非上場株式の評価について学び始めると、最初に出てくる専門用語が「原則評価方式」です。
この言葉だけを見ると難しく感じますが、考え方は意外にシンプルです。
原則評価方式とは、「会社そのものの価値をできるだけ正確に反映して株価を評価する方法」です。
会社を支配できる立場にある株主が保有する株式は、経営権という大きな価値を持っています。そのため、会社の資産や利益、規模などを総合的に反映した評価が必要になるのです。
今回は、この原則評価方式の基本的な考え方を解説します。
なぜ「原則」と呼ばれるのか
非上場株式の評価には、大きく分けて二つの考え方があります。
一つは、会社そのものの価値を重視する方法。
もう一つは、配当を受ける権利を中心に考える方法です。
会社を支配できる株主については、会社の経営権まで含めた価値を評価する必要があります。
そこで採用されるのが原則評価方式です。
一方、会社の経営に影響を与えない少数株主については、配当還元方式という別の方法が用いられます。
つまり、「原則」という名称は、会社を支配する立場の株主に適用される基本的な評価方法であることを意味しています。
会社全体の価値を見る評価方法
原則評価方式では、株式だけを見て評価するわけではありません。
まず会社全体を見ます。
例えば、
- 毎年どれくらい利益を出しているか
- 純資産はいくらあるか
- 会社の規模はどれくらいか
- 同業他社と比べてどの程度の企業価値があるか
といった要素を総合的に考慮します。
つまり、株価は会社経営の成果そのものを反映するという考え方です。
そのため、業績が好調な会社ほど株価が高くなりやすく、逆に業績が悪化すれば株価も下がることになります。
会社の規模によって評価方法が変わる
原則評価方式の特徴の一つが、会社の規模によって評価方法が異なることです。
税務では会社を、
- 大会社
- 中会社
- 小会社
に区分します。
そして、それぞれに適した評価方法が定められています。
講義資料でも、
- 大会社は類似業種比準価額方式を基本とする
- 中会社は類似業種比準価額方式と純資産価額方式を組み合わせる
- 小会社は純資産価額方式を基本とする
という仕組みが示されています。
つまり、どの会社でも同じ計算をするわけではないのです。
なぜ会社規模で変わるのか
では、なぜ会社規模によって評価方法を変えるのでしょうか。
例えば、大企業では毎年安定した利益を生み出す力が企業価値の中心になります。
一方、小規模なオーナー企業では、多額の現金や土地を保有しているケースも多く、会社が持つ資産そのものが企業価値に大きく影響します。
そのため、
利益を重視した方が実態に近い会社もあれば、
資産を重視した方が実態に近い会社もあります。
会社規模に応じて評価方法を変えることで、より実態に近い株価を求めようとしているのです。
原則評価方式は三つの評価方法で成り立つ
原則評価方式といっても、一つの計算方法だけではありません。
基本となるのは、
- 類似業種比準価額方式
- 純資産価額方式
- 両者を組み合わせる併用方式
の三つです。
会社の規模に応じて、これらを使い分けたり組み合わせたりして評価額を求めます。
今後のシリーズでは、それぞれの評価方法について詳しく解説していきます。
原則評価方式が重要になる場面
原則評価方式は、事業承継や相続の場面で特に重要になります。
例えば、
創業者が保有する自社株、
親族が経営権を持つ会社の株式、
オーナー一族が保有する株式などは、多くの場合、原則評価方式で評価されます。
評価額が大きく変われば、
- 相続税
- 贈与税
- 株式譲渡
にも影響します。
そのため、事業承継を考える会社では、自社株評価を早い段階から把握しておくことが重要です。
原則評価方式は会社経営とも深く関係する
原則評価方式は税金を計算するためだけの制度ではありません。
評価額には、
- 利益の積み重ね
- 資産の増減
- 経営の安定性
などが反映されます。
つまり、自社株評価は会社経営の結果そのものともいえます。
利益が増えれば株価も上がりやすくなります。
資産が増えれば評価額も高くなる可能性があります。
その意味では、経営改善と株価評価は切り離せない関係にあるのです。
結論
原則評価方式とは、会社そのものの価値を総合的に反映して非上場株式を評価する方法です。
会社の規模や利益、資産などを踏まえて評価するため、経営権を持つ株主の株式を評価する方法として採用されています。
非上場株式の評価は複雑ですが、原則評価方式の考え方を理解すると、その後に学ぶ類似業種比準価額方式や純資産価額方式も理解しやすくなります。
次回は、原則評価方式の柱の一つである「配当還元方式とは何か」について、その役割や考え方を分かりやすく解説します。
参考
東京地方税理士会「非上場株式を譲渡・移転する場合の税務 自己株式を買取る場合の課税上の注意点」講義資料 江本尚浩税理士・東京国際大学非常勤講師