税務調査では貸倒損失のどこを確認するのか 否認事例から学ぶ編

税理士
水色 シンプル イラスト ビジネス 解説 はてなブログアイキャッチのコピー - 1

貸倒損失は、法人税の計算に大きな影響を与える項目です。多額の売掛金や貸付金を損金算入すれば、その分だけ課税所得が減少するため、税務調査でも重点的に確認される項目の一つとなっています。

「取引先は倒産したのだから問題ない。」

「何年も回収できていないから貸倒れでよい。」

このような認識だけで処理すると、税務調査で貸倒損失が否認されることがあります。

今回は、税務調査でどのような点が確認されるのかを解説します。

税務調査は結論ではなく根拠を確認する

税務調査では、

「貸倒れになった」

という結論だけではなく、

「なぜ貸倒れと判断したのか」

という根拠が確認されます。

貸倒損失は企業の判断だけで認められるものではありません。

法人税法や法人税基本通達が求める要件を満たしていることを、客観的な資料によって説明できることが重要になります。

そのため、税務調査では処理の経緯や証拠書類が詳しく確認されます。

本当に回収努力を行ったのか

最初に確認されることが多いのが、回収努力です。

例えば、

・請求書を送付したか

・督促状を発送したか

・電話や訪問で支払いを求めたか

・弁護士へ依頼したか

などです。

何も回収活動を行わずに貸倒処理をしている場合には、

「まだ回収できた可能性がある。」

と判断されることがあります。

税務では、回収できなかった結果だけではなく、回収しようとした過程も重要視されます。

貸倒れとなった時期は適切か

貸倒損失では、計上する時期も重要です。

例えば、

取引先が前年に破産していたにもかかわらず、今年になって貸倒損失を計上した場合には、

「なぜ前年ではなかったのか。」

という説明が求められます。

逆に、倒産前に貸倒損失を計上していた場合には、

「回収不能が確定していなかった。」

として否認される可能性があります。

適正な事業年度に計上しているかどうかは、税務調査でも必ず確認される項目です。

債務者の状況をどこまで把握していたか

税務調査では、債務者の経営状況についても確認されます。

例えば、

・破産手続が開始されたか

・事業は継続していたか

・資産は残っていたか

・代表者と連絡は取れたか

・他の債権者への支払い状況はどうだったか

などです。

企業側が十分な調査を行わずに貸倒処理をしていた場合には、判断の妥当性が疑われることがあります。

保証人や担保を見落としていないか

保証人や担保が存在する場合には、その回収可能性も確認されます。

債務者本人から回収できなくても、

・保証人に十分な資力がある

・担保不動産の価値が残っている

という状況であれば、直ちに貸倒損失は認められません。

税務調査では、

「保証人への請求を行ったのか。」

「担保を処分する可能性はなかったのか。」

という点も確認されます。

関係会社との取引は特に慎重に見られる

親会社と子会社など、関係会社間の貸倒損失は特に慎重に調査されます。

例えば、

・実質的には資金援助ではないか

・利益調整ではないか

・寄附金に該当しないか

などが確認されます。

第三者との取引以上に、貸付けの経緯や回収努力、経営判断の合理性を説明できる資料が必要になります。

日頃から保存しておきたい資料

貸倒損失については、次のような資料を日頃から保存しておくことが大切です。

・契約書

・請求書

・督促状

・内容証明郵便

・交渉記録

・信用調査報告書

・破産関係書類

・取締役会議事録

・弁護士や税理士との相談記録

これらは、税務調査だけでなく、社内で貸倒処理の妥当性を確認する際にも役立ちます。

貸倒損失は証拠が重要な税務処理

貸倒損失は、「回収できなかった」という事実だけで判断されるものではありません。

税務では、

・回収努力を尽くしたこと

・回収不能となった客観的事実

・適切な時期に処理したこと

これらを証明できるかどうかが重要になります。

日頃から証拠資料を整理しておけば、税務調査でも落ち着いて説明することができます。

結論

税務調査では、貸倒損失そのものよりも、「なぜ貸倒損失として処理したのか」という判断の根拠が重視されます。

回収努力の状況、債務者の財産状態、保証人や担保の有無、計上時期の適切性など、多くの要素が総合的に確認されます。特に関係会社との取引では、利益調整や寄附金課税の問題も含めて慎重に判断されます。

貸倒損失は、証拠資料の充実が税務リスクを左右する代表的な税務処理です。日頃から適切な債権管理と記録の保存を徹底することが、税務調査への最も有効な備えになるでしょう。

参考

税のしるべ
2026年7月20日
連載「不良債権に係る税務上の取扱いの再確認」税理士・東辻 淳次
第3回/通達で貸倒損失の計上可否が明らかに

タイトルとURLをコピーしました