相続財産はどこまで含まれるのか(課税対象整理編)

税理士
水色 シンプル イラスト ビジネス 解説 はてなブログアイキャッチのコピー - 1

相続税というと、多くの人は、

  • 預金
  • 不動産
  • 現金

などをイメージします。

しかし、実際の相続税実務では、課税対象となる財産の範囲はかなり広く、

  • 生命保険
  • 死亡退職金
  • 海外資産
  • 生前贈与
  • 相続時精算課税財産

なども対象になる場合があります。

実務上は、

「これは相続財産ではないと思っていた」

という認識違いが、申告漏れや税務調査につながるケースも少なくありません。

今回は、国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」を参考にしながら、“相続税の対象になる財産”を実務目線で整理していきます。


相続税は“相続したもの全部”ではない

まず重要なのは、相続税は単純に「受け取ったもの全部」にかかるわけではないという点です。

相続税法では、

  • 本来の相続財産
  • みなし相続財産
  • 一定の生前贈与財産

などを合算して、課税価格を計算します。

つまり、

「民法上の相続財産」

「相続税法上の課税財産」

は、完全には一致しません。

ここが、相続税実務を難しくしているポイントの一つです。


本来の相続財産とは何か

まず基本となるのが、「本来の相続財産」です。

これは、被相続人が死亡時に所有していた財産を指します。

例えば、

  • 土地
  • 建物
  • 預貯金
  • 現金
  • 株式
  • 投資信託
  • 貸付金
  • 金地金
  • 貴金属
  • ゴルフ会員権
  • 事業用財産

などです。

さらに、日本国内だけでなく、海外財産も対象になる場合があります。

実務では、

  • 海外口座
  • 海外不動産
  • 外国株式

などの申告漏れも問題になりやすい分野です。


“みなし相続財産”とは何か

相続税実務で非常に重要なのが、「みなし相続財産」です。

これは、民法上は相続財産ではなくても、相続税法上は“相続で取得したものとみなす”財産です。

代表例が、

  • 死亡保険金
  • 死亡退職金

です。


死亡保険金はなぜ課税対象になるのか

生命保険金は、通常、

  • 契約によって受取人固有の権利

と考えられています。

つまり、民法上は遺産分割対象外になるケースが多くあります。

しかし、相続税法では、

「被相続人が保険料を負担していた部分」

については、相続税対象になります。

つまり、

  • 契約者
  • 被保険者
  • 保険料負担者
  • 受取人

の関係によって、税務上の扱いが変わります。

ここは、相続税・所得税・贈与税が分かれる非常に重要な論点です。


死亡保険金には非課税枠がある

相続人が受け取る死亡保険金には、一定の非課税枠があります。

計算式は次のとおりです。

500万円 × 法定相続人の数

例えば、

  • 配偶者+子2人

なら、法定相続人3人ですので、

500万円 × 3人 = 1,500万円

が非課税になります。

ただし、

  • 相続人以外
  • 内縁配偶者

などが受け取る場合は扱いが異なることがあります。

実務では、

「非課税になると思っていた」

という誤解も多いため、注意が必要です。


死亡退職金も対象になる

勤務先から支給される死亡退職金も、相続税法上は「みなし相続財産」となります。

さらに、死亡保険金と同様に、

500万円 × 法定相続人の数

の非課税枠があります。

近年は、

  • 企業年金
  • 退職給付制度
  • 確定拠出年金

など、退職関連制度が多様化しているため、実務上の判定も複雑化しています。


相続開始前7年以内の贈与は加算対象

相続税では、生前贈与にも注意が必要です。

特に重要なのが、

「相続開始前7年以内の贈与加算」

です。

被相続人から相続人などへ行われた一定の贈与は、相続財産へ加算されます。

つまり、

「生前に渡していたから相続税は関係ない」

とは限りません。

ここは、相続対策実務で非常に重要な論点です。


相続時精算課税も相続時に合算される

相続時精算課税制度を使った財産も、最終的には相続時に合算されます。

つまり、

  • 贈与時に一旦課税関係を整理し
  • 相続時に再計算する

制度です。

そのため、

「相続税対策として完全に切り離された財産」

ではありません。

実務では、

  • 暦年課税
  • 相続時精算課税

のどちらを選択するかが、大きな判断ポイントになります。


教育資金・結婚子育て資金贈与も注意

近年は、

  • 教育資金一括贈与
  • 結婚・子育て資金贈与

などの非課税制度もあります。

しかし、一定の場合には、

  • 管理残額
  • 契約終了時残高

などが、相続税対象になるケースがあります。

制度だけを見ると「非課税」に見えても、最終的には相続税へ影響することがあるため、注意が必要です。


“課税対象外”と思い込む危険

実務では、

  • 保険金は対象外
  • 子ども口座は対象外
  • 生前贈与済みだから大丈夫

などの思い込みによって、申告漏れが発生するケースがあります。

しかし相続税は、

  • 実質
  • 資金負担
  • 契約関係
  • 管理状況

などを総合的に見て判断されます。

そのため、

「誰名義か」

だけではなく、

「実際には誰の財産だったのか」

が非常に重要になります。


今後は“資産把握”がさらに進む可能性

現在は、

  • 金融機関情報
  • マイナンバー
  • 国際的情報交換
  • AI分析

などによって、資産把握の高度化が進んでいます。

特に、

  • 海外資産
  • 名義分散
  • 生前移転

などは、今後さらに把握されやすくなる可能性があります。

そのため、相続税実務では、

「見つからなければよい」

ではなく、

「適切に整理・説明できる状態」

がより重要になっていくと考えられます。


結論

相続税の対象となる財産は、

  • 預金
  • 不動産
  • 現金

だけではありません。

実際には、

  • 死亡保険金
  • 死亡退職金
  • 生前贈与
  • 相続時精算課税財産
  • 海外資産

なども含め、非常に広い範囲が対象になります。

また、相続税実務では、

  • 民法上の相続財産
  • 相続税法上の課税財産

が一致しないことも重要です。

だからこそ、

  • 財産一覧
  • 契約関係
  • 保険内容
  • 贈与履歴
  • 海外資産

などを、生前から整理しておくことが、将来の相続実務では重要になります。

次回は、「生命保険と死亡退職金の非課税枠はどう使うのか(節税実務編)」をテーマに、“500万円×法定相続人”の非課税枠の考え方や、実務上の注意点を整理していきます。


参考

国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」令和7年4月

国税庁「タックスアンサー 相続税」令和7年

国税庁「相続税のあらまし」令和7年

タイトルとURLをコピーしました