中小企業の事業承継をめぐる税制が、大きく変わる可能性が出てきました。
経済産業省は、後継者が非上場株式などを相続・贈与で取得した際にかかる相続税や贈与税について、一定の条件を満たせば「納税猶予」ではなく「免税」とする仕組みを検討しています。
対象として想定されているのは、事業承継後に成長投資や賃上げに積極的に取り組む中小企業です。
これまでの事業承継税制も非常に大きな税負担軽減効果を持っています。しかし、基本的な仕組みは税金が最初からなくなるのではなく、一定の要件を満たしている間は納税を待ってもらう「納税猶予」です。
今回検討されている免税が実現すれば、この考え方そのものが変わる可能性があります。
事業承継税制は会社の株式を引き継ぐときの税負担を軽減する
中小企業の経営者が子どもなどの後継者に会社を引き継ぐ場合、大きな問題になるのが自社株です。
例えば、創業者が長年経営してきた会社が成長し、会社の純資産や利益が増えているとします。
上場していない会社であっても、その株式には相続税や贈与税を計算するための評価額があります。
会社が成長して株価が高くなっているほど、後継者が株式を相続したり贈与されたりしたときの税負担も大きくなる可能性があります。
しかし、自社株は預金のように簡単に現金化できるものではありません。
会社を引き継ぐために株式を取得したにもかかわらず、多額の相続税や贈与税を現金で支払わなければならない。
これでは円滑な事業承継を妨げる可能性があります。
そこで設けられているのが事業承継税制です。
現在は免税ではなく納税猶予が基本
現在の制度で重要なのは、一定の要件を満たしたからといって、その時点で税金が完全になくなるわけではないことです。
一定の要件のもとで、後継者が取得した非上場株式に対応する相続税や贈与税について納税を猶予します。
そして、後継者が死亡した場合や、さらに次の後継者へ一定の方法で事業承継した場合など、所定の条件を満たせば猶予されていた税額が免除される仕組みです。
つまり、
相続・贈与
納税猶予
事業継続
一定の免除事由
納税免除
という長い流れになっています。
ここが現在の制度の大きな特徴です。
納税猶予には将来の税負担への不安が残る
納税猶予は、実際に税金を支払わなくてもよい期間が続くため、非常に強力な制度です。
一方で、経営者の心理から見ると問題があります。
それは「税金が完全になくなったわけではない」ということです。
制度の要件から外れれば、猶予されていた税額を納付しなければならなくなる場合があります。
そのため後継者にとっては、
「将来、多額の税金を払うことにならないだろうか」
という不安が残ります。
この不確実性が事業承継税制を利用する際の心理的なハードルの一つになってきました。
また、納税資金を意識するあまり、会社や後継者が手元資金を厚めに確保し、設備投資などへ十分に回せない可能性もあります。
新制度では最初から免税になる可能性がある
今回検討されている制度では、この納税猶予の考え方を一歩進めます。
成長投資や賃上げなど一定の条件を満たす企業について、相続税や贈与税を免税とする方向が検討されています。
実現すれば、後継者にとって税負担の予見性は大きく高まります。
例えば、後継者が自社株を引き継ぎ、その後も一定の要件を満たして経営していけば、将来の納税リスクを意識しながら資金を抱える必要性が小さくなります。
その分、
設備投資
デジタル化
研究開発
新規事業
人材採用
賃上げ
などへ資金を振り向けやすくなります。
単なる相続税対策ではなく、事業承継を企業成長のきっかけにする政策へ転換しようとしている点が重要です。
なぜ賃上げが免税の条件になるのか
今回の構想で興味深いのは、事業を引き継いだだけで無条件に免税する方向ではないことです。
税負担を軽減する代わりに、企業にも経済への貢献を求める考え方があります。
例えば、税金として国に納めるはずだった資金を会社に残すのであれば、その資金を成長投資や従業員の賃上げへ回してもらうという発想です。
仮に数千万円の税負担が軽減され、その資金が新しい設備や従業員の給与へ回れば、会社の生産性や所得の向上につながります。
政府にとっては税収を減らす代わりに、中小企業の成長を促すことになります。
今後は、どの程度の賃上げや投資を行えば免税対象になるのかが重要な制度設計上の論点になります。
早期承継にはさらに優遇する可能性もある
もう一つ注目したいのが、先代経営者が健在なうちに事業を引き継ぐ「早期承継」です。
中小企業では、経営者が高齢になってから後継者へ経営を渡すケースも少なくありません。
しかし、後継者が比較的若いうちに経営を引き継げば、新規事業やデジタル化など思い切った改革を進めやすくなる場合があります。
そのため、早い段階で事業承継した企業について税制上の優遇をさらに大きくすることも検討されています。
事業承継税制が単なる相続対策ではなく、「経営者の世代交代を促進する税制」へ変わっていく可能性があります。
免税には悪用防止という難しい問題もある
一方、免税制度を導入するのであれば、避けて通れないのが租税回避への対応です。
例えば、実際には十分な事業を行っていない会社をつくり、そこへ個人の財産を移します。
その会社の株式を後継者へ承継することで、本来なら相続税がかかる個人財産について実質的に税負担を免れるような仕組みが使われれば、制度の趣旨から外れてしまいます。
そのため、
会社に実際の事業活動があるか
従業員を雇用しているか
売上や利益があるか
承継後も事業を継続しているか
成長投資や賃上げを実際に行っているか
といった点をどのように確認するかが重要になります。
免税のメリットを大きくするほど、適用要件や事後確認が厳しくなる可能性があります。
2027年度税制改正に向けて制度設計が進む
経済産業省は、この事業承継税制の見直しを2027年度税制改正要望に盛り込む方針です。
ただし、現時点では制度が確定したわけではありません。
どの企業を対象にするのか。
賃上げをどのように判定するのか。
成長投資はいくら必要なのか。
何年間要件を維持するのか。
要件を満たせなくなった場合に免税を取り消すのか。
こうした重要な部分は、今後の政府・与党の税制改正議論で詰められることになります。
事業承継を予定している経営者にとっては、年末に向けた制度設計を確認する必要があります。
結論
事業承継税制はこれまで、後継者が引き継いだ非上場株式にかかる相続税や贈与税について、一定の条件のもとで納税を猶予し、最終的に免除する仕組みを中心としてきました。
今回検討されているのは、そこからさらに踏み込み、成長投資や賃上げに取り組む中小企業について相続税や贈与税を免税とする仕組みです。
実現すれば、後継者にとって将来の納税リスクが小さくなり、事業承継後の設備投資や人材投資へ資金を振り向けやすくなる可能性があります。
ただし、税負担が大きく軽減される制度だからこそ、事業実態の乏しい会社などを利用した租税回避をどう防ぐかが重要になります。
これからの事業承継税制は、「会社を引き継ぐための税負担軽減」だけではなく、「会社を引き継いだ後に成長させる企業を優遇する税制」へと性格を変えていく可能性があります。
参考
日本経済新聞 2026年8月23日 朝刊 相続・贈与税、賃上げで免除 中小、事業承継しやすく 経産省要望へ