デジタル遺産とは何か 写真やSNSだけでなく暗号資産まで相続する時代編

人生100年時代
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相続財産と聞けば、預貯金、不動産、株式、生命保険などを思い浮かべる人が多いでしょう。

ところが私たちの財産管理は急速にデジタル化しています。

銀行には通帳がなく、証券会社から取引報告書も届かない。暗号資産はスマートフォンのウォレットで管理し、買い物で貯めたポイントもアプリの中にある。

さらに写真、動画、メール、SNS、ブログ、オンラインゲームなど、金銭では簡単に評価できないデータも大量に残ります。

こうしたデジタル社会において、死後に残されるデータや財産を考えるうえで使われるのが「デジタル遺産」という考え方です。

ただし、スマートフォンの中にあるものがすべて同じように相続できるわけではありません。

相続できる財産なのか。

本人だけに認められた利用権なのか。

単なるデータなのか。

サービス事業者との契約なのか。

デジタル遺産を考えるときには、この違いを理解することが重要です。

デジタル遺産とは何か

デジタル遺産という言葉について、相続法上すべてを包含する統一的な定義があるわけではありません。

一般には、亡くなった人がデジタル機器やインターネット上に保有していたデータ、アカウント、権利、財産的価値を持つ資産などを広く指して使われます。

例えばネット銀行の預金があります。

預金の管理方法がオンラインになっただけで、預金債権そのものは財産です。

ネット証券で保有している株式や投資信託についても同様です。

一方、SNSへの投稿やクラウドに保存した写真は性質が異なります。

さらにポイントやオンラインサービスについては、それぞれの利用規約によって死亡時の扱いが異なる場合があります。

「デジタルで管理されている」という共通点があっても、法律上の性質まで同じとは限らないのです。

デジタル遺品との違い

デジタル遺産と似た言葉に「デジタル遺品」があります。

両者は重なり合う部分が大きく、厳密に統一された使い分けがされているわけではありません。

ただ、整理して考えるのであれば、デジタル遺品は故人が残したデジタル機器やデータを幅広く捉える言葉と考えると分かりやすいでしょう。

スマートフォン。

パソコン。

家族写真。

メール。

SNSへの投稿。

動画。

保存された文書。

これらには経済的価値がほとんどないものも含まれます。

一方、デジタル遺産という場合には、ネット銀行の預金やネット証券の金融商品、暗号資産など、財産や権利として承継が問題となるものを意識することがあります。

つまり、

何を残したのかを考えるのがデジタル遺品。

誰が引き継げるのかを考えるのがデジタル遺産。

そのように捉えると両者の違いを理解しやすくなります。

ネット銀行の預金も相続財産になる

ネット銀行だからといって、預金が特殊な財産になるわけではありません。

店舗のある銀行に預けた預金と同じように、相続手続きの対象になります。

問題は「存在を発見できるか」です。

従来なら、亡くなった人の自宅を整理すると預金通帳が見つかり、利用している銀行を把握できました。

ネット銀行では通帳が存在しないことがあります。

取引明細も電子化されていれば、郵便物から金融機関を発見できないこともあります。

本人のスマートフォンやメールにしか手掛かりがない場合、家族がその銀行口座の存在に気づくまで時間がかかる可能性があります。

デジタル化によって相続財産そのものが消えるのではありません。

財産の「見つけやすさ」が変化しているのです。

ネット証券も同じ問題を抱える

証券取引についても同じです。

現在では株式や投資信託をネット証券だけで取引している人も珍しくありません。

口座開設から売買、取引報告書の確認まで、すべてオンラインで完結します。

本人にとっては非常に便利です。

しかし死亡後には、家族がその証券口座を把握できない可能性があります。

証券会社のアプリがスマートフォンに入っていても、端末を開けなければ気づけません。

メールを確認できなければ、電子交付された取引報告書などの存在も分かりにくくなります。

財産管理がペーパーレスになるほど、相続人に残される物理的な手掛かりは少なくなります。

