遺言を作成したものの、「本当に法律上有効なのだろうか」「相続人から無効だと言われないだろうか」と不安を感じる人は少なくありません。
こうした不安をできるだけなくすために利用されているのが「公正証書遺言」です。
公証人が作成に関与するため、自筆証書遺言よりも安全性が高く、実際の相続でも広く利用されています。
今回は、公正証書遺言の仕組みと、そのメリット・デメリットについて解説します。
公正証書遺言とは公証人が作成する遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言です。
遺言者が内容を口頭で伝え、公証人が法律に従って文章を作成します。
そのため、
- 法律上の方式を満たしやすい。
- 内容が明確になる。
- 無効となるリスクが低い。
という特徴があります。
自分だけで作成する自筆証書遺言とは異なり、法律の専門家である公証人が関与することが最大の特徴です。
無効になるリスクが少ない
公正証書遺言が選ばれる最大の理由は、安全性の高さです。
自筆証書遺言では、
- 日付の書き方に問題があった。
- 必要な方式を満たしていなかった。
- 内容があいまいだった。
という理由で無効になることがあります。
一方、公正証書遺言では、公証人が法律上の要件を確認しながら作成するため、このような問題が生じる可能性は大幅に低くなります。
そのため、財産が多い場合や家族関係が複雑な場合には、公正証書遺言が選ばれることが多くあります。
原本が保管される安心感がある
公正証書遺言では、原本が公証役場で保管されます。
そのため、
- 紛失する心配が少ない。
- 改ざんされるおそれがない。
- 相続開始後も存在を確認しやすい。
というメリットがあります。
自宅で保管する遺言では、誤って廃棄されたり、見つからなかったりすることがあります。
しかし、公正証書遺言であれば、そのようなリスクを大きく減らすことができます。
費用や手間はかかる
一方、公正証書遺言にはデメリットもあります。
まず、公証人へ支払う手数料が必要です。
また、作成にあたっては、
- 財産資料の準備
- 相続人の確認資料
- 証人の立会い
などが必要になるため、自筆証書遺言よりも手続きは複雑になります。
そのため、「できるだけ手軽に作りたい」という人には負担に感じられることもあります。
しかし、その手間をかけることで、高い安全性を得られることが公正証書遺言の大きな価値といえるでしょう。
どちらを選ぶべきか
前回紹介した自筆証書遺言と、公正証書遺言にはそれぞれ特徴があります。
自筆証書遺言は、
- 手軽
- 費用が少ない
- 一人で作成できる
というメリットがあります。
一方、公正証書遺言は、
- 法律上の安全性が高い
- 無効になりにくい
- 紛失や改ざんの心配が少ない
というメリットがあります。
財産の内容や家族構成、相続人同士の関係などを踏まえ、自分に合った方法を選ぶことが重要です。
結論
公正証書遺言とは、公証人が法律に従って作成する、安全性の高い遺言制度です。
方式違反による無効のリスクが低く、原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もほとんどありません。
一方で、費用や手続きの負担はありますが、その分、相続後のトラブルを防ぐ効果が期待できます。
大切な財産を確実に希望どおり承継させたいと考えるのであれば、公正証書遺言は非常に有力な選択肢といえるでしょう。
参考
日本税理士会連合会 令和7年度全国統一研修会「相続法概説」(早川眞一郎)