相続といえば、親から子へ財産を引き継ぐものというイメージがあります。
実際、民法でも子は第一順位の法定相続人とされており、多くの家庭では親から子へ財産が承継されています。
しかし人生100年時代を迎えた現在、
・親が90歳前後
・子が60代から70代
・孫が30代から40代
という家族構成が珍しくなくなりました。
このような状況では、
「本当に子へ財産を渡すのが最適なのだろうか」
という疑問も生まれます。
今回は、超高齢社会における三世代承継の考え方について考えてみます。
相続の高齢化が生んだ新たな課題
かつては親が亡くなる時点で子どもは30代から40代でした。
住宅購入や子育て、教育費などで最も資金を必要とする時期です。
そのため相続財産は生活基盤を支える重要な役割を果たしていました。
しかし現在は事情が異なります。
親が90歳で亡くなった場合、子どもは60代や70代になっていることも少なくありません。
その頃には住宅ローンも終わり、子育ても一段落している場合が多くなります。
一方で孫世代は、
・住宅取得
・子育て
・教育費負担
など、まさに資金を必要としている時期を迎えています。
相続の高齢化によって、「財産を受け取る世代」と「財産を必要とする世代」が一致しなくなっているのです。
なぜ孫への承継が注目されるのか
孫世代への資産移転が注目される理由は、資産の活用効果が大きいからです。
例えば、
・住宅購入資金
・大学進学費用
・留学費用
・起業資金
などは、若い世代ほど活用価値が高くなります。
同じ1,000万円でも、
65歳の人が受け取る場合と、
35歳の人が受け取る場合では、
その後の人生に与える影響は大きく異なるかもしれません。
資産承継は単なる所有権の移転ではなく、人生の選択肢を広げる役割も持っているのです。
税制も三世代承継を意識している
実は税制も三世代承継を意識した制度を設けています。
代表的なものとして、
・教育資金の一括贈与制度
・結婚・子育て資金の一括贈与制度
などがあります。
これらは祖父母から孫への資産移転を想定した制度です。
また、相続税法には孫が相続する場合の2割加算制度があります。
これは世代飛ばしによる過度な節税を防ぐための仕組みです。
つまり国は、
若い世代への資産移転を促進したい一方で、
相続税回避だけを目的とした世代飛ばしは抑制したい
というバランスを取ろうとしているのです。
子を飛ばすべきとは限らない
もっとも、
「子より孫へ直接渡した方が良い」
という単純な話ではありません。
親子関係や家族構成はさまざまです。
例えば、
・子ども自身の老後資金が不足している
・介護費用への備えが必要
・子どもが事業承継を担う
といったケースでは、まず子への承継が重要になります。
また、財産を渡すことによって家族間の公平性が損なわれる可能性もあります。
税金だけで判断すると、かえって家族関係に問題を生じさせることもあります。
資産承継は税務だけではなく、家族全体の合意形成が重要なのです。
三世代承継という考え方
今後は、
「子か孫か」
という二者択一ではなく、
「三世代全体でどう資産を活用するか」
という発想が求められるかもしれません。
例えば、
・子には老後資金を承継する
・孫には教育資金を支援する
・住宅取得時に一部援助する
など、目的ごとに資産移転を行う方法もあります。
重要なのは、誰が相続するかではなく、資産が最も有効に活用される形を考えることです。
人生100年時代の資産承継戦略
人生100年時代では、
・親が90歳
・子が65歳
・孫が35歳
という三世代が同時に存在する期間が長くなります。
そのため、従来の「親から子へ」という単線型の相続だけでは対応しにくくなっています。
これからは、
・生前贈与
・教育資金支援
・住宅取得支援
・遺言による承継設計
などを組み合わせながら、三世代全体の資産活用を考える機会が増えていくでしょう。
相続は亡くなった後の手続きではなく、家族の将来設計そのものになりつつあるのです。
結論
超高齢社会の進展によって、相続は高齢者から高齢者への資産移転という性格を強めています。
その結果、財産を最も必要としている孫世代への資産移転が注目されるようになりました。
ただし、「子より孫へ渡すべき」という単純な結論はありません。
大切なのは、税金の有利不利だけではなく、家族全体の人生設計や資産活用の視点から承継方法を考えることです。
人生100年時代の相続対策は、相続税対策から三世代承継戦略へと進化しているのかもしれません。
参考
・内閣府「令和7年版高齢社会白書」
・国税庁「相続税及び贈与税のあらまし」
・国税庁「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」
・国税庁「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」
・財務省「令和5年度税制改正の解説(資産課税関係)」