デジタル終活が必要になる大きな理由の一つです。

暗号資産も相続の対象になり得る

デジタル遺産を象徴する存在が暗号資産です。

暗号資産は、目に見える硬貨や紙幣ではありません。

ブロックチェーン上で管理されるデジタルな資産です。

経済的価値を持つ以上、保有者が死亡すれば相続の問題が生じます。

ただし暗号資産の場合、保管方法によっては銀行預金以上に相続が難しくなる可能性があります。

暗号資産交換業者の口座を利用している場合には、その事業者の手続きに従って相続人が対応することになります。

一方、自分自身でウォレットを管理している場合には事情が異なります。

秘密鍵や復元に必要な情報を本人しか知らず、その情報が失われれば、遺族が暗号資産の存在を知っていたとしても実際にアクセスできなくなる可能性があります。

財産が存在していることと、相続人がそれを動かせることが別問題になるのです。

暗号資産では秘密鍵が重要になる

銀行預金であれば、亡くなった人のキャッシュカードの暗証番号が分からなくても、相続人は銀行へ必要書類を提出して正式な相続手続きを進められます。

暗号資産を自己管理している場合には、これと同じ仕組みが存在しないことがあります。

ブロックチェーンには中央管理者がいないためです。

秘密鍵などを失えば、「相続人であることを証明したから再発行してください」と頼める相手が存在しない場合があります。

これはデジタル遺産特有の問題です。

本人が強力に自己管理できることは、生前には大きなメリットです。

しかし死亡後には、その自己管理が相続人にとって高い壁になる可能性があります。

デジタル資産では、生前の安全性と死後の承継を同時に考える必要があります。

ポイントはすべて相続できるとは限らない

買い物やクレジットカードの利用などによって貯まるポイントも、現代では無視できない存在です。

人によっては相当なポイント残高を持っていることがあります。

では本人が死亡した場合、そのポイントを相続人が当然に引き継げるのでしょうか。

必ずしもそうではありません。

ポイントは預金とは性質が異なり、サービス事業者との契約によって利用できるものが多くあります。

死亡時に失効するもの。

一定の条件で承継できるもの。

他のサービスへ移行できるもの。

扱いはサービスによって異なります。

航空会社のマイルなどについても同様に、それぞれの規約や手続きの確認が必要です。

「金銭的価値があるように見えるものは、すべて預金と同じように相続できる」と考えるのは適切ではありません。

SNSアカウントは財産なのか

さらに難しいのがSNSです。

故人が長年利用したSNSには、膨大な写真、文章、友人とのやり取りが残っています。

本人にとっても家族にとっても大きな価値があるでしょう。

しかし、それを預金や株式と同じ意味で相続財産と考えられるかというと、単純ではありません。

SNSのアカウントは、事業者との利用契約に基づいて本人がサービスを利用しているものです。

死亡後の扱いはサービスごとに異なります。

アカウントを削除する仕組みを設けているサービスもあれば、追悼用として残せるサービスもあります。

つまり、デジタル上に存在するものについては「相続できるか」という問題だけでなく、「利用契約を引き継げるか」という問題も考える必要があります。

写真や動画には金銭では測れない価値がある

デジタル遺産を財産的価値だけで考えると、大切なものを見落とします。

家族写真。

子どもの成長記録。

旅行の動画。

故人の声。

家族へ送ったメッセージ。

これらは市場で売却できるものではないかもしれません。

しかし家族にとっては、預金以上に大切なものになることがあります。

問題は、こうしたデータがクラウド上にしか存在しない場合です。

サービスへアクセスできなくなったり、アカウントが削除されたりすれば、大切な記録まで失われる可能性があります。

デジタル時代の相続では「いくらの価値があるのか」だけではなく、「誰にとって価値があるのか」という視点も重要になります。

相続できるものとできないものを分けて考える

デジタル遺産を整理するときには、すべてを一括りにしないことが重要です。

大きく考えると、いくつかの種類があります。

