なぜ税理士が犯収法の対象になったのか 制度創設編

税理士
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税理士の仕事は申告書の作成や税務相談であり、犯罪捜査とは無関係だと考える人は少なくありません。

しかし現在、税理士は犯罪収益移転防止法における「特定事業者」として位置付けられています。

なぜ税理士がマネー・ローンダリング対策の対象となったのでしょうか。

その背景を理解すると、現代の税理士に求められる役割が見えてきます。

今回は税理士と犯収法の関係が生まれた経緯について考えてみます。

マネロン対策は金融機関から始まった

もともとマネー・ローンダリング対策は金融機関を中心に行われていました。

犯罪組織が現金を銀行口座に入金したり、海外送金を行ったりするケースが多かったからです。

そのため本人確認や取引記録の保存などの義務は主として銀行や証券会社に課されていました。

しかし犯罪組織も対策が強化されるにつれて行動を変え始めます。

金融機関だけを利用するのではなく、法人設立や不動産取引など様々な手段を活用するようになったのです。

専門家が利用される時代になった

犯罪組織が注目したのは専門家の存在でした。

司法書士は会社設立や登記を扱います。

行政書士は許認可手続を扱います。

公認会計士や税理士は企業や資産に関する専門知識を持っています。

これらの専門家は社会的信用が高く、関与することで取引に正当性があるように見える場合があります。

もちろん大多数の専門家は適正に業務を行っています。

しかし犯罪組織にとっては、その信用自体が利用価値を持つことになります。

そこで国際的には専門家もマネロン対策の対象に加える流れが強まっていきました。

FATFの勧告が大きな転機

この流れを主導したのがFATFです。

FATFとは金融活動作業部会と呼ばれる国際機関で、マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策の国際基準を策定しています。

日本も加盟国の一員として、国際基準に沿った制度整備を進めています。

FATFは金融機関だけでは十分ではなく、法律・会計分野の専門家についても一定の義務を課すべきだと提言してきました。

こうした国際的な要請が、日本の制度改正にも大きな影響を与えたのです。

税理士は特定事業者に位置付けられた

現在、犯罪収益移転防止法では税理士は特定事業者として規定されています。

ただし全ての税理士業務が対象になるわけではありません。

例えば、

不動産取引に関する代理

会社設立に関する手続

財産管理や処分に関する代理

など一定の業務が対象となります。

これらはマネロンに利用される可能性があるためです。

税務申告そのものよりも、資産移転や法人設立などに関する業務が重点的に位置付けられています。

税理士に求められる役割

税理士に求められているのは捜査や摘発ではありません。

求められているのは適切な注意義務です。

顧客の本人確認を行うこと。

必要な記録を保存すること。

不自然な取引に注意を払うこと。

これらを適切に実施することで、犯罪収益の流通を防ぐ社会的な仕組みが機能します。

税理士は税務の専門家であると同時に、経済社会の信頼を支える専門家でもあるのです。

税理士事務所もコンプライアンス経営の時代へ

近年は企業だけでなく税理士事務所にもコンプライアンス体制の整備が求められています。

職員教育

本人確認手続

記録管理

情報管理

反社会的勢力への対応

こうした仕組みを整備することは、顧客を守るだけでなく事務所自身を守ることにもつながります。

マネロン対策は負担ではなく、信頼を高めるための投資と考えることが重要です。

税理士の社会的責任は広がっている

税理士法が制定された時代と比べると、税理士を取り巻く環境は大きく変わりました。

国際化

デジタル化

資産のグローバル化

暗号資産の普及

これらによって資金の移動は格段に容易になっています。

だからこそ税理士にも、税務だけではなく資金の流れや取引の背景を見る視点が求められるようになりました。

社会からの期待は確実に広がっているのです。

結論

税理士が犯罪収益移転防止法の対象となった背景には、国際的なマネロン対策の強化と専門家の社会的信用が利用されるリスクの存在があります。

税理士に求められているのは捜査ではなく、本人確認や記録保存など適切な注意義務を果たすことです。現代の税理士は税務の専門家であると同時に、社会の信頼を支えるコンプライアンスの担い手でもあるのです。

参考

警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課犯罪収益対策室(JAFIC)
「マネー・ローンダリング対策について」講義資料

警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課犯罪収益対策室(JAFIC)
「疑わしい取引の届出方法について」補助資料

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