駐車場業とは何か 個人事業税の判断基準編

税理士
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駐車場経営は、不動産投資の中でも比較的始めやすい事業として人気があります。しかし、個人事業税の世界では、「土地を貸しているだけ」と「駐車場業を営んでいる」とでは、税務上の取り扱いが大きく異なります。

この違いが争われた代表的な裁判が、コインパーキング事件です。

土地を所有しているだけでは個人事業税は課税されない場合がありますが、駐車場業と認定されると課税対象になります。

今回は、地方税法上の「駐車場業」とは何を意味するのか、その判断基準を解説します。

駐車場業は課税業種として定められている

地方税法では、第一種事業の一つとして「駐車場業」が定められています。

つまり、駐車場業に該当すれば、一定の所得がある場合には個人事業税の課税対象になります。

しかし、地方税法には「駐車場業」の詳しい定義はありません。

そのため、どこまでが駐車場業で、どこからが単なる土地貸付なのかが問題となります。

近年では、コインパーキングの普及によって、この境界線が重要な論点となっています。

土地貸付と駐車場業は同じではない

土地所有者が土地を月極駐車場として貸している場合でも、その契約内容はさまざまです。

例えば、

  • 利用者へ直接貸している場合
  • 駐車場運営会社へ一括して貸している場合
  • コインパーキング会社へ土地だけを貸している場合

では、事業の実態は異なります。

土地を貸して賃料を受け取るだけであれば、本質は不動産貸付と考えられます。

一方で、自ら料金を徴収し、利用者を募集し、設備を維持管理しているのであれば、駐車場業としての性格が強くなります。

つまり、「駐車場」という施設が存在することだけでは判断できず、誰が事業主体なのかが重要になります。

コインパーキングの普及が新たな問題を生んだ

近年のコインパーキングでは、多くの場合、専門会社が機器を設置し、

  • 精算機
  • ロック板
  • 防犯設備
  • 看板
  • 利用料金の徴収

などを一括して管理しています。

土地所有者は土地を提供するだけで、日常の運営にはほとんど関与しないケースも少なくありません。

このような場合でも、

「土地所有者が駐車場業を営んでいる」

といえるのかが裁判で争われました。

裁判所が重視した視点

裁判所は、「駐車場」という名称だけでは判断しませんでした。

重要なのは、

実際に誰が駐車場事業を経営しているのか

という点です。

例えば、

  • 利用料金を誰が受け取るのか
  • 利用者との契約当事者は誰か
  • 設備を維持管理しているのは誰か
  • 営業上のリスクを負っているのは誰か

といった事情を総合的に検討する必要があります。

つまり、形式ではなく実態が重視されたのです。

事業主体という考え方

税法では、「誰が利益を得ているか」だけでなく、

誰が事業を営んでいるか

が重要になります。

例えば、

毎月一定額の地代だけを受け取り、

駐車場の運営はすべて管理会社が行っている場合には、

土地所有者は土地を貸しているだけとも考えられます。

逆に、

土地所有者自身が、

  • 利用料金を設定し、
  • 集金し、
  • 清掃し、
  • 設備を管理し、
  • 苦情対応を行っている

のであれば、自ら駐車場業を営んでいると評価される可能性が高くなります。

契約書だけでは判断できない

実務では、

契約書のタイトルが

「土地賃貸借契約」

となっていても、

実際には利益配分の方法や運営方法によっては駐車場業と評価される可能性があります。

反対に、

「駐車場運営契約」

という名称でも、

実態が土地貸付であれば、その実態に従って判断されます。

税務では、契約書の名称よりも実際の事業内容が重視されます。

これはカイロプラクティック事件でも共通して示された考え方です。

税理士が確認すべきポイント

駐車場経営に関する相談では、

次の点を確認することが重要です。

  • 利用者との契約主体は誰か
  • 利用料金は誰が受け取るのか
  • 設備の所有者は誰か
  • 維持管理を誰が行っているのか
  • 営業上のリスクを誰が負っているのか
  • 土地所有者はどこまで事業運営に関与しているのか

これらを整理することで、土地貸付なのか駐車場業なのかを適切に判断しやすくなります。

結論

地方税法上の「駐車場業」は、単に駐車場用地を所有していることを意味するものではありません。

重要なのは、誰が事業主体として駐車場を運営し、利用者との関係や営業上のリスクを負っているかという実態です。

コインパーキングの普及によって、土地貸付と駐車場業の境界はこれまで以上に重要になっています。税理士は契約書の名称だけにとらわれることなく、事業の実態を丁寧に確認し、地方税法の趣旨や判例を踏まえて判断する姿勢が求められます。

参考

近畿税理士会研修会(周辺専門講座)

「地方税をめぐる最近の動向等―注目すべき裁判例の検討を中心に―」

講師 和歌山大学経済学部教授 片山直子先生

地方税法

東京高等裁判所令和3年8月26日判決(個人事業税・駐車場業事件)

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