税理士 第二次納税義務の「受けた利益」はどう評価するのか 固定資産税評価額ではなく時価が基準となった公表裁決
税金を滞納している人が、自分の財産を家族などへ無償で移してしまえば、税務署が差し押さえる財産がなくなり、国税を徴収できなくなることがあります。こうした事態を防ぐために設けられているのが、国税徴収法39条の第二次納税義務です。今回取り上げる公...
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