投資信託の普通分配金と売却益には、課税口座では原則として20.315パーセントの税率が関係します。
それなら、分配金を受け取っても、自分で投資信託を売却しても、最終的な税負担は同じだと思うかもしれません。
しかし、実際には税金をいつ支払うかによって、長期的な資産額に差が生じることがあります。
重要なのが課税の繰り延べです。
税金を払わなくてよくなるわけではありません。
本来いま支払う可能性がある税金を将来まで投資に残すことで、そのお金も運用に使えるという考え方です。
課税の繰り延べとは何か
課税の繰り延べとは、税金を支払う時期を将来へ先送りすることです。
例えば投資信託の中で10万円の含み益が発生したとします。
その投資信託を売却せず保有しているだけなら、通常は含み益が生じるたびに所得税や住民税を支払うわけではありません。
利益は投資信託の中に残ります。
その後さらに値上がりすれば、その利益を含めた資産を運用し続けることができます。
最終的に売却して利益が実現したときに課税されます。
これが課税を将来へ繰り延べている状態です。
税金が免除されたわけではありません。
支払う時期が後になっているのです。
普通分配金では利益を受け取るたびに課税される
課税口座で普通分配金を受け取った場合、その普通分配金には原則として税金がかかります。
例えば5万円の普通分配金を受け取ったとします。
税率20.315パーセントなら、税額は約1万158円です。
手取りは約3万9842円になります。
投資信託から5万円が払い出されても、投資家が実際に受け取って再投資などに使えるのは約4万円です。
約1万円は税金として外へ出ます。
これを毎月繰り返せば、そのたびに運用資産の一部が税金として投資の世界から離れていくことになります。
分配しなければ税引き前のお金を運用できる
同じ5万円の利益が投資信託の中で発生しても、分配しなければどうなるでしょうか。
5万円はファンドの資産として残ります。
その5万円も含めて次の運用を続けることができます。
例えば100万円が運用によって105万円になったとします。
5万円を普通分配金として払い出せば、単純化すると運用資産は再び100万円程度になります。
一方、分配しなければ105万円を次の運用に回せます。
次に10パーセントの収益が得られたと仮定すると、
100万円なら10万円の利益
105万円なら10万5000円の利益
です。
最初の利益5万円にも運用益が生じています。
これが複利効果です。
税金にも複利効果が関係する
課税の繰り延べで重要なのは、税金として支払わずに済んでいるお金も運用資産として働くことです。
例えば10万円の利益に20.315パーセントの税金がかかれば、約2万円が税金として外へ出ます。
残るのは約8万円です。
一方、課税を将来まで繰り延べられれば、その時点では10万円全体を運用に残せます。
差額の約2万円も投資に使えることになります。
この約2万円から利益が生まれれば、その利益もさらに運用できます。
短期間なら小さな違いですが、10年、20年、30年と運用期間が長くなるほど差が積み重なる可能性があります。
自分で解約すると課税対象を小さくできる場合がある
老後などに毎月一定額を受け取りたい場合、毎月分配型投資信託を利用する方法だけではありません。
必要な金額だけ投資信託を売却する方法があります。
例えば1500万円を投資し、1カ月で5万円の利益が出て1505万円になったとします。
ここから手取り約4万円を作りたいとします。
普通分配金として5万円を受け取れば、5万円全体が課税対象となり、税引き後は約4万円です。
一方、自分で約4万円分を売却する場合、その売却額の大部分は元本に対応します。
1505万円のうち利益は5万円しかないためです。
したがって、売却額に含まれる課税対象の利益はごく一部になります。
その結果、その時点で支払う税金を少なくし、残りの利益を投資信託の中に残すことができます。
税金を払わなくてよいわけではない
ここは特に注意が必要です。
自分で必要額だけを売却すると税負担が少なくなる場合があるからといって、税金そのものが消えるわけではありません。
投資信託の中に利益が蓄積すれば、将来その投資信託を売却するときに利益が実現します。
その利益には原則として税金がかかります。
つまり、
毎年少しずつ税金を支払う
将来まとめて税金を支払う
という課税時期の違いが生じます。
課税の繰り延べは節税とは少し意味が違います。
税率そのものを低くするのではなく、税金を支払うまでの期間を長くすることによって、その資金を運用に利用する考え方です。
20年では手取りに差が生じる
日本経済新聞の記事では、1500万円を元本として毎月5万円の利益が出るケースについて税理士による試算が紹介されています。
毎月分配型では、5万円を普通分配金として支払い、税率を2割として手取り4万円を受け取ります。
同じ利回りと分配額が20年間続いたと仮定すると、評価額1500万円と手取り累計960万円を合わせて2460万円になります。
一方、自分で必要額を解約して手取り4万円を得る方法では、利益部分への課税を繰り延べられます。
20年後の評価額は約1784万円になります。
その時点で売却した税引き後の金額と、それまでの手取り累計960万円を合わせると約2543万円になります。
差は約83万円です。
毎月使える金額は同じ4万円でも、税金を支払うタイミングの違いによって最終的な手取り額に差が生じています。
30年では差がさらに広がる
同じ記事の試算では、30年後になると手取り額の差は約203万円まで広がります。
なぜ時間が長くなるほど差が広がるのでしょうか。
課税を繰り延べたお金そのものが運用されるからです。
さらに、そのお金から生まれた利益も運用されます。
そして、その利益から生まれた利益も運用されます。
複利効果は運用期間が長くなるほど大きくなります。
毎月の税負担の違いは小さく見えても、それが何十年も積み重なることで最終的な資産額に差が生じるわけです。
同じ20.315パーセントでも結果が違う理由
税率だけを見ると、
普通分配金も約20パーセント
売却益も約20パーセント
だから同じように見えます。
しかし実際には二つの違いがあります。
一つは、何円が課税対象になるかです。
普通分配金は、その普通分配金全体が課税対象になります。
一部売却では、売却額に含まれる利益部分が課税対象になります。
もう一つは、いつ課税されるかです。
普通分配金なら分配されるたびに課税されます。
利益を投資信託の中に残せば、売却するまで課税を繰り延べられる場合があります。
税率が同じだから税負担も同じとは限らないのです。
NISAでは考え方が変わる
NISAでは、対象となる投資から得られる売却益や分配金などが非課税になります。
そのため課税口座で問題になる課税の繰り延べというメリットは、基本的には意味合いが変わります。
そもそも対象となる利益に税金がかからないからです。
ただし、現行NISAでは毎月分配型投資信託は成長投資枠の対象から除外されています。
NISAは長期の資産形成を後押しする制度であり、利益を頻繁に外へ払い出す毎月分配型とは制度の考え方が合いにくい面があります。
課税口座とNISAでは、同じ投資信託でも税金を考える視点が違います。
結論
投資信託の課税を繰り延べるとは、税金を払わなくてよくすることではなく、税金を支払う時期を将来へ先送りすることです。
普通分配金を受け取れば、その都度原則として20.315パーセントの税金がかかります。
一方、利益を投資信託の中に残して運用を続ければ、売却するまで利益への課税を繰り延べられる場合があります。
その間は、本来税金として支払っていたはずのお金も運用に使うことができます。
さらに、その資金から生じた利益も運用できるため、長期間になるほど複利効果による差が大きくなる可能性があります。
税率が同じ20.315パーセントでも、何円に課税されるのか、そしていつ課税されるのかによって最終的な手取りは変わります。
投資信託の税金を考えるときには、税率だけを見るのではなく、課税される金額と課税される時期まで考えることが重要です。
参考
日本経済新聞 2026年9月1日朝刊 毎月分配型、税に落とし穴