遺言を作成するとき、「家族には内容を知られたくない」と考える人もいます。
一方で、自筆証書遺言のように自分だけで作成すると、本当に法律上有効なのか不安になることもあります。
こうした要望に応える制度として設けられているのが「秘密証書遺言」です。
名前はあまり知られていませんが、民法で認められている正式な遺言方式の一つです。
今回は、秘密証書遺言の仕組みと、その特徴について解説します。
秘密証書遺言とは内容を秘密にできる遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を他人に知られることなく作成し、その存在だけを公証人に証明してもらう遺言です。
遺言者は作成した遺言書を封筒に入れて封印し、公証役場へ持参します。
公証人は封印された遺言書について、所定の手続きが行われたことを証明します。
つまり、公証人は遺言の内容を見ることなく、遺言書が存在することを公的に証明する仕組みです。
内容は自筆でなくてもよい
秘密証書遺言には、自筆証書遺言とは異なる特徴があります。
遺言書の本文は、必ずしも自筆である必要はありません。
例えば、
- パソコンで作成する。
- 代筆してもらう。
- 文字入力した文書を印刷する。
といった方法でも作成できます。
ただし、最終的には遺言者本人が署名など法律で定められた要件を満たす必要があります。
全文を自筆で書く負担がない点は、大きな特徴の一つです。
公証人でも内容は確認しない
秘密証書遺言では、公証人が内容を確認しません。
そのため、
遺言者の秘密が守られるというメリットがあります。
一方で、内容に法律上の問題があっても、公証人はそれを指摘できません。
例えば、
- 法律上の方式に不備がある。
- 内容が不明確である。
- 財産の表示が曖昧である。
このような問題があっても、そのまま作成される可能性があります。
つまり、公証人が関与していても、公正証書遺言のような安全性は保証されないのです。
利用されるケースは多くない
秘密証書遺言は法律上認められた制度ですが、実際の利用件数は多くありません。
その理由は、
自筆証書遺言は法務局の保管制度が利用できるようになったこと。
公正証書遺言は安全性が高いこと。
この二つの制度が充実したことで、秘密証書遺言を選ぶ場面が少なくなったためです。
現在では、制度としては存在しているものの、実務で利用される機会は限られています。
遺言方式は目的に応じて選ぶことが大切
ここまで紹介した三つの遺言には、それぞれ特徴があります。
自筆証書遺言は、費用を抑えながら手軽に作成できます。
公正証書遺言は、安全性が高く、相続後のトラブルを防ぎやすい方式です。
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま公的な証明を受けられる点に特徴があります。
どの方式にも長所と短所があるため、自分の財産や家族構成、何を重視するのかを考えて選ぶことが重要です。
結論
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在を公証人に証明してもらう遺言制度です。
本文は自筆でなくても作成できますが、公証人は内容を確認しないため、公正証書遺言ほどの安全性はありません。
現在では利用件数は多くありませんが、「内容を秘密にしたい」という希望を実現できる制度として、民法に位置付けられています。
遺言制度には複数の方式があり、それぞれの特徴を理解したうえで、自分に最も適した方法を選ぶことが円満な相続につながるでしょう。
参考
日本税理士会連合会 令和7年度全国統一研修会「相続法概説」(早川眞一郎)