相続税実務の中でも、特にトラブルや税務調査につながりやすいテーマの一つが「名義預金」です。
実際、
- 「子ども名義だから大丈夫だと思った」
- 「妻名義だから相続財産ではないと思っていた」
- 「孫のために積み立てていただけ」
というケースでも、税務署から「被相続人の財産」と認定されることがあります。
国税庁資料でも、
「名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となる」
と説明されています。
つまり、相続税では「誰の名義か」だけではなく、「実際には誰の財産だったのか」が重要になります。
今回は、相続税実務で非常に重要な「名義預金」について、“名義”と“実質”の違いを中心に整理していきます。
名義預金とは何か
名義預金とは、簡単に言えば、
「口座名義人と実際の所有者が異なる預金」
です。
例えば、
- 親が子ども名義で作った口座
- 親が孫名義で積み立てた預金
- 専業主婦名義だが資金源は夫
- 高齢の親が管理していた家族名義口座
などが典型例です。
相続税実務では、
- 誰が資金を出したのか
- 誰が管理していたのか
- 誰が自由に使えたのか
などから、「実質的所有者」が判断されます。
なぜ税務署は名義預金を重視するのか
理由はシンプルです。
名義預金は、相続財産を減らすために利用されやすいからです。
例えば、
- 子ども名義へ預金移転
- 孫名義積立
- 家族名義への分散
などを行えば、表面上は被相続人の財産が減ったように見えます。
しかし、実際には、
- 通帳を親が管理
- 印鑑を親が保管
- 子どもが存在を知らない
- 自由に使えない
のであれば、実質的には親の財産と判断される可能性があります。
税務署は、この「形式だけの移転」を非常に重視しています。
実務で見られる代表的ポイント
税務調査では、次のような点が確認されます。
誰が資金を出していたのか
最も重要なのが「原資」です。
例えば、
- 給与
- 年金
- 不動産収入
- 売却代金
など、実際に誰のお金だったのかが確認されます。
子ども名義口座でも、原資が親なら、親の財産と判断される可能性があります。
誰が通帳や印鑑を管理していたのか
実務では、
- 通帳
- キャッシュカード
- 印鑑
の管理者も非常に重要です。
例えば、
- 子どもが通帳を見たことがない
- 親がすべて管理していた
- 印鑑を親が保管
などの場合は、名義預金認定リスクが高まります。
逆に、
- 子ども本人が管理
- 自由に引き出し可能
- 日常的に利用
している場合は、本人財産として認められやすくなります。
本人が存在を認識していたか
ここも非常に重要です。
例えば、
- 「成人後に初めて存在を知った」
- 「親が勝手に積み立てていた」
- 「通帳を渡されていない」
などの場合、贈与成立自体が否定される可能性があります。
贈与は、
- あげる意思
- もらう意思
の双方が必要です。
つまり、本人が認識していない預金は、そもそも贈与ではないと判断される可能性があります。
“専業主婦口座”も注意が必要
実務でよく問題になるのが、配偶者名義口座です。
例えば、
- 妻名義口座
- へそくり口座
- 家計用口座
などです。
特に専業主婦家庭では、
- 原資は夫
- 管理も夫
- 実質的に夫の財産
と判断されるケースがあります。
一方で、
- 長年の生活費管理
- 家計運営
- 妻の裁量による蓄積
などが認められる場合は、妻固有財産と判断されることもあります。
このあたりは、非常に実務判断色の強い論点です。
“毎年110万円贈与”でも安全とは限らない
相続対策としてよく聞くのが、
「毎年110万円以内なら大丈夫」
という話です。
確かに、暦年贈与には年間110万円の基礎控除があります。
しかし、
- 贈与契約書なし
- 通帳管理は親
- 子どもが使えない
- 実際には移転意思なし
などの場合、税務署から名義預金と判断される可能性があります。
つまり、
「形式的に口座へ入金した」
だけでは、安全とは言い切れません。
名義預金は“家族トラブル”にもつながる
名義預金問題は、税務だけでなく、家族間トラブルにも発展しやすいテーマです。
例えば、
- 「これは私のお金」
- 「親のお金では?」
- 「兄だけ多い」
- 「介護負担と不公平」
などです。
特に相続では、
- 感情
- 介護
- 同居
- 生前援助
などが複雑に絡みます。
そのため、財産管理を曖昧にしたまま高齢化すると、後から大きな争いにつながるケースがあります。
今後はさらに把握されやすくなる可能性
現在は、
- マイナンバー
- 金融機関情報
- 税務デジタル化
- AI分析
など、税務行政のデータ連携が進んでいます。
そのため、将来的には、
- 資金移動
- 名義分散
- 不自然な口座移転
などが、さらに把握されやすくなる可能性があります。
相続税実務では、今後ますます「形式」より「実質」が重視される流れが強まる可能性があります。
結論
名義預金は、
- 誰の名義か
ではなく、
- 誰が出したお金か
- 誰が管理していたか
- 誰が自由に使えたか
が重要になります。
そのため、
- 子ども名義
- 孫名義
- 配偶者名義
であっても、実質的に被相続人の財産と認定されれば、相続税の課税対象となる可能性があります。
また、名義預金問題は、
- 税務調査
- 家族トラブル
- 遺産分割
にも直結しやすいテーマです。
だからこそ、
- 通帳管理
- 贈与契約
- 資金移動記録
- 財産一覧
などを、生前から整理しておくことが重要になります。
次回は、「相続財産はどこまで含まれるのか(課税対象整理編)」をテーマに、生命保険・退職金・海外資産・みなし相続財産など、“相続税の対象になる財産”を実務目線で整理していきます。
参考
国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」令和7年4月
国税庁「タックスアンサー 名義預金と相続税」令和7年
国税庁「相続税調査等の状況」令和7年