第一は、預金や株式、投資信託、暗号資産など経済的価値を持つ財産です。

第二は、ポイントやオンラインサービスなど契約内容によって承継の可否が変わるものです。

第三は、写真、動画、文章などのデータです。

第四は、SNSなど本人に利用を認めているアカウントです。

さらに著作権などの権利が関係する場合もあります。

同じスマートフォンの中に入っていても、法律上の性質はまったく異なる可能性があります。

デジタル遺産では「スマホの中にあるから全部同じ」と考えないことが大切です。

デジタル遺産にも相続税の問題がある

経済的価値を持つ財産であれば、デジタルで管理されているからといって相続税と無関係になるわけではありません。

ネット銀行の預金も、ネット証券で保有する株式なども、相続財産として評価の対象になります。

暗号資産についても同様に、相続税上の財産として取り扱われます。

ここで問題になるのが、相続人が存在を知らないケースです。

本人しか知らない暗号資産が後から見つかった。

家族が知らなかったネット証券口座が判明した。

このようなことが起これば、相続手続きや税務手続きにも影響する可能性があります。

デジタル財産を生前に整理しておくことは、単なる遺品整理ではなく、適切な相続手続きのためにも重要です。

AI時代には人格までデジタル遺産になるのか

生成AIの発達によって、デジタル遺産の範囲はさらに広がる可能性があります。

故人が残した文章。

メール。

SNSへの投稿。

写真。

動画。

音声。

これらをAIに学習させれば、その人らしく話すAIを作れるようになりつつあります。

そうなると、故人が残したデータは単なる記録ではありません。

「故人の人格を再現する材料」という新しい価値を持つことになります。

では、そのデータを誰が利用できるのでしょうか。

相続人なら自由にAIへ学習させてよいのでしょうか。

本人が生前にAI化を望んでいなかった場合はどうでしょうか。

デジタル遺産の問題は、財産承継から人格の承継へ広がり始めています。

これからの相続では財産目録も変わる

従来の財産目録には、預貯金、不動産、株式、保険などを記載していました。

これからは、デジタル資産の所在についても意識する必要があります。

どこのネット銀行を利用しているのか。

どこのネット証券に口座があるのか。

暗号資産を保有しているのか。

どのポイントを保有しているのか。

重要なデータはどのクラウドにあるのか。

どのSNSを利用しているのか。

重要なのは、すべてのパスワードを無防備に書き残すことではありません。

家族が「何が存在するのか」「どこへ問い合わせればよいのか」を把握できる手掛かりを残すことです。

財産が見えなくなる時代だからこそ、財産の所在を見えるようにしておく必要があります。

結論

デジタル遺産とは、故人がデジタル空間に残した財産、権利、データなどを考えるための概念です。

ネット銀行の預金。

ネット証券の株式や投資信託。

暗号資産。

ポイント。

SNS。

写真。

動画。

同じデジタル空間に存在していても、それぞれ法律上の性質は異なります。

預金や金融商品など相続財産になるものもあれば、サービスの利用規約によって承継できるかどうかが決まるものもあります。

写真や動画のように、金銭的価値は小さくても家族にとって極めて大きな意味を持つものもあります。

そして最大の問題は、デジタル遺産が目に見えないことです。

本人が何も残さなければ、財産が存在するのに家族が気づかないことさえあります。

さらにAI時代には、故人の写真、声、文章などから本人を模したAIを作ることも可能になりつつあります。

デジタル遺産は、預金や暗号資産といった「財産」の問題だけではなくなります。

自分の記憶を誰に残すのか。

自分のデータを誰に使わせるのか。

そして、自分の人格までデジタル世界に残すのか。

相続とは財産を次の世代へ渡すことでした。

これからは「デジタルの自分を誰に、どこまで残すのか」まで考える時代になっていくのかもしれません。

参考

日本経済新聞 2026年8月13日 朝刊 私たちはどう死ぬか(3) AI故人は気持ち悪い? 技術で手を伸ばす「あの世」

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