経理担当者が知っておきたい現物給与の基礎 給与実務編

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給与というと、毎月支給される給料や賞与を思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、税務上の給与は現金で支払われるものだけではありません。

会社が従業員に対して経済的な利益を与えた場合、その利益は「現物給与」として給与課税の対象になることがあります。

税務調査では、この現物給与の処理が問題になるケースが少なくありません。会社側は福利厚生や便宜供与のつもりでも、税務上は給与と判断されることがあります。

今回は、経理担当者が押さえておきたい現物給与の基本的な考え方について整理します。

現物給与とは何か

現物給与とは、現金以外の方法で従業員に与えられる経済的利益をいいます。

例えば、

・会社が個人の家賃を負担する

・商品やサービスを無償提供する

・個人的な費用を会社が支払う

などが代表例です。

従業員から見ると、本来は自分で支払うべき費用を会社が負担しているため、その分だけ経済的な利益を受けています。

税務上は、この利益も給与として扱われる場合があります。

なぜ課税されるのか

もし現物給与に課税しなければ、会社は給与を現金ではなく物やサービスで支給することで課税を回避できてしまいます。

例えば、

・給料30万円を支給する場合

・給料20万円と家賃補助10万円を支給する場合

で税負担が異なれば公平ではありません。

そのため所得税法では、現金であっても現物であっても、経済的利益を受けた場合には原則として課税対象としています。

現物給与になりやすいもの

実務上、現物給与として問題になりやすいものには次のようなものがあります。

社宅

会社が借りた住宅を従業員に貸与する場合です。

一定額以上の家賃を従業員から徴収していれば給与課税は生じません。

しかし、徴収額が著しく低い場合は差額部分が現物給与となります。

食事の提供

社員食堂や昼食補助なども現物給与の対象です。

ただし一定の要件を満たせば課税されません。

福利厚生として認められるかどうかがポイントになります。

駐車場代

近年注目されているのが通勤用駐車場です。

一定の要件を満たす場合は非課税ですが、限度額を超える部分や対象外のケースでは現物給与として課税されます。

商品やサービスの無償提供

自社商品を無償または著しく安い価格で提供した場合も現物給与となることがあります。

従業員割引制度についても、割引率によっては注意が必要です。

個人的費用の会社負担

携帯電話料金や旅行費用、個人的な買い物代金などを会社が負担した場合は、典型的な現物給与になります。

中小企業では税務調査で頻繁に確認される項目です。

課税されない現物給与もある

すべての現物給与が課税されるわけではありません。

代表例として次のようなものがあります。

・一定要件を満たす食事補助

・一定基準を満たす社宅

・通常の健康診断

・社会通念上妥当な慶弔見舞金

・業務上必要な制服や作業服

これらは従業員個人への利益というより、福利厚生や業務遂行上必要な支出として取り扱われます。

判断基準は「誰のための支出か」

現物給与の判断で最も重要なのは、「誰のための支出か」という視点です。

例えばパソコンを会社が購入した場合でも、

業務専用で使用するなら課税されません。

一方で私的利用が中心であれば給与課税が問題になります。

つまり支払方法ではなく実態が重視されます。

税務調査でも契約書や規程より実際の利用状況が確認されます。

中小企業で起こりやすい誤り

中小企業では、

「会社のお金だから」

「社長が認めているから」

「昔からこうしているから」

という理由で処理されているケースがあります。

しかし税務上は慣行よりも実態が重視されます。

例えば、

・社長個人の携帯電話料金

・家族旅行費用

・私用車の維持費

・個人的な飲食費

などを会社経費として処理している場合は注意が必要です。

法人税だけでなく源泉所得税の問題にも発展します。

経理担当者が確認すべきポイント

現物給与の判定では次の点を確認することが重要です。

・従業員個人の利益になっていないか

・業務との関連性はあるか

・福利厚生として公平性があるか

・法令や通達の要件を満たしているか

・税務調査で説明できる証拠が残っているか

これらを事前に確認することで多くのリスクを回避できます。

結論

現物給与とは、現金以外の方法で従業員に与えられる経済的利益をいいます。

会社が現金を支払っていなくても、従業員が利益を受けていれば給与課税の対象となる場合があります。

一方で、福利厚生や業務上必要な支出として認められるものは課税されません。

その境界線は決して明確ではなく、実態によって判断されます。

経理担当者は「現金か現物か」ではなく、「従業員個人にどのような利益が生じているか」という視点を持つことが重要です。

現物給与の基本を理解することは、給与実務の精度向上だけでなく、税務調査への備えにもつながるでしょう。

参考

・国税庁 タックスアンサー「現物給与」

・国税庁「給与所得として課税される経済的利益」

・国税庁「使用人に対して支給する食事の評価」

・国税庁「社宅と給与課税に関する取扱い」

・所得税基本通達(現物給与関係)

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