譲渡制限付株式と死亡時課税 課税区分の分岐と判断ポイント(ケース分岐編)

税理士
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持分会社の論点に続き、本稿では譲渡制限付株式(RS)における死亡時の課税関係を整理します。

RSは近年広く導入されている報酬制度ですが、死亡時の課税関係については判断が分かれやすく、実務上の誤りも少なくありません。

本稿では、「どのような場合にどの課税が生じるのか」という分岐構造を明確にします。


RSの基本構造

譲渡制限付株式とは、

  • 一定期間の譲渡制限が付され
  • 条件を満たすことで制限が解除される

株式報酬制度です。

通常は、

  • 譲渡制限が解除された時点で
  • その時価相当額が所得として課税

されます。

このときの所得区分は、

  • 給与所得
    または
  • 退職所得

となるのが一般的です。


死亡時に問題となるポイント

RSにおいて死亡が関係するのは、

譲渡制限が解除される前に死亡した場合

です。

この場合、

  • 課税されるのか
  • 誰に課税されるのか
  • 所得区分は何か

が問題となります。

ここでの判断は、「条件が確定しているかどうか」によって大きく分かれます。


ケース① 条件が確定している場合

死亡時点で、

  • 譲渡制限が解除されることが確定している
  • 無償取得(没収)されないことが確定している

場合には、

死亡時点で経済的利益が確定した

と判断されます。

この場合、

  • 死亡した本人に帰属
  • 所得区分は退職所得

となります。

つまり、

死亡=退職とみなして課税

される構造です。

このケースでは、源泉徴収の対象となる点に注意が必要です。


ケース② 条件が確定していない場合

一方、死亡時点で、

  • 譲渡制限解除の条件が未確定
  • 無償取得の可能性が残っている

場合には、状況は大きく変わります。

この場合、

死亡時点では経済的利益が確定していない

と判断されます。

したがって、

  • 死亡した本人には課税されない
  • その後の状況に応じて課税関係が決まる

ことになります。

具体的には、

  • 相続税の対象となる場合
  • 遺族の一時所得となる場合

などに分かれます。


判断の分岐点

実務上の最大のポイントは、次の一点です。

死亡時点で「無償取得されないこと」が確定しているか

この判断によって、

  • 課税されるタイミング
  • 課税される主体
  • 所得区分

がすべて変わります。

したがって、契約内容の確認が不可欠です。


よくある誤解

実務で多い誤解として、次のようなものがあります。

  • 死亡すればすべて相続税になる
  • 株式だから譲渡所得になる
  • 実際に売却していないので課税されない

いずれも誤りです。

RSは「役務提供の対価」であるため、基本的には給与・退職所得として扱われます。


実務上の確認ポイント

RSの死亡時課税を正しく判断するためには、次の点を確認します。

  • 契約書の内容(解除条件・没収条件)
  • 譲渡制限解除のタイミング
  • 退職との関係
  • 取締役会等の決議の有無

特に、

条件が確定しているかどうかは契約で決まる

ため、条文の読み込みが不可欠です。


税務調査の視点

税務調査では、次の点が確認されます。

  • 死亡時点で条件は確定していたか
  • 課税区分の判定は適切か
  • 源泉徴収が必要なケースで実施されているか

RSは制度として比較的新しいため、処理の誤りは重点的にチェックされる傾向があります。


結論

譲渡制限付株式の死亡時課税は、次のように整理できます。

  • 条件確定あり
    → 本人の退職所得
  • 条件確定なし
    → 相続税または遺族の所得

この分岐を正しく理解するためには、

「いつ経済的利益が確定するか」

という視点が不可欠です。

この考え方は、これまで扱ってきた「権利確定主義」とも共通しており、税務全体に通じる重要な判断軸となります。


参考

東京税理士会 全国統一研修会配布資料(令和8年)「源泉所得税に関する近年の裁決事例と相談事例」

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