事業承継税制を理解するときに重要なのが、「納税猶予」と「免除」の違いです。
後継者が非上場会社の株式を相続や贈与によって取得し、事業承継税制の適用を受けると、一定の要件のもとで相続税や贈与税の納税が猶予されます。
しかし、納税猶予を受けただけでは税金そのものがなくなったわけではありません。
その後、後継者が死亡するなど一定の事由が発生すると、猶予されていた税額について納付が免除される仕組みがあります。
現在検討されている新しい「免税」を理解するためにも、まず現行制度の「免除」がどのような仕組みなのかを知っておく必要があります。
納税猶予から免除へ進む仕組み
法人版事業承継税制は、大きく見ると二段階の仕組みになっています。
第一段階が納税猶予です。
先代経営者から後継者へ非上場株式を贈与したり、相続によって株式を引き継いだりした場合、本来であれば贈与税や相続税が発生します。
しかし、一定の要件を満たして事業承継税制を利用すると、その税金の納付を待ってもらうことができます。
そして第二段階が免除です。
後継者の死亡など、法律で定められた一定の事由が発生すると、納税が猶予されていた税額について納付が免除される場合があります。
つまり、
事業承継
納税猶予
事業継続
一定の免除事由
税額の免除
という流れになります。
納税猶予を受けた瞬間に税金がなくなるわけではなく、一定の状態を維持した先に免除があるところが現在の制度の特徴です。
後継者が死亡すると猶予税額が免除される
代表的な免除事由が後継者の死亡です。
例えば、父親から会社を引き継いだ子どもが、事業承継税制を利用して相続税の納税猶予を受けたとします。
その後、後継者は長期間にわたって会社を経営します。
そして後継者自身が死亡した場合、一定の手続きを行うことによって、猶予されていた相続税の納付が免除されます。
贈与税についても、後継者の死亡など一定の場合には猶予されていた税額が免除される仕組みがあります。
なぜこのような制度になっているのでしょうか。
事業承継税制の目的は、会社の株式を引き継いだことによって多額の税金が発生し、事業の継続が難しくなることを防ぐことにあります。
後継者が株式を保有しながら経営を続け、そのまま一生を終えたのであれば、事業承継を支援するという制度の目的は果たされたと考えることができます。
そこで猶予されていた税額を最終的に免除する仕組みが設けられています。
免除には手続きが必要になる
後継者が死亡すれば、自動的に何もしなくても税務署の処理によって免除が完了するという単純な仕組みではありません。
免除を受けるためには、一定の手続きが必要です。
例えば贈与税の納税猶予について後継者が死亡した場合には、一定の期限までに免除を受けるための届出書などを税務署へ提出する仕組みになっています。
事業承継税制は長期間にわたる制度です。
納税猶予を受けた後も必要な届出などを行い、最終的に免除事由が発生した場合にも所定の手続きを行う必要があります。
したがって、後継者が死亡したからといって、過去に利用した事業承継税制の管理が不要になるわけではありません。
相続人などが制度の利用状況を把握しておくことも重要になります。
次の後継者へ事業を引き継ぐ場合にも仕組みがある
事業承継は一回で終わるものではありません。
創業者から二代目へ会社を引き継いでも、いつか二代目から三代目への事業承継が発生します。
そこで事業承継税制には、次の後継者への承継を考慮した仕組みがあります。
例えば、贈与税の納税猶予を受けている後継者が、一定の要件のもとでさらに次の後継者へ対象株式を贈与し、その次の後継者が事業承継税制の適用を受けるケースがあります。
一定の場合には、前の後継者について猶予されていた税額が免除される仕組みがあります。
イメージとしては、
初代経営者
二代目経営者
三代目経営者
と会社が受け継がれていくなかで、税金の支払いによって株式や会社経営が途中で分断されないようにする仕組みです。
事業承継税制は一世代だけを見るのではなく、会社が世代を超えて存続することを前提に設計されています。
