自己経営方式と土地賃貸方式は何が違うのか 駐車場経営実務編

税理士
水色 シンプル イラスト ビジネス 解説 はてなブログアイキャッチのコピー - 1

駐車場経営を始めようと考えたとき、多くの人は「コインパーキング会社に任せるべきか、それとも自分で経営すべきか」という選択に直面します。

どちらも土地を活用して収益を得る方法ですが、経営の実態は大きく異なります。そして、この違いは収益性だけでなく、個人事業税をはじめとする税務上の取り扱いにも影響します。

東京高等裁判所の駐車場業事件では、この「誰が事業主体なのか」という点が重要な判断基準となりました。

今回は、自己経営方式と土地賃貸方式の違いについて整理します。

自己経営方式とは

自己経営方式とは、土地所有者自身が駐車場事業を運営する方法です。

具体的には、

  • 駐車料金を決める
  • 利用者を募集する
  • 精算機や設備を設置する
  • 清掃や維持管理を行う
  • 利用者から料金を受け取る

など、経営に関する意思決定を自ら行います。

つまり、土地所有者自身が事業者となる形態です。

利益が大きくなる可能性がある一方で、設備投資や維持管理、空車リスクなどもすべて自ら負担することになります。

土地賃貸方式とは

土地賃貸方式では、土地所有者は土地をコインパーキング運営会社へ貸します。

運営会社は、

  • 精算機の設置
  • 駐車料金の設定
  • 利用者対応
  • 集金
  • 清掃
  • 保守管理

などを行います。

土地所有者は毎月一定額の賃料、または契約で定められた賃料を受け取るだけです。

この方式では経営の負担は大幅に軽くなりますが、事業そのものは運営会社が行っていることになります。

最大の違いは「誰が事業を営んでいるか」

税務上最も重要なのは、

誰が駐車場事業を営んでいるのか

という点です。

自己経営方式では、

土地所有者自身が事業主体です。

一方、

土地賃貸方式では、

運営会社が事業主体となります。

土地所有者は賃貸人という立場にとどまります。

この違いが、個人事業税の課税関係にも影響します。

裁判所が重視した考え方

駐車場業事件では、

土地所有者は運営会社へ土地を貸していました。

課税庁は、

「駐車場として利用されている以上、土地所有者も駐車場業を営んでいる」

と主張しました。

しかし裁判所は、

実際の運営内容を詳細に検討しました。

その結果、

  • 利用者との契約
  • 駐車料金の徴収
  • 設備管理
  • 営業活動
  • 事業上のリスク負担

はいずれも運営会社が担っていることを重視しました。

つまり、

駐車場を経営しているのは運営会社であり、

土地所有者ではないと判断したのです。

売上連動型でも判断は変わらないのか

最近では、

固定賃料ではなく、

売上に応じた賃料を受け取る契約も増えています。

このような契約では、

「利益が売上によって変動するのだから、土地所有者も経営者ではないか」

という疑問が生じます。

しかし、

売上連動であることだけで、

直ちに自己経営方式になるわけではありません。

重要なのは、

売上が誰に帰属するかではなく、

経営判断や営業活動を誰が行っているかです。

売上が変動しても、

運営会社がすべての経営を担っているのであれば、

土地賃貸方式と評価される可能性があります。

税務以外にも違いがある

両方式には税務以外にも違いがあります。

自己経営方式では、

  • 初期投資が大きい
  • 利益拡大の可能性がある
  • 空車リスクを負う
  • 管理の手間がかかる

という特徴があります。

一方、

土地賃貸方式では、

  • 初期投資が少ない
  • 安定した賃料収入を得やすい
  • 管理負担が小さい
  • 利益は限定される

という特徴があります。

どちらが適しているかは、土地所有者の考え方や資金計画によって異なります。

税理士が確認すべき実務ポイント

相談を受けた際には、

次の事項を確認することが重要です。

  • 契約の種類
  • 設備の所有者
  • 管理責任者
  • 利用者との契約主体
  • 駐車料金の受領者
  • 営業リスクの負担者
  • 修繕費や維持費の負担者

これらを総合的に確認することで、

税務上の位置付けをより正確に判断できます。

土地活用の多様化にも応用できる

近年では、

土地活用の方法がさらに多様化しています。

例えば、

  • EV充電ステーション
  • カーシェアリング
  • バイクシェア
  • トランクルーム
  • シェアサイクル

などがあります。

これらについても、

土地を貸しているだけなのか、

自ら事業を運営しているのかという視点は共通しています。

駐車場業事件の考え方は、さまざまな土地活用ビジネスにも応用できる基本的な判断基準といえるでしょう。

結論

自己経営方式と土地賃貸方式は、同じ駐車場であっても、その実態は大きく異なります。

税務上重要なのは、土地所有者が実際に事業主体として経営を行っているのか、それとも土地を貸して賃料を受け取る立場にとどまるのかという点です。

東京高等裁判所の駐車場業事件は、契約書の名称や収入の形態ではなく、誰が事業を運営し、誰が経営上の責任とリスクを負っているかという実態に基づいて判断すべきことを明確に示しました。今後、新しい土地活用ビジネスが広がる中でも、この考え方は重要な判断基準となるでしょう。

参考

近畿税理士会研修会(周辺専門講座)

「地方税をめぐる最近の動向等―注目すべき裁判例の検討を中心に―」

講師 和歌山大学経済学部教授 片山直子先生

地方税法

東京高等裁判所令和3年8月26日判決(個人事業税・駐車場業事件)

タイトルとURLをコピーしました