「36協定(サブロク協定)」という言葉は、多くの会社員が一度は耳にしたことがあるでしょう。しかし、「会社が36協定を結んでいるから残業は自由にできる」「36協定があれば何時間でも働ける」と誤解している人も少なくありません。
実際には、36協定は長時間労働を認めるための制度ではなく、労働者の健康を守るためのルールの一つです。働き方改革関連法の施行以降、その重要性はこれまで以上に高まっています。
今回は、36協定の基本的な仕組みと、企業・働く人の双方が知っておきたいポイントについて解説します。
36協定とは何か
労働基準法では、原則として1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることはできません。
しかし、業務の都合上、どうしても時間外労働や休日労働が必要になることがあります。
その場合に必要となるのが36協定です。
正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といい、会社と労働者の代表が協定を結び、所轄の労働基準監督署へ届け出ることで、一定の範囲内で時間外労働や休日労働が認められます。
つまり、36協定は残業を無制限に認める制度ではなく、法律の例外を適用するための手続きなのです。
36協定があっても残業に上限はある
働き方改革関連法によって、時間外労働には法律上の上限が設けられました。
そのため、36協定を締結していても、原則としてその上限を超えて働かせることはできません。
特別な事情がある場合には「特別条項付き36協定」を締結することもできますが、それでも一定の時間数を超えることは認められておらず、長時間労働が常態化することを防ぐ仕組みとなっています。
36協定は「残業を増やす制度」ではなく、「残業を適正に管理する制度」と理解することが大切です。
労働者代表の役割は重要
36協定は会社だけで決められるものではありません。
協定を締結するためには、労働組合または労働者の過半数を代表する人との合意が必要です。
この労働者代表は、会社から一方的に指名される存在ではなく、適正な方法で選ばれなければなりません。
労働者の意見を反映しながら、無理のない働き方を実現するための重要な役割を担っています。
36協定を結べば安心ではない
36協定を締結していても、企業の責任がなくなるわけではありません。
企業には、従業員の安全や健康に配慮する「安全配慮義務」があります。
たとえ法令上の上限以内であっても、
・慢性的な長時間労働
・休日が十分に取れない
・深夜勤務が続く
・精神的な負担が大きい
といった状況が続けば、健康被害につながるおそれがあります。
そのため、企業には労働時間だけでなく、働き方全体を見直す姿勢が求められています。
働き方改革は生産性向上が目的
36協定を考えるうえで忘れてはならないのが、働き方改革の本来の目的です。
それは、単純に残業時間を減らすことではありません。
業務を効率化し、限られた時間で成果を上げられる組織へ変わることが重要です。
例えば、
・業務のデジタル化
・会議時間の短縮
・業務の標準化
・ペーパーレス化
・AIの活用
などによって、同じ成果をより短い時間で生み出せる職場づくりが求められています。
長時間働くことではなく、生産性を高めることが企業競争力につながる時代なのです。
働く人も制度を理解しておこう
36協定は企業だけが知っていればよい制度ではありません。
働く人自身も、
・自分の勤務時間を把握する
・残業が常態化していないか確認する
・疲労が蓄積していると感じたら相談する
・有給休暇を計画的に取得する
といった意識を持つことが重要です。
制度を正しく理解することで、自分自身の健康を守ることにもつながります。
これからの企業に求められる姿勢
人手不足が続く中、従業員の健康は企業にとって重要な経営資源です。
長時間労働に依存する経営では、人材の定着も採用も難しくなります。
一方で、働きやすい環境を整え、生産性を高めている企業は、人材確保や企業価値の向上にもつながっています。
36協定は法令遵守のためだけではなく、持続可能な経営を実現するための基本ルールとして位置付けることが大切です。
結論
36協定は、時間外労働や休日労働を適正に行うための重要な制度です。しかし、それは長時間労働を認めるための「許可証」ではありません。
働き方改革が目指しているのは、残業時間を増やすことではなく、健康を守りながら生産性を高める働き方への転換です。
企業は36協定を適切に運用し、働く人は制度を正しく理解することで、安心して長く働ける職場づくりにつながります。これからの時代は、「どれだけ長く働いたか」ではなく、「限られた時間でどれだけ価値を生み出せたか」が、企業にも働く人にも求められる重要な視点となるでしょう。
参考
日本経済新聞(2026年7月8日夕刊)
「マネー相談 黄金堂パーラー〉労災保険(下)補償の範囲 熱中症や腰痛、業務なら対象」
日本経済新聞(2026年7月8日夕刊)
「判断に迷ったら諦めず申請 弁護士 古川拓さん」