相続が始まると、最初に確認しなければならないのが「誰が相続人なのか」ということです。
財産を調べる前でも、遺産を分ける前でも、まず相続人を確定しなければ相続手続きは進められません。
「配偶者だから当然相続する」「子どもがいるから兄弟には関係ない」と何となく理解している人は多いかもしれません。
しかし、実際には相続人になる人には法律で明確な順位が定められています。
今回は、法定相続人の基本的な仕組みについて解説します。
法定相続人とは法律で定められた相続人
法定相続人とは、民法で相続する権利があると定められた人のことです。
遺言がない場合は、この法定相続人が相続の中心になります。
相続人を正しく確定することは、預金の払戻しや不動産の名義変更、遺産分割協議など、すべての相続手続きの出発点になります。
そのため、戸籍を出生までさかのぼって取得し、法定相続人を確認する作業が必要になることも少なくありません。
配偶者は常に相続人になる
日本の相続制度では、法律上の配偶者は常に相続人になります。
ここでいう配偶者とは、婚姻届を提出している法律上の夫または妻を指します。
一方で、長年一緒に暮らしていても、婚姻届を提出していない内縁関係では、原則として法定相続人にはなりません。
そのため、内縁の配偶者に財産を残したい場合は、遺言などによる準備が重要になります。
配偶者は「順位がある相続人」ではなく、他の相続人と一緒に相続する特別な立場にあることが特徴です。
血族相続人には順位がある
配偶者以外の相続人には、法律で順位が定められています。
第一順位は子どもです。
子どもがいる場合は、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
子どもがいない場合には、第二順位として父母や祖父母などの直系尊属が相続人になります。
さらに、直系尊属もいない場合には、第三順位として兄弟姉妹が相続人になります。
このように、順位の高い相続人がいる間は、次の順位の人には相続権が発生しません。これは、相続手続きを分かりやすくし、権利関係を整理するための仕組みです。
相続順位を理解すると家族関係が見えてくる
例えば、配偶者と子どもがいる家庭では、相続人は配偶者と子どもになります。
一方、子どもがいない夫婦では、配偶者と亡くなった人の父母が相続人になることがあります。
さらに、父母も亡くなっている場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
家族構成によって相続人は変わるため、「自分の家では誰が相続人になるのか」を一度整理してみることは、とても大切です。
実際の相続では、前婚の子どもや養子、認知した子どもなどが関係することもあり、思っていた以上に相続関係が複雑になるケースもあります。
相続人を間違えると手続きはやり直しになる
相続手続きでは、相続人全員が参加することが原則です。
もし一人でも相続人を漏らして遺産分割協議を行った場合、その協議はやり直しになる可能性があります。
また、銀行や法務局でも、戸籍によって相続人を確認したうえで手続きが進められます。
そのため、相続人の確認は形式的な作業ではなく、相続全体を左右する重要な手続きなのです。
「誰が相続人なのか」を最初に正確に把握することが、円満な相続への第一歩になります。
結論
法定相続人とは、法律によって相続権が認められた人のことです。
配偶者は常に相続人となり、それ以外の血族相続人には、子ども、直系尊属、兄弟姉妹という順位が定められています。
相続人を正確に確定しなければ、その後の遺産分割や名義変更などの手続きを進めることはできません。
相続を円滑に進めるためには、まず「誰が相続人なのか」を正しく理解することが何より重要なのです。
参考
日本税理士会連合会 令和7年度全国統一研修会「相続法概説」(早川眞一郎)