非上場株式の相続はなぜ難しいのか(事業承継編)

税理士
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相続税実務の中でも、特に難易度が高いと言われるのが「非上場株式(自社株)」の評価です。

実際、中小企業オーナーの相続では、

  • 自宅不動産
  • 預金

よりも、

「自社株評価」

が最大論点になることも少なくありません。

しかも実務では、

  • 会社は儲かっていない
  • 配当も出ていない
  • 現金も少ない

のに、

「相続税評価だけ高額」

というケースもあります。

さらに、

  • 後継者問題
  • 納税資金不足
  • 株主分散
  • 親族対立

なども同時に発生しやすく、単なる税務問題では終わりません。

今回は、国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」を参考にしながら、非上場株式相続がなぜ難しいのかを、事業承継実務の視点から整理していきます。


なぜ自社株が問題になるのか

上場株式であれば、市場価格があります。

しかし非上場株式には、

「市場価格」

がありません。

つまり、

「いくらなのか」

を税務上計算する必要があります。

しかも、中小企業では、

  • 社長=大株主
  • 会社=家族財産

になっているケースも多く、相続税額へ大きく影響します。


“会社のお金”ではなく“株価”で課税される

ここは非常に重要です。

相続税は、

「会社財産」

ではなく、

「株式価値」

に対して課税されます。

つまり、

  • 会社に現金がなくても
  • 配当が出ていなくても

株価評価が高ければ、相続税負担が発生することがあります。

実務では、

「会社は苦しいのに相続税だけ重い」

ケースもあります。


類似業種比準方式とは何か

非上場株式評価で代表的なのが、

「類似業種比準方式」

です。

これは、

  • 上場会社の株価
  • 配当
  • 利益
  • 純資産

などと比較して評価する方法です。

つまり、

「同じような業種の上場企業なら、どの程度の株価か」

を参考にします。

そのため、

  • 利益増加
  • 純資産増加
  • 配当増加

などによって、自社株評価が上がることがあります。


純資産価額方式とは何か

もう一つ重要なのが、

「純資産価額方式」

です。

これは簡単に言えば、

「会社を清算したらどれくらい資産が残るか」

をベースにする考え方です。

つまり、

  • 現預金
  • 不動産
  • 有価証券

などを時価ベースで評価します。

そのため、

  • 土地含み益
  • 投資資産
  • 保険積立

などが多い会社では、株価が高くなることがあります。


“利益が少ないのに株価が高い”問題

実務で非常に多いのが、この問題です。

例えば、

  • 地方不動産保有会社
  • 資産管理会社
  • 昔から土地を持つ会社

などです。

利益は少なくても、

  • 土地含み益
  • 現預金
  • 投資資産

が大きければ、株価評価が高くなることがあります。

つまり、

「会社が儲かっているか」

「相続税評価」

は一致しないことがあります。


配当還元方式とは何か

少数株主などでは、

「配当還元方式」

が使われる場合があります。

これは、

「将来受け取る配当」

をベースに評価する考え方です。

そのため、

  • 少数持株
  • 支配権なし

などでは、評価が低くなるケースがあります。

逆に、

支配株主は高評価になりやすい傾向があります。


“誰が株を持つのか”が重要

自社株相続では、

「誰が会社を継ぐのか」

が極めて重要です。

例えば、

  • 長男が経営
  • 他の兄弟は会社無関係

というケースでも、

相続で株が分散すると、

  • 経営権不安定
  • 配当要求
  • 株式買取問題

などが発生することがあります。

つまり、

相続問題が、そのまま経営問題になることがあります。


納税資金不足が起きやすい

ここも重要です。

自社株は、

「評価額は高い」

のに、

「換金できない」

ケースがあります。

つまり、

  • 相続税は高額
  • でも現金がない

という問題が起きやすいのです。

特に、

  • オーナー企業
  • 非公開会社
  • 地方企業

などでは深刻化しやすくなります。


事業承継税制とは何か

こうした問題に対応するために設けられているのが、

「事業承継税制」

です。

一定条件下で、

  • 自社株相続税
  • 贈与税

の納税猶予を受けられる制度です。

ただし実務では、

  • 後継者要件
  • 雇用維持
  • 継続要件
  • 取消リスク

など、多くの条件があります。

つまり、

「使えば安心」

という制度ではありません。


後継者問題と一体化している

現在、日本では、

  • 中小企業経営者高齢化
  • 後継者不足

が大きな社会問題になっています。

そのため、自社株相続は単なる税務問題ではなく、

  • 会社存続
  • 雇用維持
  • 地域経済

にも影響します。

特に地方では、

「社長が亡くなると会社が終わる」

ケースもあります。


“会社=家族”時代の限界

日本の中小企業では、

  • 会社財産
  • 個人財産
  • 家族生活

が強く結びついてきました。

しかし現在は、

  • 相続人多様化
  • 非同居化
  • 価値観変化

などにより、

「家族だけで承継」

が難しくなってきています。

そのため今後は、

  • 外部承継
  • M&A
  • 持株会社
  • ファンド活用

なども含めた新しい承継形態が増える可能性があります。


今後は“株価評価見直し”議論も重要になる可能性

現在、自社株評価については、

  • 類似業種比準
  • 純資産評価
  • 通達評価

のあり方自体も議論されています。

特に、

  • 資産保有会社
  • 含み益
  • 実態とのズレ

などは、以前から問題視されています。

そのため今後は、

  • 事業実態
  • 収益力
  • 流動性

などをどう反映するかが、さらに重要論点になる可能性があります。


結論

非上場株式の相続は、相続税実務の中でも特に難易度が高い分野です。

特に、

  • 類似業種比準方式
  • 純資産価額方式
  • 配当還元方式

など、多くの評価方法があります。

また、

  • 会社業績
  • 株価
  • 納税資金
  • 経営権

が一致しないことも重要です。

さらに実務では、

  • 後継者問題
  • 株主分散
  • 家族対立
  • 地域経済

まで影響することがあります。

だからこそ、自社株相続は、

「税金だけ」

ではなく、

  • 経営承継
  • 家族関係
  • 資金繰り
  • 将来の会社存続

まで含めた長期視点で考えることが重要になります。

次回は、「相続税の申告期限『10か月』で本当に間に合うのか(スケジュール管理編)」をテーマに、戸籍収集・財産調査・遺産分割・申告準備など、“相続発生後に実際に何が起きるのか”を実務目線で整理していきます。


参考

国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」令和7年4月

国税庁「財産評価基本通達」令和7年

中小企業庁「事業承継税制の概要」令和7年

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