不動産評価はなぜ揉めやすいのか(財産評価編)

税理士
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相続税実務の中でも、特に難しく、税額への影響が大きいのが「不動産評価」です。

実際、

  • 預金 → 金額が明確
  • 株式 → 相場がある

のに対し、不動産は、

「いくらで評価するのか」

が非常に難しい財産です。

しかも実務では、

  • 相続税評価
  • 実際の売却価格
  • 固定資産税評価
  • 銀行担保評価

などが一致しません。

そのため、

「1億円で売れる土地なのに相続税評価は7,000万円」

ということもあれば、

「相続税評価は高いのに実際には売れない」

ケースもあります。

さらに近年は、

  • タワーマンション問題
  • 地価高騰
  • 空き家増加
  • 不動産市場二極化

などもあり、不動産評価への注目がさらに高まっています。

今回は、国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」を参考にしながら、不動産評価がなぜ難しく、なぜ揉めやすいのかを、実務目線で整理していきます。


相続税評価は“時価”ではない

まず重要なのは、

「相続税評価=実際の売値」

ではないという点です。

相続税では、国税庁の財産評価基本通達に基づいて評価します。

つまり、

  • 不動産会社査定
  • 実際の売却価格

とは別ルールです。

実務では、

「売れる価格」

より、

「税法上どう評価するか」

が重要になります。


土地評価の基本は“路線価”

市街地の土地では、通常「路線価方式」を使います。

路線価とは、

「道路に面した土地1㎡あたりの評価額」

です。

国税庁が毎年公表しています。

例えば、

  • 路線価30万円
  • 土地200㎡

なら、

30万円 × 200㎡ = 6,000万円

が基本になります。

ただし実際には、ここから様々な補正を行います。


“時価の80%”と言われる理由

路線価は、一般的に、

「時価の約80%」

を目安に設定されると言われます。

つまり、

実勢価格1億円

路線価評価8,000万円程度

となるケースがあります。

ただし、

  • 地域
  • 市況
  • 個別事情

によって大きく変わります。

そのため、

「必ず80%」

ではありません。


奥行価格補正で評価が変わる

実務で非常に重要なのが「補正」です。

代表例が「奥行価格補正」です。

例えば、

  • 細長い土地
  • 奥行が極端に長い土地

などは、利用しにくいため評価減されます。

つまり相続税評価では、

「同じ面積」

でも、

  • 使いやすさ
  • 接道状況

によって価額が変わります。

ここが不動産評価の難しいところです。


無道路地・がけ地・不整形地

さらに実務では、

  • 道路に接していない土地
  • 崖地
  • 三角地
  • 旗竿地

なども問題になります。

こうした土地は、

  • 建築制限
  • 利便性低下
  • 市場性低下

などから、評価減される場合があります。

つまり相続税評価では、

「土地は広いほど有利」

とは限りません。


倍率方式とは何か

地方では、「倍率方式」が使われることがあります。

これは、

固定資産税評価額 × 倍率

で計算する方法です。

例えば、

  • 固定資産税評価額1,000万円
  • 倍率1.1倍

なら、

1,100万円

となります。

都市部の路線価方式よりシンプルですが、実務では、

  • 地目
  • 地域区分
  • 利用状況

などの確認が必要になります。


貸家建付地は評価が下がる

賃貸不動産では、

「貸家建付地」

評価が重要になります。

例えば、

  • アパート
  • 賃貸マンション

などです。

賃貸されている土地は、

「自由利用制限」

があるため、一定割合評価減されます。

これが、過去に広く行われた、

  • 不動産相続対策
  • アパート建築対策

の背景にもなっています。


タワーマンション問題

近年特に注目されたのが「タワーマンション節税」です。

高層階ほど実勢価格は高くなりやすい一方、従来の相続税評価では、階層差が十分反映されにくい問題がありました。

そのため、

  • 高層階購入
  • 相続直前取得

などによる節税が注目されました。

しかし現在は、

  • 評価見直し
  • 補正導入

などが進み、以前ほど単純な節税は難しくなっています。


“評価額”と“売れる価格”は違う

実務で非常に重要なのが、このズレです。

例えば、

  • 相続税評価は高い
  • でも実際には売れない

ケースがあります。

特に地方では、

  • 空き家
  • 山林
  • 農地
  • 老朽化物件

などが問題になります。

つまり、

「相続税は高い」

のに、

「換金できない」

ケースもあるのです。

ここは超高齢社会で非常に大きな問題になっています。


不動産評価は“家族トラブル”にもつながる

不動産は分けにくい財産です。

例えば、

  • 自宅は誰が住むのか
  • 売却するのか
  • 共有するのか

などで揉めることがあります。

さらに、

  • 実家を残したい人
  • 現金化したい人

で意見が分かれることもあります。

特に、

  • 同居
  • 介護
  • 地方実家

などが絡むと、感情問題になりやすくなります。


今後は“不動産二極化”が進む可能性

現在の日本では、

  • 都市部高騰
  • 地方空き家増加

が同時進行しています。

つまり、

「価値が上がる不動産」

「売れない不動産」

の差が広がっています。

そのため今後の相続実務では、

  • 税額
  • 維持コスト
  • 流動性
  • 管理負担

まで含めて、不動産承継を考える必要性が高まる可能性があります。


結論

不動産評価は、相続税実務の中でも最も難しく、影響の大きい分野の一つです。

特に、

  • 路線価方式
  • 倍率方式
  • 各種補正
  • 貸家建付地
  • タワーマンション評価

など、多くのルールがあります。

また、

  • 相続税評価
  • 実際の売却価格

が一致しないことも重要です。

さらに今後は、

  • 地価二極化
  • 空き家問題
  • 高齢化

などにより、不動産承継そのものが社会課題化する可能性があります。

だからこそ、不動産相続では、

  • 税金
  • 売却可能性
  • 管理負担
  • 家族関係
  • 二次相続

まで含めた総合的な視点が重要になります。

次回は、「非上場株式の相続はなぜ難しいのか(事業承継編)」をテーマに、中小企業オーナー相続で問題になりやすい“自社株評価”や事業承継税制について整理していきます。


参考

国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」令和7年4月

国税庁「財産評価基本通達」令和7年

国税庁「路線価図・評価倍率表」令和7年

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