インターネット通販では、海外の事業者だけでなく、日本企業が海外の倉庫や物流網を利用して商品を販売するケースも増えています。こうした越境EC市場の拡大を受け、令和8年度税制改正では、国境を越えた電子商取引に係る消費税制度が大きく見直されました。
今回の改正で新たに導入された「特定少額資産の譲渡」は、国内事業者・国外事業者を問わず影響を受ける制度です。越境ECを行う事業者は、新たな課税ルールや登録制度を理解しておく必要があります。
国境を越えた電子商取引とは
国境を越えた電子商取引とは、インターネットなどの通信販売を利用して、海外から日本国内へ商品やサービスを提供する取引をいいます。
近年は、自社ECサイトだけでなく、海外のマーケットプレイスや物流サービスを活用した販売が一般的になり、消費者も海外から手軽に商品を購入できるようになりました。
一方で、従来の制度では、国内事業者との税負担の違いや課税方法が分かりにくいという課題がありました。
特定少額資産の譲渡とは
今回の改正では、「特定少額資産の譲渡」という新しい概念が設けられました。
対象となるのは、
・通信販売の方法による販売
・国外から国内へ発送される商品
・1商品の税抜価格が1万円以下
という条件を満たす資産の譲渡です。
これらの取引は、海外から発送される商品であっても、日本国内で行われた資産の譲渡とみなされ、消費税の課税対象になります。
国内事業者も申告・納税が必要
今回の改正で特に重要なのは、対象が国外事業者だけではない点です。
例えば、
・日本企業が海外倉庫から発送する場合
・海外物流会社を利用して販売する場合
・自社通販サイトで海外から日本へ商品を発送する場合
なども、条件を満たせば特定少額資産の譲渡に該当します。
免税事業者を除き、国内事業者であっても消費税の申告・納税義務が生じます。
特定少額資産販売事業者の登録制度
制度改正では、「特定少額資産販売事業者」の登録制度も新設されました。
この登録は任意ですが、登録を受けることで一定の条件を満たした貨物については、保税地域から引き取る際の輸入消費税が免除されます。
これは、販売時に消費税を課税する制度との重複を避けるための仕組みです。
登録申請の受付は令和9年10月1日から開始される予定です。
登録しない場合に注意すべきこと
登録を受けていない場合や、輸入申告書に登録番号を記載しなかった場合には注意が必要です。
免税対象外物品であれば、引取り時にも消費税が課されることがあります。
その結果、購入者から「輸入時にも消費税を支払った」という問い合わせを受ける可能性もあります。
こうしたトラブルを避けるためにも、制度の理解と登録制度の活用を検討することが重要です。
国税庁Q&Aで確認したいポイント
国税庁が公表したQ&Aでは、制度の具体的な運用について詳しく説明されています。
例えば、
・通信販売の範囲
・1万円以下の判定方法
・輸入時に消費税が課税された場合の対応
・購入者から問い合わせを受けた場合の取扱い
など、実務上の疑問点が整理されています。
越境ECを行う事業者は、制度開始前に内容を確認しておくことが望ましいでしょう。
プラットフォーム課税も導入される
今回公表された資料では、令和8年度税制改正で導入されるプラットフォーム課税についても説明されています。
ECモールやオンラインマーケットプレイスを利用する事業者にとっては、販売方法や納税方法に影響する可能性があります。
越境ECでは、自社の対応だけでなく、利用するプラットフォームの制度対応も確認しておくことが重要です。
まとめ
令和8年度税制改正では、越境ECに関する消費税制度が大きく見直されました。特定少額資産の譲渡は、国外事業者だけでなく国内事業者にも適用されるため、多くのEC事業者が新制度の対象となります。
今後も越境EC市場の拡大が見込まれる中で、制度を正しく理解し、登録制度や申告・納税の実務を早めに確認しておくことが、円滑な事業運営につながるでしょう。
参考
税のしるべ 2026年7月27日
国境を越えた電子商取引に係る消費税のQ&Aなどを公表、「特定少額資産の譲渡」は国内事業者も申告等が必要
国税庁「国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税関係(令和8年度税制改正)」