130万円を少し超えると手取りが減るのはなぜか

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働く時間を増やして年収が上がれば、普通は手取りも増えると考えます。

ところが、配偶者の社会保険の扶養に入って働いている人の場合、年収が一定水準を超えると、額面収入は増えたのに手取りが減ることがあります。

その代表的な境界線が130万円の壁です。

2026年10月には短時間労働者の社会保険加入をめぐる106万円の賃金要件が撤廃されました。

しかし、130万円の壁は残っています。

なぜ130万円を少し超えるだけで手取りが減ることがあるのでしょうか。

年収の壁による働き控えを理解するには、この仕組みを知ることが重要です。

130万円は税金の壁ではない

最初に確認しておきたいのは、130万円の壁は所得税そのものの壁ではないということです。

主に社会保険上の扶養に関係する基準です。

会社員などの配偶者の健康保険の被扶養者となり、国民年金の第3号被保険者になっている人は、一定の要件を満たしている間、自分で健康保険料や国民年金保険料を直接負担しません。

ところが、原則として年収130万円以上になると社会保険上の扶養から外れることになります。

ここで新たな保険料負担が生じるため、手取りに影響します。

収入が増えても負担も増える

例えば年収が130万円未満で、配偶者の社会保険の扶養に入っている人を考えます。

この人が勤務時間を増やし、扶養の収入基準を超えたとします。

勤務先で社会保険の加入要件を満たしていれば、健康保険と厚生年金に加入します。

給与から本人負担分の保険料が差し引かれるようになります。

一方、勤務先の社会保険に加入しない場合には、国民健康保険や国民年金の保険料を自分で負担するケースがあります。

いずれの場合も、それまで直接負担していなかった社会保険料が発生します。

これが手取り減少につながる大きな理由です。

1万円多く稼げば1万円残るわけではない

仮に年収129万円から131万円になったとします。

額面収入は2万円増えています。

しかし、社会保険上の扶養から外れて新たな保険料負担が発生すれば、その2万円がそのまま手元に残るわけではありません。

場合によっては、増えた収入以上の負担増を感じることになります。

そのため、年収が増えたにもかかわらず可処分所得が一時的に減るという現象が起こり得ます。

これが年収の壁が強く意識される理由です。

働く人から見れば、追加で働いたのに使えるお金が減るのであれば、壁を超えないように勤務時間を調整しようと考えるのは自然です。

税金とは違う段差が生じやすい

所得税の場合、一定の年収を超えた瞬間に年収全体へ突然税金がかかるわけではありません。

所得控除などを差し引いた課税所得をもとに税額が計算されます。

そのため、税制上の基準を少し超えただけで、働く前より手取りが大幅に減るという構造ではありません。

一方、社会保険では扶養から外れることによって、それまで本人が直接負担していなかった保険料が発生します。

このため、境界線の前後で手取りに段差が生じやすくなります。

年収の壁を考えるときには、税金と社会保険を分けて考える必要があります。

130万円だけを見ればよいわけではない

さらに制度を複雑にしているのが、130万円だけが社会保険加入の基準ではないことです。

2026年10月に106万円という賃金要件は撤廃されましたが、短時間労働者の社会保険加入には週20時間以上などの要件があります。

そのため、年収が130万円未満でも、勤務条件によっては勤務先の社会保険に加入するケースがあります。

反対に、130万円の基準を考える必要がある人もいます。

つまり、自分が社会保険に加入するかどうかを判断するときに、130万円という数字だけを確認すればよいわけではありません。

勤務時間や勤務先の条件なども確認する必要があります。

最低賃金上昇で壁に近づきやすくなる

2026年度の最低賃金の全国加重平均は1,177円です。

仮に時給1,177円で年間130万円を得る場合、単純計算した労働時間は年間約1,104時間です。

52週で割ると週平均約21時間になります。

最低賃金がさらに上昇すれば、同じ勤務時間でも年収130万円へ早く到達します。

扶養内で働き続けたい人は、時給が上がるたびに勤務時間を減らす必要が出てきます。

賃上げが収入増ではなく勤務時間削減につながるという逆説がここでも生じます。

壁の直前にとどまる行動が起きる

130万円の壁があると、働く人にとって合理的に見える選択肢の1つが、壁の直前で収入を止めることです。

勤務先から追加勤務を頼まれても断る。

繁忙期でもシフトを増やさない。

年末が近づくと勤務日数を減らす。

時給が上がれば勤務時間を短くする。

こうした働き方が積み重なると、企業が確保できる総労働時間は減ります。

人手不足が深刻な小売り、外食、給食などでは特に大きな問題になります。

本当の選択肢は壁を大きく超えること

ここで重要なのは、選択肢が130万円未満に抑えるか、130万円を少し超えるかの2つだけではないことです。

3つ目の選択肢があります。

社会保険料を負担しても手取りが増えるところまで収入を増やすことです。

壁を少し超えた地点だけを見ると手取りが減る場合があっても、さらに勤務時間を増やせば額面収入は増えていきます。

やがて社会保険料負担を含めても手取りが増える領域に入ります。

どの年収で手取りが逆転するかは、本人の勤務条件、加入する社会保険、保険料率、税金などによって異なります。

そのため、一律に特定の年収を示すことはできません。

重要なのは、130万円を超えること自体が損なのではなく、壁を少しだけ超えた地点で手取りの伸びが鈍る場合があるということです。

社会保険料は将来の給付にもつながる

さらに、社会保険料を単純な損失として扱うことにも注意が必要です。

厚生年金に加入すれば、加入期間と報酬に応じて将来受け取る老齢厚生年金が増えます。

一定の要件のもとで障害厚生年金や遺族厚生年金の保障もあります。

健康保険では傷病手当金などの仕組みがあります。

したがって、現在の手取りだけを見れば負担増でも、長期的には保障や年金という形で得られるものがあります。

年収の壁を考える場合には、現在と将来を分けて考える必要があります。

配偶者の勤務先の制度にも注意

もう1つ確認しておきたいのが、配偶者の勤務先独自の家族手当や配偶者手当です。

企業によっては、配偶者の収入が一定額を超えると手当が減額されたり支給されなくなったりする場合があります。

これは税制や公的社会保険とは別の制度です。

本人の給与が増えても、世帯全体では配偶者の手当がなくなることで手取りの増加が小さくなることがあります。

年収の壁を考えるときには、自分の給与明細だけではなく、世帯全体で確認することが重要です。

結論

130万円を少し超えると手取りが減ることがある最大の理由は、社会保険上の扶養から外れることによって、新たな社会保険料負担が生じるためです。

これは所得税のように所得の増加に応じて負担が変化する仕組みとは性格が異なります。

そのため、境界線の前後で手取りに段差が生じやすく、働き控えにつながります。

しかし、130万円を超えること自体が常に損というわけではありません。

さらに収入を増やせば、社会保険料を負担しても手取りは増えていきます。

厚生年金への加入によって将来の年金も増えます。

大切なのは、129万円と131万円だけを比較しないことです。

壁の直前、壁を少し超えた地点、さらに働いた場合という複数のケースを比較する。

現在の手取りだけでなく、将来の年金や世帯全体の収入まで見る。

130万円の壁を正しく理解することが、自分に合った働き方を考える第一歩になります。

参考

日本経済新聞 2026年10月1日朝刊 労働臨界「働き控え」なお400万人超 「年収の壁」106万円撤廃

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