税理士 第二次納税義務はどこまで負うのか 現に存する利益の考え方編
第二次納税義務は、本来の納税者ではない人や法人に納税義務を負わせる制度です。そのため、適用範囲は厳格に解釈されなければなりません。特に重要なのが、国税徴収法第39条に規定される「現に存する利益」という考え方です。利益を受けたと形式的に見えて...
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