海外旅行や海外投資が身近になり、外貨預金や外国証券を保有する人は年々増えています。近年では、新NISAをきっかけに米国株や海外ETFへ投資する人も多くなりました。
しかし、外貨預金で利益が出ても「円に戻さなければ税金はかからない」と考えている人は少なくありません。また、外貨同士の交換や海外資産への投資でも課税関係が生じる場合があり、その仕組みは決して単純ではありません。
今回は、外貨預金と税金の基本を理解し、「いつ利益が課税されるのか」を分かりやすく解説します。
外貨預金は値上がりしてもすぐには課税されない
例えば、1ドル100円のときに1万ドルを購入したとします。その後、円安が進み1ドル150円になったとしても、その時点では税金は発生しません。
なぜなら、利益はまだ「評価益」に過ぎず、実際に利益を確定していないからです。
株式でも保有しているだけでは税金がかからないように、外貨預金も保有しているだけでは課税されません。
重要なのは、「利益が確定したかどうか」です。
円に戻したときに利益が確定する
最も基本的なケースは、外貨を円に戻した場合です。
例えば、
・1ドル100円で購入
・1ドル120円で円に戻した
とすると、1ドル当たり20円の利益が発生します。
この利益は為替差益として認識され、原則として雑所得になります。
つまり、課税されるタイミングは「円へ交換した時点」です。
逆に、円高になって損失が生じれば、為替差損となります。
税務上は、「保有していること」と「利益を実現すること」は明確に区別されています。
外貨のままなら安心とは限らない
ここで誤解しやすい点があります。
外貨を円へ戻さなければ課税されないと思われがちですが、実はそうとは限りません。
例えば、ドル預金を解約し、そのドルで海外不動産を購入した場合や、外貨建MMFへ投資した場合には、その時点で為替差益が実現したものとして課税されるケースがあります。
つまり、
「円へ戻したかどうか」
ではなく、
「新しい資産へ交換したか」
が重要になるのです。
税法では、経済的価値が新たな資産へ移転した時点を利益の実現と考える場面があります。
外貨同士の交換でも課税されることがある
さらに注意したいのが、外貨同士の交換です。
例えば、
ドルを保有していて、
そのドルでユーロを購入した場合です。
円には戻していませんが、ドルという資産をユーロという別の資産へ交換しています。
この場合も、ドルを取得した時点と交換時点の為替差額が利益として認識される可能性があります。
「円を経由していないから大丈夫」という考え方は通用しません。
国際投資では、この点を見落として申告漏れになるケースが少なくありません。
投資商品によって課税方法も異なる
一方で、外国株式については考え方が異なります。
外国株式を売却した場合には、株式の譲渡益と為替変動による利益を分けて計算する必要はありません。
為替の影響も含めて株式譲渡所得として取り扱われます。
つまり、
外貨預金
外貨建MMF
外国株式
海外債券
では課税方法がそれぞれ異なります。
同じ「外貨」であっても、税務上の取扱いはまったく同じではないことを理解しておく必要があります。
国際投資では記録管理が重要になる
海外資産が増えるほど、
・取得日
・取得レート
・取得金額
・売却日
・売却レート
などを正確に記録しておかなければなりません。
特に長期間にわたり複数回購入している場合には、取得価額の計算も複雑になります。
海外証券会社では日本の確定申告用資料が用意されないことも多いため、自ら記録を残す習慣が重要になります。
税理士へ相談する際にも、日頃から取引履歴を整理しておくことで、正確な申告につながります。
結論
外貨預金は、保有しているだけでは原則として課税されません。しかし、円へ戻した場合だけでなく、外貨で別の資産へ投資した場合や、異なる通貨へ交換した場合にも課税関係が生じることがあります。
海外投資が一般化した現在では、「外貨だから難しい」と考えるのではなく、「利益がいつ実現したのか」という視点で整理すると理解しやすくなります。
国際税務は難解な分野と思われがちですが、基本原則を押さえることで多くの疑問は解決できます。これから海外資産を保有する人が増える時代だからこそ、正しい知識を身に付け、安心して国際投資を続けていくことが大切です。
参考
近畿税理士会「税法実務講座(所得税) 個人の国際税務~理論と実践~⑥ 円換算・為替差損益・外国人の住民税・個人の国際課税の調査」(講師:税理士 阿部行輝先生)