自筆証書遺言とは何か 自分で作成できる最も身近な遺言

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遺言にはいくつかの種類があります。

その中でも最も身近なのが「自筆証書遺言」です。

紙とペンがあれば自分一人で作成できるため、多くの人が最初に思い浮かべる遺言ではないでしょうか。

一方で、自分で作成するからこそ、法律で定められたルールを守らなければ無効になることもあります。

近年は法改正によって利用しやすくなった一方、注意すべき点も残されています。

今回は、自筆証書遺言の特徴とメリット・デメリットについて解説します。

自筆証書遺言とは自分で作成する遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人が作成する遺言です。

公証人や証人を必要とせず、自分の意思だけで作成できます。

そのため、

  • 思い立ったときに作成できる。
  • 費用をほとんどかけずに済む。
  • 内容を他人に知られずに作成できる。

という特徴があります。

遺言の中でも最も利用しやすい方式といえるでしょう。

法律で定められた方式を守る必要がある

手軽に作成できる反面、自筆証書遺言には厳格なルールがあります。

例えば、

  • 遺言者本人が作成すること。
  • 日付を明確に記載すること。
  • 氏名を記載すること。
  • 署名や押印など法律上必要な要件を満たすこと。

これらの要件を欠くと、遺言が無効になる可能性があります。

内容がどれほど明確でも、方式を守らなければ法律上の効力は認められません。

遺言では内容と同じくらい作成方法が重要なのです。

財産目録は自筆でなくてもよくなった

近年の法改正により、自筆証書遺言は以前より作成しやすくなりました。

代表的なのが財産目録です。

以前は財産目録も含めて自筆で作成する必要がありました。

しかし現在では、

  • パソコンで作成した一覧表
  • 預金通帳のコピー
  • 不動産の登記事項証明書

などを財産目録として添付することが認められています。

高齢者にとっても負担が軽くなり、より利用しやすい制度へと改善されました。

法務局の保管制度が始まった

自筆証書遺言には、紛失や改ざんのおそれがあるという課題がありました。

また、亡くなった後に遺言が見つからないというケースも少なくありませんでした。

こうした問題に対応するため、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が創設されました。

この制度を利用すると、

  • 紛失の心配が少ない。
  • 改ざんを防ぎやすい。
  • 相続人が遺言の存在を確認しやすい。

といったメリットがあります。

自宅で保管することに不安がある場合には、有力な選択肢となっています。

手軽さと安全性のバランスが重要

自筆証書遺言は費用を抑えながら、自分の意思を残せる便利な制度です。

しかし、

内容があいまいだった。

方式に誤りがあった。

相続人同士で解釈が分かれた。

このような理由で相続トラブルにつながることもあります。

財産が多い場合や家族関係が複雑な場合には、公正証書遺言など他の方式を検討した方が適していることもあります。

自分に合った方法を選ぶことが大切です。

結論

自筆証書遺言は、自分一人で作成できる最も身近な遺言制度です。

費用がかからず秘密を保ちやすい一方で、法律上の方式を守らなければ無効になる可能性があります。

また、法改正によって財産目録の作成方法が柔軟になり、法務局の保管制度も利用できるようになったことで、安全性と利便性は大きく向上しました。

遺言を残そうと考えたとき、自筆証書遺言は有力な選択肢の一つですが、その特徴を十分に理解したうえで活用することが重要です。

参考

日本税理士会連合会 令和7年度全国統一研修会「相続法概説」(早川眞一郎)

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