中小企業の経営者が子どもなどへ会社を引き継ぐとき、大きな問題になるのが自社株にかかる相続税や贈与税です。
会社が長年にわたって利益を積み上げていると、上場していない会社でも株式の評価額が高くなることがあります。
後継者がその株式を相続や贈与によって取得すれば、多額の相続税や贈与税が発生する可能性があります。
しかし、自社株を受け取ったからといって、後継者の手元に現金が入ってくるわけではありません。
そこで一定の要件を満たす中小企業の事業承継について、税金の支払いを待ってもらえる仕組みが設けられています。
これが事業承継税制の「納税猶予」です。
納税猶予とは税金の支払いを先送りする仕組み
納税猶予を理解するときに最も重要なのは、「税金がなくなる制度ではない」という点です。
例えば、経営者である父親から後継者である子どもへ自社株を贈与し、本来なら多額の贈与税が発生するとします。
通常であれば、後継者は期限までに贈与税を納めなければなりません。
しかし、事業承継税制の適用を受けて一定の要件を満たせば、その税金の納付を猶予してもらうことができます。
つまり、
税金を計算しない
のではなく、
税金は計算するが支払いを待ってもらう
という仕組みです。
後継者が会社を引き継いで経営を続けている間、一定の条件のもとで納税しなくてもよくなります。
これによって、事業承継の際に会社や後継者から多額の現金が流出することを防ぎます。
納税猶予と免除はまったく違う
納税猶予と混同されやすい言葉が「免除」です。
両者には大きな違いがあります。
納税猶予は、税金を支払う時期を先送りしている状態です。
これに対して免除は、一定の条件を満たすことで猶予されていた税額について納付義務がなくなることを意味します。
例えば、1000万円の相続税について納税猶予を受けたとします。
納税猶予の段階では、1000万円という税額そのものが消えたわけではありません。
一定の要件を満たしているため、現在は支払わなくてもよい状態になっているだけです。
その後、後継者の死亡など一定の免除事由が発生すれば、猶予されていた税額について免除を受けられる場合があります。
したがって、
納税猶予は支払いを待ってもらう
免除は支払わなくてよくなる
という違いがあります。
相続税と贈与税の両方に仕組みがある
法人版事業承継税制には、相続税と贈与税の双方について納税猶予の仕組みがあります。
例えば、先代経営者が亡くなり、後継者が自社株を相続するケースがあります。
この場合は相続税が問題になります。
一方、先代経営者が元気なうちに自社株を後継者へ贈与するケースもあります。
こちらでは贈与税が問題になります。
事業承継税制は、この両方に対応しています。
特例措置では一定の要件を満たす非上場株式について、相続税、贈与税ともに納税猶予割合が100%とされています。
これは事業承継時の現金負担を大きく抑える仕組みです。
ただし、「100%納税猶予」という言葉を「税金が100%免除された」と理解してはいけません。
あくまで要件を満たしている間の納税が猶予されているという点が重要です。
なぜ事業承継では納税猶予が必要なのか
自社株の特徴は、価値が高くても簡単に現金化できないことです。
例えば、後継者が評価額1億円の自社株を相続したとします。
1億円の財産を取得したように見えますが、その1億円が銀行口座に振り込まれるわけではありません。
自社株を売却すれば会社の支配権を失う可能性があります。
そもそも非上場株式には簡単に売却できる市場もありません。
その一方で、相続税は原則として金銭で納付する必要があります。
自社株の評価額が高い会社ほど、後継者が納税資金を準備できず、事業承継そのものが難しくなる可能性があります。
その問題を緩和するため、会社をきちんと引き継いで経営を続けるのであれば、税金の支払いを猶予しようというのが制度の基本的な考え方です。
納税猶予は借金に似た心理的負担を持つ
納税猶予を受ければ、後継者は直ちに税金を支払う必要がありません。
ただし、経営者から見ると完全に安心できる状態とも限りません。
猶予されている税額が残っているからです。
例えば5000万円の税額について納税猶予を受けている場合、後継者は実際には5000万円を支払っていなくても、
「要件を外れれば納税しなければならないかもしれない」
という状態で経営を続けることになります。
法律上の意味では通常の銀行借入金とは異なりますが、後継者の心理から見れば、将来支払う可能性のある大きな金額が残り続けているように感じられます。
これが今回、納税猶予からさらに踏み込んだ免税が検討される背景の一つです。
要件を外れると納税が必要になることがある
事業承継税制は、単に自社株を相続や贈与で取得すれば利用できる制度ではありません。
制度の適用を受けた後も一定の要件があります。
例えば、後継者が対象となった株式を譲渡した場合や、会社が一定の事由に該当した場合などには、納税猶予が終了することがあります。
その場合、猶予されていた相続税や贈与税の全部または一部を納付しなければならないことがあります。
さらに、猶予が打ち切られるケースでは利子税が問題になる場合もあります。
つまり、納税猶予を受けたからといって、その後は何をしても税金を支払わなくてよいわけではありません。
事業承継後も制度の要件を管理する必要があります。
長期間にわたって制度を管理する必要がある
事業承継税制の難しさは、事業承継した瞬間だけ税務処理をすれば終わりではないところにもあります。
納税猶予を続けるためには、一定の手続きや報告などが必要になります。
後継者にとっては、会社を経営しながら長期間にわたって制度の要件を意識することになります。
事業環境が大きく変化することもあります。
取引先が減少するかもしれません。
従業員が減るかもしれません。
事業再編が必要になるかもしれません。
会社の売却を検討する可能性もあります。
そのとき、経営判断と納税猶予の要件を同時に考えなければならない場合があります。
この長期的な不確実性が、制度を利用する経営者にとって一つの負担になっています。
免税になれば経営判断は変わる可能性がある
経済産業省が検討している新しい仕組みでは、成長投資や賃上げなどに積極的に取り組む企業を対象に、相続税や贈与税を免税とすることが検討されています。
実現すれば、従来の納税猶予とは意味が大きく異なります。
納税猶予では、手元に残った資金について、
「将来納税が必要になるかもしれない」
と考える必要があります。
これに対して一定の条件のもとで税負担が免除される仕組みになれば、後継者は資金を設備投資やDX、人材採用、賃上げなどへ振り向けやすくなる可能性があります。
税制によって単に会社を残すだけではなく、事業承継後の成長まで促そうという考え方です。
結論
事業承継税制の納税猶予とは、後継者が取得した非上場株式にかかる相続税や贈与税について、一定の要件を満たしている間、その支払いを待ってもらう仕組みです。
重要なのは、納税猶予を受けた時点では税金そのものが消えているわけではないことです。
一定の免除事由が生じれば最終的に納税が免除される場合がありますが、途中で要件を外れれば猶予されていた税額の全部または一部を納付しなければならないことがあります。
そのため後継者には、将来の税負担に対する不確実性が残ります。
今回検討されている新しい免税制度を理解するうえでは、まず「猶予」と「免除」は違うという現在の仕組みを押さえることが重要です。
参考
日本経済新聞 2026年8月23日 朝刊 相続・贈与税、賃上げで免除 中小、事業承継しやすく 経産省要望へ