贈与による承継は早く経営権を渡せる
次の後継者への贈与には、経営面でも意味があります。
相続による事業承継では、基本的に先代経営者の死亡によって株式が後継者へ移ります。
そのため、先代経営者が高齢になっても株式や経営権を持ち続けることがあります。
一方、生前贈与を利用すれば、先代経営者が元気なうちに後継者へ株式を移すことができます。
後継者は早い段階から経営責任を負い、設備投資、新規事業、DX、人材採用などに取り組むことができます。
今回、政府が早期の事業承継に対する税制優遇の拡大を検討している背景にも、経営者の世代交代を早めることで企業の成長を促したいという考え方があります。
現在の免除でも後継者には不安が残る
ここで疑問になるのが、
「最終的に免除されるのであれば、現在の制度でも十分ではないか」
という点です。
問題は、免除されるまでの期間です。
例えば、50歳の後継者が会社を引き継いだとします。
その後、長期間にわたって会社を経営することになれば、免除事由が発生するまで数十年かかる可能性があります。
その間、納税猶予を受けている税額は残り続けます。
後継者から見れば、
「将来、制度の要件から外れたら納税しなければならないのではないか」
という不安を抱えながら経営することになります。
これが納税猶予制度の一つの課題です。
今回検討される免税とは何が違うのか
経済産業省が2027年度税制改正要望に盛り込む方向で検討しているのは、現在の「納税猶予を経て最終的に免除」という仕組みから、さらに踏み込んだ税負担軽減です。
成長投資や賃上げに取り組む企業などを対象として、相続税や贈与税を免税とする方向が検討されています。
現行制度では、
税額が発生する
納税を猶予する
長期間要件を維持する
一定の事由が発生する
免除する
という流れになります。
これに対して新しい仕組みでは、一定の条件を満たす企業について、より早い段階で税負担を確定的に軽減することが検討されています。
具体的な適用要件や免税となる時期などは今後の制度設計によって決まるため、現時点で現在の免除制度と同じように考えることはできません。
ここは今後の税制改正議論で重要なポイントになります。
免税になれば資金を使いやすくなる
後継者にとって、納税猶予と免税では資金に対する考え方も変わります。
例えば5000万円の税額について納税猶予を受けているとします。
現在は支払わなくてもよいとしても、将来納税が必要になる可能性を考えれば、経営者はある程度の資金を会社や個人の手元に残しておきたいと考えるかもしれません。
これに対して税負担が確定的になくなれば、その資金を設備投資や人材投資、賃上げなどへ振り向けやすくなります。
政府が目指しているのは、単に相続税や贈与税を軽くすることだけではありません。
税負担を軽減する代わりに、後継者が会社の成長へ資金を投入することを促す狙いがあります。
事業承継税制を「会社を守る税制」から「承継後の会社を成長させる税制」へ発展させようとしていると見ることができます。
結論
現在の事業承継税制では、後継者が非上場株式を相続や贈与によって取得すると、一定の要件のもとで相続税や贈与税の納税が猶予されます。
その後、後継者が死亡した場合など一定の事由が発生すると、猶予されていた税額について納付が免除される仕組みがあります。
また、次の後継者へ一定の方法で事業を承継する場合にも、免除につながる仕組みがあります。
ただし、現在の制度では免除されるまで長期間にわたって納税猶予の状態が続く可能性があります。
そのため後継者には、将来の納税リスクに対する不安が残ります。
今回検討されている免税制度は、この不確実性を小さくし、その代わりに賃上げや成長投資を促そうとするものです。
現在の「納税猶予から免除」という仕組みと、新たに検討される「免税」の違いを理解することが、今後の事業承継税制を考えるうえで重要になります。
参考
日本経済新聞 2026年8月23日 朝刊 相続・贈与税、賃上げで免除 中小、事業承継しやすく 経産省要望へ