経営者の人生には大きな節目があります。
それが引退です。
長年会社を支えてきた経営者や役員が退任するとき、多くの場合は役員退職金が支給されます。
数千万円。
場合によっては数億円。
事業承継やM&Aの場面ではさらに大きな金額になることもあります。
ところが、この退職金が外形標準課税に影響することを知らない経営者は少なくありません。
法人税だけを考えて退職金を設計していると、思わぬ事業税負担が発生することがあります。
今回は、退職金と外形標準課税の関係について考えてみます。
退職金は報酬給与額に含まれる
まず結論から言うと、退職金は報酬給与額に含まれます。
外形標準課税における報酬給与額には、
役員報酬
給与
賞与
賃金
退職手当
などが含まれています。
つまり退職金は特別扱いではありません。
給与の一種として取り扱われるのです。
そのため、高額な退職金を支給した年度は付加価値額が大きく増加します。
なぜ退職金が対象になるのか
経営者の中には、
「退職金は過去の功績への報奨金ではないのか」
と考える方もいます。
確かにその側面はあります。
しかし税務上は、
長年の労務提供に対する対価
として考えられています。
毎月支払われる給与も、
退職時にまとめて支払われる退職金も、
本質的には労働の対価です。
そのため外形標準課税でも報酬給与額に含まれるのです。
役員退職金が大きい会社ほど影響が大きい
例えば、
通常の報酬給与額が2億円の会社
があるとします。
そこへ創業者に対して
1億円の役員退職金
を支給した場合、
報酬給与額は3億円になります。
付加価値額も大きく増加します。
法人税では損金になるため課税所得は減少します。
しかし外形標準課税では逆に課税標準が増えるのです。
ここが法人税と事業税の大きな違いです。
法人税と事業税で逆方向に動く
退職金の面白いところは、
法人税
事業税
で効果が逆になることです。
法人税では、
退職金支給
↓
損金増加
↓
課税所得減少
↓
税負担減少
となります。
一方で外形標準課税では、
退職金支給
↓
報酬給与額増加
↓
付加価値額増加
↓
税負担増加
となります。
つまり税目によって見方が異なるのです。
経営者は法人税だけでなく、地方税も含めた全体最適で考える必要があります。
事業承継で見落とされやすい論点
近年は団塊世代の引退が進み、事業承継が増えています。
その際、
役員退職金
退職慰労金
功労金
などを支給するケースが多く見られます。
しかし実務では、
法人税
所得税
相続税
ばかりが注目されます。
外形標準課税まで検討しているケースは意外に多くありません。
その結果、
予想以上に事業税が増えた
という事例もあります。
企業年金掛金との違い
退職金と似たものに企業年金があります。
しかし外形標準課税では少し扱いが異なります。
企業年金の掛金についても、事業主負担分は報酬給与額に含まれます。
つまり、
退職金
確定給付企業年金
企業型確定拠出年金
退職金共済掛金
などは、いずれも人材への価値分配として評価されています。
税務上は形が違っても、本質は同じと考えられているのです。
人生100年時代と退職金
人生100年時代になると、退職の意味も変わります。
かつては60歳や65歳で完全引退する人が大半でした。
しかし現在は、
70歳まで勤務
75歳まで現役
退職後に起業
というケースも増えています。
すると退職金の支給時期や支給方法も変わってきます。
一度に大きな退職金を支払うのか。
分散して支払うのか。
顧問契約へ移行するのか。
こうした選択は経営だけでなく税務にも影響します。
AI時代でも残る人材価値
AIが発達すると、
人件費は減る
と言われます。
しかし経営の現場を見ると、人の価値は簡単にはなくなりません。
創業者の経験
経営者の判断
営業担当者の信頼
技術者のノウハウ
これらは依然として企業価値の源泉です。
退職金とは、その価値への評価でもあります。
外形標準課税が退職金を報酬給与額に含めるのは、人が生み出した価値を重視しているからとも言えるでしょう。
税理士に求められる役割
退職金の相談を受けたとき、
損金になります
だけでは不十分です。
外形標準課税への影響
付加価値額への影響
事業承継への影響
キャッシュフローへの影響
まで説明できて初めて専門家と言えます。
AIが税額計算を行う時代だからこそ、全体を俯瞰して助言できる力が重要になります。
結論
退職金は外形標準課税において報酬給与額に含まれます。
そのため高額な役員退職金を支給した年度は、付加価値額が増加し事業税負担が増える可能性があります。
法人税では損金となる一方で、外形標準課税では課税標準が増えるため、両者を総合的に検討することが重要です。
人生100年時代の事業承継では、退職金は単なる節税対策ではなく、経営・税務・人生設計をつなぐ重要なテーマになっているのです。
参考
近畿税理士会
「税法実務講座(法人税)事業税の外形標準課税対象法人の申告の基礎② 外形標準課税対象法人の付加価値割の基礎」