大きな違いです。
相続放棄をすると代襲相続は起こらない
代襲相続で誤解されやすいのが相続放棄との違いです。
例えば、子どもが相続放棄をした場合、その子どもの子どもが代わって相続するわけではありません。
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
その結果、次の順位の相続人へ相続権が移ります。
つまり、
「先に亡くなっていた場合」と「相続放棄をした場合」とでは、法律上の扱いが大きく異なります。
この違いを理解していないと、相続人の範囲を誤ってしまうことがあります。
代襲相続は家族関係を複雑にすることもある
代襲相続は、公平な制度である一方、相続関係を複雑にすることもあります。
例えば、
子どもが三人いて、そのうち一人だけが亡くなり、その人に二人の子どもがいる場合には、相続人は配偶者、残る二人の子ども、そして孫二人になります。
代襲相続人も遺産分割協議に参加する必要があるため、相続人の人数が増え、話し合いが難しくなることもあります。
そのため、相続では戸籍を丁寧に確認し、誰が相続人になるのかを正確に把握することが重要になります。
結論
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が先に亡くなっている場合などに、その子どもが代わって相続権を引き継ぐ制度です。
孫や甥、姪が相続人になるのは、この制度による場合がほとんどです。
一方で、相続放棄をした場合には代襲相続は発生しないなど、似ているようで異なるルールもあります。
相続人を正しく確定するためには、代襲相続の仕組みを理解しておくことが欠かせません。
参考
日本税理士会連合会 令和7年度全国統一研修会「相続法概説」(早川眞一郎)