配偶者の税額軽減は本当に安心なのか(二次相続対策編)

税理士
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相続税対策の中で、最も有名な制度の一つが「配偶者の税額軽減」です。

実際、

  • 「配偶者なら相続税はかからない」
  • 「全部妻へ相続すれば安心」
  • 「とりあえず配偶者へ寄せれば節税」

という話を聞いたことがある人も多いと思います。

確かに、この制度は非常に強力です。

一定範囲内であれば、配偶者は相続税が大幅に軽減されます。

しかし実務では、

「一次相続では税額ゼロだったが、二次相続で大きな税負担になった」

ケースも少なくありません。

つまり、

“今回の相続”

だけを見て判断すると、将来の税負担や家族問題につながる可能性があります。

今回は、国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」を参考にしながら、配偶者の税額軽減制度について、“二次相続”まで含めた実務上の考え方を整理していきます。


配偶者の税額軽減とは何か

配偶者の税額軽減とは、簡単に言えば、

「配偶者が取得した財産について、一定範囲まで相続税を軽減する制度」

です。

具体的には、

  • 1億6,000万円
  • または法定相続分

のいずれか多い金額まで、原則として相続税がかかりません。

この制度は、配偶者の生活保障という側面が強くあります。

つまり、

  • 老後生活
  • 居住継続
  • 生活安定

を支える目的があります。


“配偶者なら税金ゼロ”ではない

ここは非常に誤解が多いポイントです。

制度上は強力ですが、

  • 必ずゼロになる
  • 無制限非課税

ではありません。

例えば、

  • 巨額資産
  • 法定相続分超過
  • 二次相続

などでは、最終的な税負担が発生することがあります。

また、配偶者の税額軽減は、

「申告」

が前提です。

つまり、

  • 税額ゼロ
  • 申告不要

ではありません。

ここは小規模宅地等の特例と同様、実務上非常に重要です。


一次相続と二次相続

実務で最も重要なのが、

「一次相続だけで考えない」

という点です。

例えば、

父死亡

母が全財産取得

一次相続税ゼロ

となっても、その後、

母死亡

子へ再相続

が発生します。

これが「二次相続」です。

実務では、この二次相続を考慮しないと、結果的に総税額が大きくなることがあります。


なぜ二次相続で負担が増えるのか

理由は主に3つあります。


基礎控除が減る

例えば、

一次相続

  • 配偶者+子2人
  • 法定相続人3人

なら、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

です。

しかし二次相続では、

  • 子2人のみ
  • 法定相続人2人

となり、

3,000万円+600万円×2人=4,200万円

へ減少します。

つまり、基礎控除が小さくなります。


配偶者軽減が使えない

二次相続では、当然ながら配偶者の税額軽減はありません。

つまり、

  • 一次相続 → 強力軽減あり
  • 二次相続 → なし

となります。


財産が配偶者へ集中する

一次相続で、

「全部配偶者へ」

とした場合、二次相続時には、その財産がまとめて再課税される可能性があります。

つまり、

  • 一次相続でゼロ
  • 二次相続で大きな税負担

となることがあります。


“とりあえず全部配偶者”の落とし穴

実務では、

「まず配偶者へ全部」

という分割が行われることがあります。

理由としては、

  • 税額が減る
  • 配偶者が安心
  • 分割しやすい

などがあります。

しかし、

  • 二次相続
  • 子ども間不公平
  • 財産管理負担
  • 認知症リスク

なども考慮する必要があります。

つまり、

「一次相続だけ最小化」

が、必ずしも最適とは限りません。


小規模宅地等の特例との関係

実務では、

  • 配偶者軽減
  • 小規模宅地等の特例

を組み合わせるケースが多くあります。

ただしここでも、

「誰が土地を取得するか」

によって、二次相続時の状況が変わります。

例えば、

  • 配偶者取得
  • 子取得

では、その後の相続税や不動産承継が大きく変わる可能性があります。

そのため、

  • 今回の税額
  • 将来の承継
  • 居住継続

まで含めた設計が必要になります。


老後資金確保とのバランス

一方で、

「節税のために配偶者へ渡さない」

ことにも注意が必要です。

配偶者には、

  • 老後生活
  • 医療費
  • 介護費
  • 生活費

があります。

特に長寿化により、

  • 90代
  • 100歳近い老後

も珍しくなくなっています。

つまり、

“二次相続節税”

だけで配偶者取得を減らすと、逆に生活不安につながることがあります。


不動産偏在はさらに難しい

不動産中心相続では、さらに難しくなります。

例えば、

  • 自宅土地
  • 賃貸不動産
  • 地方土地

などです。

特に、

  • 売れない不動産
  • 空き家
  • 共有化

などは、二次相続時に問題化しやすくなります。

また、

「配偶者が住み続ける」

ことを優先すると、分割自由度が下がることもあります。


今後は“超高齢夫婦相続”が増える可能性

現在は、

  • 超高齢社会
  • 認知症増加
  • 単身高齢化

などにより、配偶者相続の重要性が増しています。

一方で、

  • 高齢配偶者の財産管理
  • 認知症後の凍結
  • 成年後見

など、新たな実務課題も増えています。

つまり今後は、

「税金」

だけでなく、

  • 老後生活
  • 財産管理
  • 家族支援

まで含めた“総合相続設計”が重要になっていく可能性があります。


結論

配偶者の税額軽減は、相続税実務で非常に強力な制度です。

特に、

  • 1億6,000万円
  • または法定相続分

まで大幅軽減されるため、一次相続の税額を大きく下げられる可能性があります。

しかし実務では、

  • 二次相続
  • 基礎控除減少
  • 配偶者軽減消失
  • 財産集中

などにより、将来的な税負担が増えるケースもあります。

また、

  • 老後資金
  • 不動産管理
  • 認知症リスク
  • 家族関係

なども含めて考える必要があります。

だからこそ、配偶者相続は、

「今回の税額だけ」

ではなく、

  • 二次相続
  • 長寿リスク
  • 家族構成
  • 不動産承継

まで含めた長期視点で考えることが重要になります。

次回は、「不動産評価はなぜ揉めやすいのか(財産評価編)」をテーマに、路線価・倍率方式・時価との違い・タワーマンション問題など、“相続税評価”の難しさを整理していきます。


参考

国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」令和7年4月

国税庁「配偶者の税額軽減」令和7年

国税庁「タックスアンサー 相続税」令和7年

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